○高崎市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市法定外公共物の管理に関する条例(平成12年高崎市条例第37号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第3条 市長は行為の許可をしたときは、法定外公共物使用許可書(様式第5号)を交付するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高崎市溝渠占用料徴収条例施行規則(昭和31年高崎市告示第53号)は、廃止する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平17規則27・令4規則15・一部改正)
(平17規則27・令4規則15・一部改正)
(平17規則27・令4規則15・一部改正)
(平17規則27・令4規則15・一部改正)
(平17規則27・一部改正)
(平17規則27・令4規則15・一部改正)
(平17規則27・令4規則15・一部改正)
(平17規則27・令4規則15・一部改正)
(平17規則27・令4規則15・一部改正)
(平17規則27・令4規則15・一部改正)
(平17規則27・一部改正)