○高崎市情報公開条例施行規則
平成15年3月7日
規則第3号
高崎市公文書公開条例施行規則(平成元年高崎市規則第69号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市情報公開条例(平成14年高崎市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める公開の実施の方法
(2) 市長が保有している行政文書の公開を必要とする理由
(3) その他市長が必要と認める事項
(1) 公開請求に係る行政文書の全部を公開するとき 行政文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公開請求に係る行政文書の一部を公開するとき 行政文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公開請求に係る行政文書の全部を公開しないとき
ア 公開請求に係る行政文書を保有していないとき 行政文書不存在決定通知書(様式第4号)
(平31規則13・令5規則13・一部改正)
(1) 公開請求の年月日
(2) 条例第15条第2項第1号及び第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 公開請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(電磁的記録の公開の方法)
第8条 条例第16条第2項の実施機関が定める方法は、次に定める方法によるものとする。
(1) 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は電磁的記録を光ディスク(コンパクトディスクレコーダブルに限る。)に複写したものの交付
(2) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
2 前項第1号の規定は、原則として全部を公開する場合のみ適用するものとする。
(平29規則2・一部改正)
(行政文書の閲覧の方法等)
第9条 行政文書の閲覧又は視聴(カメラによる撮影等を含む。以下同じ。)は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 市長は、行政文書の閲覧又は視聴しようとする者が、当該行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(平16規則2・一部改正)
(写しの交付部数)
第10条 行政文書の公開を行う場合において、行政文書の写しを交付するときの交付部数は、当該公開請求に係る行政文書1件につき1部とする。
2 条例第18条第2項の費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(平29規則2・令5規則13・一部改正)
(平31規則13・令5規則13・一部改正)
(平24規則49・平27規則47・一部改正、令5規則13・旧第16条繰上)
(運用状況の公表)
第14条 条例第34条の規定による公表は、高崎市広報及び高崎市ホームページに掲載して行うものとする。
(平17規則80・一部改正、令5規則13・旧第17条繰上)
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に高崎市公文書公開条例施行規則(平成元年高崎市規則第69号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成16年3月12日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月6日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日規則第80号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日規則第82号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月20日規則第48号)
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年3月16日規則第60号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月14日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月30日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月13日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月16日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第94号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年2月10日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日規則第6号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第24―2号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
(平29規則2・全改、令元規則6・令5規則13・一部改正)
区分 | 費用の額 |
電子複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り1枚につき 10円 |
多色刷り1枚につき 100円 | |
電子複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさを超えるものから日本産業規格A列2番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り1枚につき 30円 |
電子複写機による写し(日本産業規格A列2番の大きさを超えるものから日本産業規格A列1番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り1枚につき 40円 |
電子複写機による写し(日本産業規格A列1番の大きさを超えるものから日本産業規格A列0番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り1枚につき 60円 |
プリンタによる出力(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り1枚につき 10円 |
多色刷り1枚につき 100円 | |
光ディスク(コンパクトディスクレコーダブルに限る。)に複写したもの | 1枚につき 200円 |
その他公文書の性質に応じて複写について特別な対応を必要とする場合における当該複写したものの閲覧、視聴又は交付 | 当該複写したものの作成に要する費用に相当する額 |
備考 1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。 2 写し等の送付を求める者は、送付に要する費用を負担するものとする。 |
別表第2(第13条関係)
(平17規則82・平18規則48・平18規則60・平19規則38・平24規則49・平25規則38・平25規則46・平27規則47・平28規則94・平29規則2・令5規則13・令5規則24―2・一部改正)
名称 |
株式会社 高崎環境保全社 |
高崎市総合卸売市場株式会社 |
高崎市土地開発公社 |
公益財団法人 高崎財団 |
一般財団法人 高崎市都市整備公社 |
有限会社 新高崎リバーパーク |
一般財団法人 倉渕ふるさと公社 |
相間川温泉株式会社 |
株式会社 榛名湖温泉ゆうすげ |
たかさき新電力株式会社 |
(平17規則4・平28規則31・一部改正)
(平28規則31・平31規則13・一部改正)
(平17規則4・全改、平28規則31・平31規則13・一部改正)
(平17規則91・全改、平28規則31・平31規則13・一部改正)
(平17規則4・全改、平28規則31・平31規則13・一部改正)
(平17規則4・全改、平28規則31・平31規則13・一部改正)
(平31規則13・一部改正)
(平31規則13・一部改正)
(平31規則13・一部改正)
(平17規則4・平25規則46・一部改正)
(平17規則4・平28規則31・一部改正)
(平17規則4・全改、平28規則31・一部改正)
(平28規則31・平31規則13・令5規則13・一部改正)