○高崎工業団地造成組合事務局の組織等に関する規則
昭和39年10月27日
工団造組規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎工業団地造成組合の組織に関する条例(昭和39年高崎工業団地造成組合条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、高崎工業団地造成組合事務局(以下「局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭55工団造組規則2・平13工団造組規則1・平25工団造組規則1・一部改正)
(係の設置)
第2条 局に次の係を置く。
開発係
用地係
(平25工団造組規則1・全改)
(職制)
第3条 局に局長及び次長を、係に係長を置く。
2 局に次長補佐及び主査を置くことができる。
(昭55工団造組規則2・平5工団造組規則2・平7工団造組規則1・平10工団造組規則1・平12工団造組規則1・一部改正、平13工団造組規則1・旧第4条繰上・一部改正、平16工団造組規則1・平17工団造組規則1・一部改正)
(職員の配置)
第4条 局に必要な職員(前条に規定する職員を除く。)を配置する。
(平13工団造組規則1・追加)
(職務)
第5条 局長は、上司の命を受けて局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長補佐は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、次長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指導してこれを処理する。
5 主査は、上司の命を受けて担当の事務を処理し、その事務に従事する職員を指導する。
6 併任により職員とされた組合を組織する地方公共団体の職員については、次条の規定又は管理者が特に定める場合を除くほか、当該地方公共団体の事務の分掌について定めのある規定に基づいて分担する事務の例により、それぞれ組合の事務を分担するものとする。
(平5工団造組規則2・平7工団造組規則1・平10工団造組規則1・平12工団造組規則1・平13工団造組規則1・平16工団造組規則1・平17工団造組規則1・平19工団造組規則1―2・一部改正)
(所掌事務)
第6条 開発係及び用地係において処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 団地の管理及び処分に関すること。
(2) 団地の用地取得に関すること。
(3) 団地の用地取得に伴う登記に関すること。
(4) 団地造成に伴う工事の測量、設計、施工、監督及び検査に関すること。
(平13工団造組規則1・全改、平17工団造組規則1・平25工団造組規則1・一部改正)
(参与)
第7条 組合の事業の企画調整に参画させるため、参与を置く。
2 参与は、組合参与及び事務局参与とし、管理者が任命する。
(昭55工団造組規則2・旧第6条繰下・一部改正)
(準用)
第8条 この規則に定めるもののほか、職務権限、文書の取扱い、職員の服務、その他組合の処務に関し必要な事項は、高崎市の例による。
(平19工団造組規則1―2・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和55年7月15日工団造組規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日工団造組規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日工団造組規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日工団造組規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日工団造組規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日工団造組規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日工団造組規則第1号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 施行の日の前日において主幹の職にある者のうち、施行の日において在職する者は、別に辞令を発せられないときは、施行の日にその属する課の課長補佐の職を命ぜられたものとみなす。
附則(平成17年3月31日工団造組規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月2日工団造組規則第1―2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、改正前の高崎工業団地造成組合事務局の組織等に関する規則に定めるもののほか、高崎工業団地造成組合の処務に関し、高崎市の例によりなされた手続その他の行為は、改正後の高崎工業団地造成組合事務局の組織等に関する規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月7日工団造組規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。