○高崎市文化財保護条例施行規則
平成13年3月30日
教委規則第7―2号
高崎市文化財保護条例施行規則(昭和39年高崎市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市文化財保護条例(平成13年高崎市条例第19号。以下「条例」という。)第42条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
第2章 市指定重要文化財
(指定書の再交付)
第5条 指定書の交付を受けた者は、当該指定書を滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、指定書の再交付を受けなければならない。
2 亡失し、又は盗み取られたことにより指定書の再交付を受けた者は、当該亡失し、又は盗み取られた指定書を発見し、又は回復したときは、速やかに、当該指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(所在の変更の届出を要しない場合等)
第10条 条例第9条ただし書の教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第11条第1項の規定による補助金を受けて管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第13条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第14条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 条例第15条第2項の規定による勧告に基づいて行う公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
2 条例第9条ただし書の教育委員会規則で定める所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。
2 現状変更等の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、速やかに、現状変更等終了届(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
(維持の措置の範囲)
第12条 条例第13条第2項の教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市指定重要文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定重要文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 市指定重要文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため、応急の措置を行うとき。
(修理の届出)
第13条 条例第14条第1項本文の規定による修理の届出は、修理届(様式第12号)によるものとする。
第3章 市指定重要無形文化財
2 認定書の交付を受けた者は、当該認定書を滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたときは、指定書(認定書)再交付申請書を教育委員会に提出し、認定書の再交付を受けなければならない。
(保持者に関し届出を要する事由)
第16条 条例第20条前段の教育委員会規則で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保持者の芸名又は雅号の変更
(2) 保持者について、その保存する市指定重要無形文化財の保存に影響を及ぼす程度の心身の故障
第4章 市指定重要有形民俗文化財・市指定重要無形民俗文化財
2 第14条の規定は、市指定重要無形民俗文化財について準用する。
第5章 市指定史跡名勝天然記念物
(維持の措置の範囲)
第22条 条例第36条第2項の教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため、応急の措置をするとき。
(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が不可能であることが明らかである場合において、当該部分を除去するとき。
第6章 雑則
(台帳)
第24条 教育委員会は、市指定の文化財について、必要な事項を記載した台帳を備えて置くものとする。
(指定等の基準)
第25条 条例の規定による指定及び認定の基準については、別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市文化財保護条例施行規則の規定によりなされている申請、届出その他の行為は、改正後の高崎市文化財保護条例施行規則の相当規定によりなされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(平成17年3月8日教委規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平17教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(平17教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(平17教委規則4・一部改正)
(平17教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(平17教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(平17教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(平17教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(平17教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(平17教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(平17教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(平17教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(平17教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(平17教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(平17教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(平17教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(平17教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(平17教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(平17教委規則4・令4教委規則2・一部改正)