○高崎市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市法定外公共物の管理に関する条例(平成12年高崎市条例第37号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条の行為の許可を受けようとする者は、許可を受ける行為の区分に応じた許可申請書(様式第1号から様式第4号まで)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は行為の許可をしたときは、法定外公共物使用許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(許可事項の変更)

第4条 条例第4条後段の規定により許可を受けた事項の変更をしようとする者は、法定外公共物使用等許可事項変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(許可の期間の延長)

第5条 条例第4条第4号の行為の許可を受けた者が、条例第6条第2項の許可の期間を延長しようとする場合においては、当該許可の期間の満了する日の1月前までに法定外公共物使用等許可期間延長許可申請書(様式第7号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

(権利義務の移転)

第6条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等権利義務移転・承継許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(完成の届出)

第7条 条例第8条の規定による届出をしようとする者は、工作物の完成した日から14日以内に法定外公共物使用等工事完了届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復等)

第8条 条例第13条の規定により原状回復等をし、検査を受けようとする者は、14日以内に法定外公共物使用等原状回復届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第9条 条例第19条第4項に規定する証明書は、身分証明書(様式第11号)とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高崎市溝渠占用料徴収条例施行規則(昭和31年高崎市告示第53号)は、廃止する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平17規則27・令4規則15・一部改正)

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(平17規則27・令4規則15・一部改正)

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(平17規則27・一部改正)

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高崎市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)