○高崎市・安中市消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

平成11年3月31日

高広振組規則第12号

(平24高広振組規則1・一部改正)

(内申)

第2条 消防局長は、条例第2条又は第4条の規定に該当すると認められる者については、様式第1号により管理者に内申しなければならない。

(平24高広振組規則1・一部改正)

(審査付託)

第3条 管理者は、前条の内申を受けたときは、条例第6条に規定する高崎市・安中市消防組合消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(平24高広振組規則1・一部改正)

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員若干人で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。

(1) 組合議会の議長

(2) 副管理者

(3) 消防局長

(平18高広振組規則8・平24高広振組規則1・一部改正)

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によつて定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

(委員会)

第6条 委員長は、管理者から審査の要求があつたときに委員会を招集する。

2 委員会は、委員全員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(平24高広振組規則1・一部改正)

(関係者の意見等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者から意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(審査終了後の処置)

第8条 委員長は、審査の結果について、様式第2号により管理者の報告書を提出しなければならない。

(平24高広振組規則1・一部改正)

(認定通知)

第9条 管理者は、委員会の報告に基づき賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の額を認定したときは、認定通知書(様式第3号)により、消防局長を通じ、賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を受ける者に通知しなければならない。

(平24高広振組規則1・一部改正)

(賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の請求)

第10条 前条に定める認定通知書を受けた者は、賞じゆつ金・殉職者特別賞じゆつ金請求書(様式第4号)に当該認定通知書を添え、消防局長を経て、管理者に請求しなければならない。

(平24高広振組規則1・一部改正)

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、消防局総務課において処理する。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日高広振組規則第3号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成18年1月20日高広振組規則第8号)

この規則は、平成18年3月18日から施行する。

(平成24年3月30日高広振組規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・一部改正)

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(平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・一部改正)

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(平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・一部改正)

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(平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・一部改正)

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高崎市・安中市消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

平成11年3月31日 高広振組規則第12号

(平成24年4月1日施行)