○高崎市立人権プラザ条例施行規則
平成15年3月31日
規則第30号
高崎市隣保館運営規則(昭和38年高崎市規則第10号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市立人権プラザ条例(平成15年高崎市条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則62・一部改正)
(開館時間)
第2条 高崎市立人権プラザ(以下「人権プラザ」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 人権プラザの使用許可申請書の受理及び許可書の交付その他の受付時間は、前項の規定にかかわらず、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平17規則62・平19規則19・平21規則13・一部改正)
(休館日)
第3条 人権プラザの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、たかさき北人権プラザ、たかさき高浜人権プラザ及びたかさき里見人権プラザにあっては日曜日及び土曜日
2 館長は、必要と認めるときは前項の休館日を変更し、又は休館日以外に臨時に休館することができる。
(平18規則121・平31規則12・一部改正)
(職員)
第4条 人権プラザに、特に必要がある場合には、条例第4条に規定する職員として、次長及び主査を置くことができる。
(平23規則36・全改)
(職員の職務)
第5条 館長及び次長の職にある者は、それぞれ上司の命を受けて、人権プラザの行う各種の事業の企画及び実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
2 前項に規定する職以外の職にある者の職務については、高崎市行政組織規則(平成15年高崎市規則第25号)第14条及び第16条の規定を準用する。
(平23規則36・一部改正)
(使用の許可を受けた者の守るべき事項)
第7条 使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなくてはならない。
(1) 許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 使用が終わったときは、直ちに原状に回復し、職員の点検を受けること。
(4) 施設等に損害を与えたときは、直ちに職員に届け出て、その指示に従うこと。
(5) その他管理上支障があると認められることをしないこと。
(資料の貸出し)
第8条 図書資料室に備える資料(以下「資料」という。)の貸出しを受けようとする者は、貸出簿(様式第3号)に必要事項を記載しなければならない。
2 貸出期間は、2週間とする。
(資料の貸出しの制限)
第9条 貴重図書その他市長が指定した資料は、貸出しを行わない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成17年9月30日規則第62号)
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第121号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(平17規則27・平17規則62・平30規則5・一部改正)
(平17規則62・平30規則5・一部改正)