○高崎市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する許可事務実施要領

平成15年4月15日

告示第121号

目次

第1章 趣旨(第1条)

第2章 鳥獣捕獲等許可(第2条~第12条)

第3章 飼養の登録(第13条~第20条)

第4章 販売許可(第21条~第27条)

第5章 雑則(第28条~第33条)

附則

第1章 趣旨

(趣旨)

第1条 この要領は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく鳥獣の捕獲等、鳥獣飼養登録及び販売禁止鳥獣等の販売に係る知事の許可等について、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)第2条の規定に基づき、市が処理することとされたこと等に関して必要な事項を定めるものとする。

(平27告示173・一部改正)

第2章 鳥獣捕獲等許可

(有害鳥獣捕獲隊の編成及び報告)

第2条 市長は、法第4条第1項の規定により知事が策定する鳥獣保護管理事業計画(以下「事業計画」という。)における有害鳥獣捕獲隊編成計画に基づいて編成する捕獲隊については、各隊ごとに有害鳥獣捕獲隊名簿(様式第1号)を作成し、群馬県西部環境森林事務所長、高崎警察署長及び高崎北警察署長に提出するものとする。

2 前項の名簿を作成するにあたり、市長は事業計画に定めた隊員の選任要件等の確認をするため群馬県西部環境森林事務所長と協議するものとする。

(平19告示126―2・平27告示173・令4告示61・一部改正)

(鳥獣の捕獲等許可の申請)

第3条 法第9条第1項の許可を受けようとする者は、鳥獣の捕獲等許可申請書(様式第2号)及び市長が発行する被害証明書(様式第3号)を、被害者の依頼により当該許可を受けようとする者は、鳥獣の捕獲等許可申請書及び市長が発行する被害証明書に有害鳥獣捕獲依頼書(様式第4号)を添付し、市長に提出しなければならない。

(鳥獣の捕獲等許可証等の交付)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは実状を調査して調査書(様式第5号)を作成し、適当と認めたときは法第9条第7項の許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前条の許可を受けようとする者が法第9条第8項に規定する環境大臣の定める法人である場合は、許可証の他に同項の従事者証(以下「従事者証」という。)を交付するものとする。

3 市長は、鳥獣捕獲許可台帳(様式第6号)を備え、常にこれを整備しておくものとする。

(平27告示173・一部改正)

(許可対象鳥獣種)

第5条 前条の規定により許可証又は従事者証(以下「許可証等」という。)の交付をすることができる鳥獣の種類は、別表に掲げるものとする。

(令4告示61・一部改正)

(鳥獣の捕獲等許可証交付通知)

第6条 市長は、許可証を交付したときは、鳥獣捕獲許可証交付通知書(様式第7号)により、高崎警察署長、高崎北警察署長及び鳥獣保護管理指導員に通知しなければならない。

(平27告示173・令4告示61・一部改正)

(許可の有効期間)

第7条 第4条第1項に規定する許可の有効期間は、特に定めた場合を除き、事業計画における許可基準によるものとする。

(許可証等の再交付の申請)

第8条 法第9条第9項に規定する許可証の再交付の申請は、鳥獣捕獲許可証再交付申請書(様式第8号)によるものとする。

2 法第9条第9項に規定する従事者証の再交付の申請は、従事者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(許可証等の返納)

第9条 許可証等の交付を受けた者は、法第9条第11項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなった場合はその日から起算して30日を経過する日までの間に、同項第4号に該当することとなった場合は速やかに、許可証等を市長に返納しなければならない。

(許可証等を受けた者の報告)

第10条 許可証等の交付を受けた者は、第7条の許可の有効期間が満了したときは、捕獲等した鳥獣又は採取等した鳥類の卵の種類別の員数及び処置の概要を前条の規定により許可証等を返納するときに市長に報告しなければならない。

(鳥獣の捕獲等許可を受けた者に対する措置命令の報告)

第11条 市長は、法第10条第1項の規定により、同項に規定する者に対し、違反に係る鳥獣について解放すること、その実状に基づき野生復帰に配慮した一時収容及び救護を行うことその他必要な措置を執るべきことを命じた場合は、その概要を速やかに措置命令報告書(様式第10号)により群馬県西部環境森林事務所長に報告するものとする。

(平19告示126―2・平27告示173・一部改正)

(許可の取消し)

第12条 市長は、法第10条第2項の規定により、第4条第1項に規定する許可の取消しを行うときは、当該許可の取消しを行う者に対し、通知書(様式第11号)により通知するものとする。

第3章 飼養の登録

(登録票の交付申請)

第13条 法第19条第1項の登録を受けようとする者は、飼養の登録票交付申請書(様式第12号)に鳥獣捕獲許可証の写し及び高崎市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律関係手数料条例(平成12年高崎市条例第18号。以下「条例」という。)に定める登録票の交付手数料を添えて市長に提出しなければならない。

(平27告示173・一部改正)

(登録票の交付)

第14条 市長は、前条に規定する申請があったときは実状を調査して、適当と認めたときは法第19条第3項の登録票(以下「登録票」という。)を交付するものとする。

2 市長は、鳥獣飼養登録台帳(様式第13号)及び鳥類に係る鳥獣飼養登録票の装着管理簿(様式第14号)を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(登録票の更新申請)

第15条 法第19条第5項の規定により、登録の有効期間の更新をしようとする者は、当該期間の満了日前30日までに飼養の登録更新申請書(様式第15号)に当該登録票及び条例に定める登録更新手数料を添えて市長に提出しなければならない。

(登録票の再交付の申請)

第16条 法第19条第6項の規定による登録票の再交付の申請は、登録票再交付申請書(様式第16号)条例に定める登録票再交付手数料を添えて行うものとする。

(登録鳥獣及び登録票の管理)

第17条 法第20条第3項の規定による届出は、譲受(引受)(様式第17号)に当該登録票を添えて行うものとする。

2 登録票の交付を受けた者又は分べん、死亡等により登録鳥獣(法第19条第5項に規定する登録鳥獣をいう。)に異動があったときは、当該事実の発生した日から10日以内に、飼養鳥獣異動届(様式第18号)に当該登録票を添えて市長に提出しなければならない。

(平27告示173・一部改正)

(登録票の返納)

第18条 登録票の交付を受けた者は、法第21条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合はその日から起算して30日を経過する日までの間に、亡失登録票返納届(様式第19号)に当該登録票を添えて市長に返納しなければならない。

(登録を受けた者に対する措置命令の報告)

第19条 市長は、法第22条第1項の規定により、同項に規定する者に対して、違反に係る鳥獣を解放すること、実状に基づき野生復帰に配慮した一時収容及び救護を行うことその他必要な措置を執るべきことを命じた場合は、その概要を速やかに措置命令報告書により群馬県西部環境森林事務所長に報告するものとする。

(平19告示126―2・平27告示173・一部改正)

(登録の取消し)

第20条 市長は、法第22条第2項の規定により、第14条第1項に規定する登録の取消しを行うときは、当該登録の取消しを行う者に対し通知書により通知するものとする。

(令3告示115―2・一部改正)

第4章 販売許可

(販売禁止鳥獣等の販売許可申請書)

第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(販売許可証の交付)

第22条 市長は、前条に規定する申請があったときは実状を調査し、適当と認めたときは法第24条第5項の販売許可証(以下「販売許可証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前条の許可を受けようとする者の販売しようとする目的が食用又ははく製である場合は、販売許可証の他に証票(様式第21号)を交付するものとする。

3 市長は、販売禁止鳥獣等販売許可証交付台帳(様式第22号)を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(平27告示173・一部改正)

(許可の有効期間)

第23条 前条第1項に規定する許可の有効期間は、特別な定めを必要とする場合を除き、事業計画における許可基準によるものとする。

(販売許可証の再交付申請)

第24条 法第24条第6項の規定による販売許可証の再交付の申請は、販売許可証再交付申請書(様式第23号)によるものとする。

(平27告示173・一部改正)

(販売許可証の返納)

第25条 販売許可証の交付を受けた者は、法第24条第8項第1号又は第2号に該当する場合はその日から起算して30日を経過するまでの間に、同項第3号に該当する場合は速やかに販売許可証返納届(様式第24号)に当該販売許可証を添えて市長に返納しなければならない。

(販売許可証の交付を受けた者に対する措置命令の報告)

第26条 市長は、法第24条第9項の規定により、同項に規定する者に対し、違反に係る鳥獣について解放すること、実状に基づき野生復帰に配慮した一時収容及び救護を行うことその他必要な措置を執るべきことを命じた場合は、その概要を速やかに措置命令報告書により群馬県西部環境森林事務所長に報告するものとする。

(平19告示126―2・平27告示173・一部改正)

(販売許可の取消し)

第27条 市長は、法第24条第10項の規定により、第22条第1項に規定する許可の取消しを行うときは、当該許可の取消しを行う者に対し通知書により通知するものとする。

第5章 雑則

(住所変更等の届出)

第28条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)第7条第10項の規定による届出は、住所等変更届(様式第25号)によるものとする。

2 省令第7条第11項の規定による届出は、住所等変更届に従事者証を添えて行うものとする。

3 省令第20条第5項の規定による届出は、住所等変更届に登録票を添えて行うものとする。

4 省令第24条第5項の規定による届出は、販売許可証記載事項変更届(様式第26号)に販売許可証を添えて行うものとする。

(平27告示173・一部改正)

(鳥獣の捕獲等許可証等の亡失届)

第29条 省令第7条第12項の規定による届出は、鳥獣捕獲許可証亡失届(様式第27号)によるものとする。

2 省令第7条第13項の規定による届出は、従事者証亡失届(様式第28号)によるものとする。

3 省令第20条第6項の規定による届出は、登録票亡失届(様式第29号)によるものとする。

4 省令第24条第6項の規定による届出は、販売許可証亡失届(様式第30号)によるものとする。

(鳥獣の無登録飼養を発見した場合の措置)

第30条 市長は、鳥獣を登録しないで飼養している者を発見したときは、速やかに関係機関と協議し、適切な措置をとるものとする。

(鳥獣の捕獲実績の報告)

第31条 市長は、有害鳥獣捕獲で捕獲した鳥獣についてとりまとめ、鳥獣捕獲許可及び捕獲報告書(様式第31号)を毎年4月15日までに群馬県西部環境森林事務所長に提出するものとする。

(平19告示126―2・平27告示173・一部改正)

(飼養の登録及び販売禁止鳥獣等の販売許可の報告)

第32条 市長は、毎年4月15日までに群馬県西部環境森林事務所長に、前年度分の鳥獣飼養登録台帳の写しを提出し、並びに販売禁止鳥獣等販売許可件数及び用途別羽数を報告するものとする。

(平19告示126―2・平27告示173・一部改正)

(その他)

第33条 この要領の実施に関して必要な事項は別に定めるものとする。

1 この要領は、平成15年4月16日から施行する。

2 高崎市鳥獣保護及び狩猟に関する許可事務実施要領(平成11年高崎市告示第233号)は、廃止する。

(平成17年3月31日告示第96号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の告示の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成19年4月9日告示第126―2号)

1 この告示は、平成19年4月16日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号、第2号、第5号及び第10号により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成20年3月28日告示第83号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年5月27日告示第173号)

この告示は、平成27年5月29日から施行する。

(令和3年3月31日告示第115―2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第61号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平20告示83・一部改正、令4告示61・旧別表1・一部改正)

鳥獣の捕獲

カルガモ(アナス・ポエキロリュンカ)、亜種コウライキジ(ファスイアヌス・コロキクス・カルポウィ)、キジバト(ストレプトペリア・オリエンタリス)、ヒヨドリ(ヒプスイペテス・アマウロティス)、ニュウナイスズメ(パセル・ルティランス)、スズメ(パセル・モンタヌス)、ムクドリ(ストゥルヌス・キネラケウス)、ハシボソガラス(コルヴス・コロネ)、ハシブトガラス(コルヴス・マクロリュンコス)、ドバト(コルンバ・リヴィア)、タヌキ(ニュクテレウテス・プロキオニデス)、キツネ(ヴルペス・ヴルペス)、ノイヌ(カニス・ファミリアリス)、ノネコ(フェリス・カトゥス)、ミンク(ムステラ・ヴィソン)、アライグマ(プロキオン・ロトル)、ツキノワグマ(人畜に被害を発生させ、又は発生させるおそれがあるものに限る。:ウルスス・ティベタヌス)、ハクビシン(パグマ・ラルヴァタ)、イノシシ(スス・スクロファ)、ニホンジカ(ゲルヴス・ニッポン)、タイワンリス(カルロスキウルス・エリュテラエルス)、シマリス(タミアス・スィビリクス)、ヌートリア(ミオカストル・コイプス)、ノウサギ(レプス・ブラキュウルス)、ニホンザル(マカカ・フスカタ)

鳥類の卵の採取

カルガモ(アナス・ポエキロリュンカ)、キジバト(ストレプトペリア・オリエンタリス)、スズメ(パセル・モンタヌス)、ハシボソガラス(コルヴス・コロネ)、ハシブトガラス(コルヴス・マクロリュンコス)、ドバト(コルンバ・リヴィア)

(平17告示96・平19告示126―2・一部改正)

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(平17告示96・平19告示126―2・平27告示173・令3告示115―2・一部改正)

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(平17告示96・一部改正)

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(平27告示173・一部改正)

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(平19告示126―2・一部改正)

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(平17告示96・一部改正)

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(平17告示96・一部改正)

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(平17告示96・平27告示173・令3告示115―2・一部改正)

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(平17告示96・平27告示173・令3告示115―2・一部改正)

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(平17告示96・平19告示126―2・平27告示173・一部改正)

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(平17告示96・平27告示173・一部改正)

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(平17告示96・平27告示173・令3告示115―2・一部改正)

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(平17告示96・一部改正)

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(平17告示96・一部改正)

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(平17告示96・平27告示173・令3告示115―2・一部改正)

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(平17告示96・平27告示173・令3告示115―2・一部改正)

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(平17告示96・平27告示173・令3告示115―2・一部改正)

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(平17告示96・平27告示173・令3告示115―2・一部改正)

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(平17告示96・平27告示173・令3告示115―2・令4告示61・一部改正)

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(平17告示96・平27告示173・令3告示115―2・一部改正)

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(平17告示96・一部改正)

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(平17告示96・一部改正)

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(平17告示96・平27告示173・令3告示115―2・一部改正)

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(平17告示96・平27告示173・令3告示115―2・令4告示61・一部改正)

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(平17告示96・平27告示173・令3告示115―2・令4告示61・一部改正)

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(平17告示96・平27告示173・令3告示115―2・一部改正)

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(平17告示96・平27告示173・令3告示115―2・一部改正)

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(平17告示96・平27告示173・令3告示115―2・一部改正)

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(平17告示96・平27告示173・令3告示115―2・一部改正)

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(平17告示96・平27告示173・令3告示115―2・一部改正)

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高崎市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する許可事務実施要領

平成15年4月15日 告示第121号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成15年4月15日 告示第121号
平成17年3月31日 告示第96号
平成19年4月9日 告示第126号の2
平成20年3月28日 告示第83号
平成27年5月27日 告示第173号
令和3年3月31日 告示第115号の2
令和4年3月31日 告示第61号