○高崎市・安中市消防組合火災予防規則

平成11年3月31日

高広振組規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び高崎市・安中市消防組合火災予防条例(平成11年高崎市等広域市町村圏振興整備組合条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19高広振組規則2・平24高広振組規則1・一部改正)

(証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、立入検査証(様式第1号)によるものとする。

2 証票の有効期限は、発行から10年間とする。

(平12高広振組規則3・平14高広振組規則4・平21高広振組規則2・一部改正)

(火災警報の発令)

第3条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当する場合であって、火災の発生又は延焼拡大の危険が極めて大きいと管理者が認めたときに発令するものとする。

(1) 実効湿度が50パーセント以下で最小湿度が25パーセント以下となる見込みのとき。

(2) 実効湿度が60パーセント以下及び最小湿度が35パーセント以下で平均風速が毎秒8メートル以上となる見込みのとき。

(3) 平均風速が毎秒13メートル以上になる見込みのとき。ただし、降雨中、降雪中又は雨若しくは雪がまもなく降り出すと予想されるときを除く。

(平27高安消組規則3・平29高安消組規則6・一部改正)

(たき火又は喫煙の制限)

第4条 管理者は、法第23条の規定により、たき火又は喫煙の制限をするときは、これを告示するとともに様式第2号による制札を掲げるものとする。

(平24高広振組規則1・一部改正)

(火災等の通報場所)

第5条 法第16条の3第2項の規定により管理者が指定する場所及び法第24条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により管理者が指定する場所は、次のとおりとする。

(2) 高崎市・安中市消防組合消防署の組織に関する規程(平成11年高崎市等広域消防局訓令第1号)に規定する消防分署

(平27高安消組規則3・追加、平29高安消組規則6・一部改正)

(防火管理者の資格講習)

第6条 政令第3条第1項第1号イ及び第2号イの規定による消防局長が行う防火管理に関する講習は、講習日の10日前までに公告するものとする。

2 前項の講習を受けようとする者は、様式第3号(ア)の防火管理講習申込書を消防局長に提出しなければならない。

3 第1項の講習の課程を修了した者には、省令別記様式第1号の修了証を交付するものとする。

4 前項の修了証の再交付を受けようとする者は、様式第3号(イ)の防火管理講習修了証再交付申請書を消防局長に提出しなければならない。

(平19高広振組規則2・平21高広振組規則3・一部改正、平27高安消組規則3・旧第5条繰下)

(標識及び表示板等の規格)

第7条 法第17条第1項に規定する消防用設備等に係る標識の規格は、別表第1に定めるところによる。

2 条例第18条第1項第7号(条例第13条の2第1項及び第3項第18条第3項第18条の2第2項第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第24条第3号並びに第33条第2項及び第3項第2号に規定する標識、条例第42条第2項第1号(条例第51条第3項において準用する場合を含む。)及び第52条第2項第1号に規定する標識及び掲示板並びに条例第59条第4号に規定する表示板及び満員札の規格は、別表第2に定めるところによる。

(平17高広振組規則5・平19高広振組規則2・平24高安消組規則4・一部改正、平27高安消組規則3・旧第6条繰下・一部改正、平29高安消組規則6・一部改正)

(公示の方法)

第8条 省令第1条の規定により管理者が定める方法は、次のとおりとする。

(1) 消防局及び公示に係る防火対象物が存する区域を管轄する高崎市・安中市消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例第4条に規定する消防署の掲示場への掲示

(2) 消防局ホームページへの掲載

(平27高安消組規則3・追加、平29高安消組規則6・一部改正)

(防火対象物の点検基準等)

第9条 省令第4条の2の6第1項第9号及び第4条の2の8第1項第4号の規定により管理者が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が条例第3章第1節に規定する基準に適合していること。

(2) 火を使用する器具及びその使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第3章第2節に規定する基準に適合していること。

(3) 条例第33条及び第36条に規定する火の使用に関する制限等を遵守していること。

(4) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いが条例第4章第1節から同章第3節までに規定する基準に適合していること。

2 前項に掲げる基準に基づいて行った点検の結果は、点検票(様式第4号(ア)から(ウ)まで)に記載し、これを省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に添付するものとする。

(平27高安消組規則3・追加、平29高安消組規則6・一部改正)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第9条の2 条例第62条の4第3項の規定により規則で定める公表の対象となる防火対象物は、法第17条第1項の規定により消防用設備等を設置し、及び維持しなければならない防火対象物のうち、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項又は(16の3)項に掲げる防火対象物であって、政令第11条、第12条又は第21条の規定により屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置しなければならない防火対象物とする。

2 条例第62条の4第3項の規定により規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項に規定する防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこと又は屋内消火栓設備等が設置されている場合においてその主たる機能が喪失していることとする。

(平29高安消組規則6・追加)

(公表の手続)

第9条の3 条例第62条の4第3項の規定により規則で定める公表の手続は、法第4条の規定による立入検査を行い、前条第1項に規定する防火対象物に同条第2項の違反の内容が認められる場合であって、その結果を通知した日の翌日から起算して14日を経過した日において、引き続き当該結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反の内容が是正されたことを確認できるまでの間、消防局ホームページに掲載して行うものとする。

2 前項に規定する手続により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 違反の内容

(3) その他消防局長が必要と認める事項

(平29高安消組規則6・追加)

(防火対象物使用開始の届出)

第10条 条例第63条の規定による防火対象物使用開始の届出は、様式第5号によって行うものとする。

(平27高安消組規則3・旧第7条繰下・一部改正、平29高安消組規則6・一部改正)

(火を使用する設備の設置届出)

第11条 条例第64条の規定による届出のうち同条第1号から第11号までに定める設備の設置の届出は、様式第6号(ア)によって行うものとする。

2 条例第64条の規定による届出のうち同条第12号から第16号までに定める設備の設置の届出は、様式第6号(イ)によって行うものとする。

3 条例第64条の規定による届出のうち同条第17号に定める設備の設置の届出は、様式第6号(ウ)によって行うものとする。

4 条例第64条の規定による届出のうち同条第18号に定める気球の設置の届出は、様式第6号(エ)によって行うものとする。

(平17高広振組規則5・一部改正、平27高安消組規則3・旧第8条繰下・一部改正、平29高安消組規則6・令3高安消組規則1・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第12条 条例第65条の規定による行為の届出は、様式第7号(ア)から(カ)までによって行うものとする。ただし、消防局長が簡易と認める行為については、口頭によることを妨げない。

(平27高安消組規則3・旧第9条繰下・一部改正、平29高安消組規則6・一部改正)

(指定とう道等の届出)

第13条 条例第66条の規定による届出は、様式第8号によって行うものとする。

(平27高安消組規則3・旧第10条繰下・一部改正、平29高安消組規則6・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第14条 条例第67条の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び条例別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、様式第9号によって行うものとする。

2 前項に規定する届出を廃止するときは、様式第10号によって行うものとする。

(平17高広振組規則5・一部改正、平27高安消組規則3・旧第11条繰下・一部改正、平29高安消組規則6・一部改正)

(タンクの水張検査又は水圧検査の申出等)

第15条 条例第68条第1項の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査の申出は、様式第11号の申請書によって行わなければならない。

2 条例第68条第2項のタンク検査済証は、様式第12号によるものとする。

(平27高安消組規則3・旧第12条繰下・一部改正、平29高安消組規則6・一部改正)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日高広振組規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日高広振組規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年10月24日高広振組規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日高広振組規則第3号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成17年9月30日高広振組規則第5号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日高広振組規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に設置されている改正前の別表第1及び別表第2の規定に適合する標識については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、それぞれ改正後の別表第1及び別表第2の規定に適合する標識とみなす。

(平成21年3月31日高広振組規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日高広振組規則第3号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日高広振組規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日高安消組規則第4号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成27年4月7日高安消組規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月14日高安消組規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の次に2条加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月11日高安消組規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、様式第3号(イ)の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日高安消組規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置されている改正前の別表第2の規定に適合する標識については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、改正後の別表第2の規定に適合する標識とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の高崎市・安中市消防組合火災予防規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和5年12月28日高安消組規則第2号)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第5号及び様式第6号(イ)の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

別表第1(第7条関係)

(平19高広振組規則2・全改、平21高広振組規則2・平27高安消組規則3・平29高安消組規則6・一部改正)

標識の種類

寸法

センチメートル

長さ

センチメートル

文字

※「消火器」、「消火バケツ」、「消火水槽」、「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した標識

8以上

24以上

※スプリンクラー設備又は水噴霧消火設備の制御弁である旨を表示した標識

10以上

30以上

スプリンクラー設備の末端試験弁である旨を表示した標識

10以上

30以上

※スプリンクラー設備の送水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識

10以上

30以上

水噴霧消火設備の手動式起動装置である旨を表示した標識

10以上

30以上

泡消火設備の手動式起動装置の操作部及びホース接続口である旨を表示した標識

10以上

30以上

不活性ガス消火設備手動起動装置である旨及び消火剤の種類を表示した標識

10以上

30以上

ハロゲン化物消火設備手動起動装置である旨及び消火剤の種類を表示した標識

粉末消火設備手動起動装置である旨及び消火剤の種類を表示した標識

移動式の不活性ガス消火設備、移動式のハロゲン化物消火設備又は移動式の粉末消火設備である旨及び消火剤の種類を表示した標識

10以上

30以上

※屋外消火栓設備に設ける「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示した標識

10以上

30以上

※避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識

30以上

60以上

※連結散水設備の送水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識

10以上

30以上

※連結送水管の送水口又は放水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識

10以上

30以上

※連結送水管に附置する放水用器具を格納した箱である旨を表示した標識

10以上

30以上

※非常コンセントである旨を表示した標識

3以上

20以上

備考

1 寸法については、この表に掲げる最小限度の数値以上とする場合は、幅と長さとの比率をこの表に掲げる数値の比率とすること。

2 「消火器」の標識には、必要に応じ普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を付記することも差し支えないこと。

3 連結送水管の放水口である旨を表示した標識に代え、直径10センチメートル以上の消防章を表示することができる。

4 非常コンセントである旨を表示する文字の大きさは、1辺が2センチメートル以上とする。

5 ※印の標識については、この表に掲げる規格のもの以外であっても、地色と文字色が相互に対比色となる配色とし、文字が明確に読み取れる場合は、これによらないことができる。

別表第2(第7条関係)

(平17高広振組規則5・平19高広振組規則2・平24高安消組規則4・平27高安消組規則3・令3高安消組規則1・一部改正)

根拠条文

標識、掲示板、表示板及び満員札の種類

寸法

センチメートル

長さ

センチメートル

文字

第13条の2第1項及び第3項

燃料電池発電設備

 

15以上

30以上

第18条第1項第7号及び第3項

変電設備

 

第18条の2第2項

急速充電設備

である旨の標識

第19条第2項及び第3項

発電設備

 

第20条第2項及び第4項

蓄電池設備

 

第24条第3号

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標識

30以上

60以上

第33条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

第33条第3項第2号

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第42条第2項第1号

第51条第3項

第52条第2項第1号

危険物又は指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

危険物又は指定可燃物の品名及び最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

危険物又は指定可燃物の防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

30以上

60以上

(※注)

第59条第4号

定員表示板

30以上

25以上

第59条第4号

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第5号の例によること。

(高広振組規則3・全改、平21高広振組規則2・一部改正)

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(平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・一部改正)

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(平19高広振組規則2・全改、平21高広振組規則3・平29高安消組規則6・一部改正)

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(平19高広振組規則2・追加、平21高広振組規則3・旧様式第3号(ウ)繰上・一部改正、平29高安消組規則6・令元高安消組規則1・一部改正)

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(平27高安消組規則3・追加、平29高安消組規則6・令元高安消組規則1・一部改正)

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(平27高安消組規則3・追加、平29高安消組規則6・令元高安消組規則1・一部改正)

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(平27高安消組規則3・追加、平29高安消組規則6・令元高安消組規則1・一部改正)

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(令5高安消組規則2・全改)

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(平17高広振組規則3・平17高広振組規則5・一部改正、平27高安消組規則3・旧様式第5号(ア)繰下・一部改正、平29高安消組規則6・令元高安消組規則1・令3高安消組規則1・一部改正)

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(令3高安消組規則1・全改、令5高安消組規則2・一部改正)

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(平17高広振組規則3・一部改正、平27高安消組規則3・旧様式第5号(ウ)繰下・一部改正、平29高安消組規則6・令元高安消組規則1・令3高安消組規則1・一部改正)

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(平17高広振組規則3・一部改正、平27高安消組規則3・旧様式第5号(エ)繰下・一部改正、平29高安消組規則6・令元高安消組規則1・令3高安消組規則1・一部改正)

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(平17高広振組規則3・一部改正、平27高安消組規則3・旧様式第6号(ア)繰下・一部改正、平29高安消組規則6・令元高安消組規則1・令3高安消組規則1・一部改正)

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(平17高広振組規則3・一部改正、平27高安消組規則3・旧様式第6号(イ)繰下・一部改正、平29高安消組規則6・令元高安消組規則1・令3高安消組規則1・一部改正)

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(平17高広振組規則3・平17高広振組規則5・一部改正、平27高安消組規則3・旧様式第6号(ウ)繰下・一部改正、平29高安消組規則6・令元高安消組規則1・令3高安消組規則1・一部改正)

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(平17高広振組規則3・一部改正、平27高安消組規則3・旧様式第6号(エ)繰下・一部改正、平29高安消組規則6・令元高安消組規則1・令3高安消組規則1・一部改正)

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(平17高広振組規則3・一部改正、平27高安消組規則3・旧様式第6号(オ)繰下・一部改正、平29高安消組規則6・令元高安消組規則1・令3高安消組規則1・一部改正)

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(平27高安消組規則3・追加、平29高安消組規則6・令元高安消組規則1・令3高安消組規則1・一部改正)

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(平17高広振組規則3・一部改正、平27高安消組規則3・旧様式第7号繰下・一部改正、令元高安消組規則1・令3高安消組規則1・一部改正)

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(平17高広振組規則3・平17高広振組規則5・一部改正、平27高安消組規則3・旧様式第8号繰下・一部改正、平29高安消組規則6・令元高安消組規則1・令3高安消組規則1・一部改正)

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(平17高広振組規則3・平17高広振組規則5・一部改正、平27高安消組規則3・旧様式第9号繰下・一部改正、平29高安消組規則6・令元高安消組規則1・令3高安消組規則1・一部改正)

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(平17高広振組規則3・一部改正、平27高安消組規則3・旧様式第10号繰下・一部改正、平29高安消組規則6・令元高安消組規則1・令3高安消組規則1・一部改正)

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(平17高広振組規則3・一部改正、平27高安消組規則3・旧様式第11号繰下・一部改正、令元高安消組規則1・一部改正)

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(平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・一部改正、平27高安消組規則3・旧様式第11号繰下・一部改正)

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高崎市・安中市消防組合火災予防規則

平成11年3月31日 高広振組規則第10号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第1章 高崎市・安中市消防組合
沿革情報
平成11年3月31日 高広振組規則第10号
平成12年3月31日 高広振組規則第3号
平成13年3月30日 高広振組規則第2号
平成14年10月24日 高広振組規則第4号
平成17年3月31日 高広振組規則第3号
平成17年9月30日 高広振組規則第5号
平成19年3月30日 高広振組規則第2号
平成21年3月31日 高広振組規則第2号
平成21年5月29日 高広振組規則第3号
平成24年3月30日 高広振組規則第1号
平成24年11月30日 高安消組規則第4号
平成27年4月7日 高安消組規則第3号
平成29年12月14日 高安消組規則第6号
令和元年6月11日 高安消組規則第1号
令和3年3月16日 高安消組規則第1号
令和5年12月28日 高安消組規則第2号