○高崎市迷惑駐車等の防止に関する条例施行規則
平成14年3月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市迷惑駐車等の防止に関する条例(平成14年高崎市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(区域住民)
第2条 条例第6条第2項に規定する区域の周辺地域の住民は、次のとおりとする。
(1) 重点区域の全部又は一部をその区域に含む町内会、商店会等の代表者
(2) その他市長が必要と認めるもの
(1) 重点区域の道路を管理する道路管理者
(2) その他市長が必要と認めるもの
(告示の内容)
第4条 条例第6条第5項の規定により告示する内容は、次のとおりとする。
(1) 重点区域として指定する区域名
(2) 重点区域図
(3) 重点区域の指定期日
(4) その他必要な事項
(迷惑駐車等防止対策指導員)
第5条 市長は、次に掲げる措置の実施を警備業法(昭和47年法律第117号)の規定による警備業者の認定を受けた者に委託することができる。
(1) 条例第7条第1項各号に掲げる措置
(2) 条例第8条の規定による警察署長に対する迷惑駐車等の取締り等の要請
2 前項の規定による委託を受けた者は、警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号)の規定による交通誘導警備の検定合格証を有する警備員を配置し、業務を遂行するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。