○高崎市・安中市消防組合職員表彰規則
平成15年3月31日
高広振組規則第1号
高崎市・安中市消防組合職員の表彰については、別に定めのあるものを除き、高崎市職員表彰規則(平成6年高崎市規則第17号)の規定の例による。
(平24高広振組規則1・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の17第1項の規定により派遣された職員については、この規則の規定は適用しない。
附則(平成24年3月30日高広振組規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。