○高崎市ホームヘルプサービス手数料条例施行規則

平成12年3月31日

規則第42号

高崎市ホームヘルプサービス事業費用徴収条例施行規則(昭和58年高崎市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市ホームヘルプサービス手数料条例(平成12年高崎市条例第29号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の算定基準となる派遣時間)

第2条 条例第3条の規定による手数料を算定する場合におけるホームヘルパーの派遣時間は、ホームヘルパーの訪問から辞去までの実質サービス時間をもって計算し、派遣時間に30分未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨て、30分以上60分未満の端数が生じたときは、30分として手数料算定の時間数に加えるものとする。

(納入義務者)

第3条 手数料を納入すべき者(以下「納入義務者」という。)は、条例別表(以下単に「別表」という。)に規定する生計中心者とする。

2 重度の視覚障害者又は脳性まひ者等全身障害者が外出時における移動の介護を受けるときの納入義務者は、前項の規定にかかわらず本人とする。この場合において、別表中「生計中心者」とあるのは「本人」と読み替えるものとする。

(納入通知書)

第4条 市長は、条例第3条の規定により手数料を算定し、その額を決定したときは、納入義務者に対しホームヘルパー派遣手数料納入通知書(様式第1号)を送付するものとする。

(手数料の減免)

第5条 条例第5条の規定による手数料の減免は、納入義務者について災害等によりその者の所得が著しく減少し、又は支出が著しく増加した場合その他特別な理由があると市長が認めた場合に行うものとする。

2 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣手数料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、手数料の減免を決定したときは、ホームヘルパー派遣手数料減免決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成19年3月30日規則第14号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平19規則14・一部改正)

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(平17規則27・一部改正)

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高崎市ホームヘルプサービス手数料条例施行規則

平成12年3月31日 規則第42号

(平成19年4月1日施行)