○高崎工業団地造成組合職員等の旅費に関する条例
昭和44年3月31日
工団造組条例第2号
高崎工業団地造成組合の管理者その他の職員及び職員以外の者に対して支給する旅費の額及びその支給方法は、高崎市の常勤の職員の例による。この場合において、高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号)中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる字句 | 読み替える字句 | ||
市長等 | 市長 | 管理者等 | 管理者 |
その他の者 | 副管理者及びこれと同等の職務にあると認められる者 |
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月11日工団造組条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の高崎工業団地造成組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月23日工団造組条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の高崎工業団地造成組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日工団造組条例第1号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎工業団地造成組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年2月21日工団造組条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月7日工団造組条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。