○高崎市迷惑駐車等の防止に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第20号

(区域住民)

第2条 条例第6条第2項に規定する区域の周辺地域の住民は、次のとおりとする。

(1) 重点区域の全部又は一部をその区域に含む町内会、商店会等の代表者

(2) その他市長が必要と認めるもの

(関係行政機関)

第3条 条例第6条第2項第7条第2項及び第8条に規定する関係行政機関は、次のとおりとする。

(1) 重点区域の道路を管理する道路管理者

(2) その他市長が必要と認めるもの

(告示の内容)

第4条 条例第6条第5項の規定により告示する内容は、次のとおりとする。

(1) 重点区域として指定する区域名

(2) 重点区域図

(3) 重点区域の指定期日

(4) その他必要な事項

(迷惑駐車等防止対策指導員)

第5条 市長は、次に掲げる措置の実施を警備業法(昭和47年法律第117号)の規定による警備業者の認定を受けた者に委託することができる。

(1) 条例第7条第1項各号に掲げる措置

(2) 条例第8条の規定による警察署長に対する迷惑駐車等の取締り等の要請

2 前項の規定による委託を受けた者は、警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号)の規定による交通誘導警備の検定合格証を有する警備員を配置し、業務を遂行するものとする。

3 前項の規定により第1項に規定する措置を行う者を、迷惑駐車等防止対策指導員と呼称する。

4 迷惑駐車等防止対策指導員は、第1項に規定する措置を行うに際し、その身分を記した腕章(別記様式)を左上腕部に着用しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

画像

高崎市迷惑駐車等の防止に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第20号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通・市民安全対策
沿革情報
平成14年3月29日 規則第20号