○高崎市農業後継者等農業事情視察補助金交付要綱
平成14年8月7日
告示第259号
(趣旨)
第1条 市は、農業の振興に資するため、農業後継者等が海外の農業事情について視察を行う場合において、その費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)及びこの要綱の定めるところによる。
(令3告示81・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定に基づき市が認定した者をいう。
(2) 家族協定農業契約とは、市農業委員会が農業振興に資するため実施する後継者対策事業の一つで、農業経営者とその家族で農業に従事する者との間において、それぞれの役割と責任及び収入を明確にし、合理的かつ近代的な農業経営に役立たせようとして締結する契約をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市に居住し、現に農業を営む者のうち、認定農業者又は家族協定農業契約を締結した者(以下「農業後継者等」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、前条の農業後継者等が日本国以外の国の農業事情について視察を行う場合に必要な交通費、宿泊費その他市長が必要と認めた経費(渡航手続き等の費用は除く。)の総額(他の制度により当該視察について補助金等の交付を受けている場合にあっては、当該交付を受けている額を差し引いた額とする。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する総額の2分の1以内の額とし、1人当たりの限度額は200,000円とする。
2 前項の補助金の交付は、1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする農業後継者等は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 視察計画書
(2) 視察費用見積書
(3) パスポートの写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付決定には、次の条件を付すものとする。
(1) 補助決定者は、視察終了後30日以内に実績報告書(様式第7号)を提出すること。
(2) 補助金交付申請書に記載した内容等を変更し、又は視察を中止しようとする場合は、変更又は中止について市長の承認を受けること。
(3) 視察を中止した場合又はこの要綱に違反したと認められる場合は、補助金の全部又は一部の返還を命じる。
(令3告示81・一部改正)
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定により提出された補助金交付請求書を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すものとし、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 視察を実施しなかったとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年8月15日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第103号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和3年3月23日告示第81号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(平17告示103・令3告示81・一部改正)
(平17告示103・令3告示81・一部改正)
(平17告示103・令3告示81・一部改正)
(平17告示103・令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(平17告示103・令3告示81・一部改正)
(平17告示103・令3告示81・一部改正)