○高崎工業団地造成組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和43年10月12日
工団造組条例第5号
(趣旨)
第1条 高崎工業団地造成組合の職員に支給する特殊勤務手当は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、用地交渉業務手当とする。
(用地交渉業務手当)
第3条 用地交渉業務手当は、職員が工業団地及びこれに付随する住宅地の取得のため、土地の所有者その他の権利者との折衝業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。
(昭53工団造組条例1・昭57工団造組条例2・昭62工団造組条例2・一部改正)
(準用)
第4条 前条の規定は、高崎工業団地造成組合の職員に併任された当該組合を組織する地方公共団体の職員が当該業務に従事した場合に準用する。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成6年高崎市条例第27号)の例による。
(平7工団造組条例1・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和53年3月10日工団造組条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月3日工団造組条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎工業団地造成組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
2 改正前の高崎工業団地造成組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は、改正後の高崎工業団地造成組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。
附則(昭和62年2月26日工団造組条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月21日工団造組条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。