○サンライフ高崎設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、サンライフ高崎設置及び管理に関する条例(平成15年高崎市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 サンライフ高崎の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 サンライフ高崎の休館日は、月曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。
(平17規則73・旧第3条繰上・一部改正)
2 指定管理者は、前項の利用申請書に記載された内容を確認する必要がある場合は、利用の許可を受けようとする者に身分を証明する書類の提示を求めることができる。
(平17規則27・一部改正、平17規則73・旧第4条繰上・一部改正)
(平17規則73・旧第5条繰上・一部改正)
(平17規則73・旧第6条繰上・一部改正)
(利用料金等の納付)
第6条 指定管理者は、利用者が条例第9条の規定により利用料金を納めたときは、領収書を利用者に発行しなければならない。
(平17規則73・旧第7条繰上・一部改正)
(平17規則73・旧第8条繰上、平31規則38・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(2) 施設及び器物等をき損又は亡失しないこと。
(3) 利用した器物及び部屋の整理整頓をすること。
(4) その他管理上必要な指示に従うこと。
2 指定管理者は、利用者が前項各号に規定する事項に違反したときは、利用の許可を取り消すことができる。
(平17規則73・旧第9条繰上・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定める。
(平17規則73・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成17年9月30日規則第73号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 サンライフ高崎設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成17年高崎市条例第44号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる管理の委託に係るサンライフ高崎の利用に係る手続、申請その他の行為は、改正前のサンライフ高崎設置及び管理に関する条例施行規則の規定の例による。
附則(平成26年1月23日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第38号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平17規則73・平26規則3・平31規則38・一部改正)
種別 | 単位 | 利用料金 | |
拡声装置 | 1式 | 1,040円 | |
ビデオ | 1台 | 1,040円 | |
OHP | 1台 | 1,040円 | |
囲碁セット | 1セット | 100円 | |
持込電気器具用電源 | 1Kw | 310円 | |
冷暖房設備 | 講習室 | 1時間 | 620円 |
会議室 | 1時間 | 620円 | |
クラブ室 | 1時間 | 620円 | |
第1研修室 | 1時間 | 830円 | |
第2研修室 | 1時間 | 830円 | |
第1研修室及び第2研修室 | 1時間 | 1,250円 | |
第1和室 | 1時間 | 620円 | |
第2和室 | 1時間 | 620円 | |
第1和室及び第2和室 | 1時間 | 940円 |
備考
1 持込電気器具用電源の単位は、持込電気器具1台につき表示された消費電力による。この場合において、表示されている消費電力が、1Kwに満たない場合は1Kwとし、1Kwを超える場合で1Kw未満の端数があるときはその端数を1Kwとする。
2 冷暖房施設の利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。
(平17規則27・平17規則73・一部改正)
(平17規則27・全改、平17規則73・一部改正)
(平17規則27・平17規則73・一部改正)
(平17規則73・一部改正)
(平17規則27・平17規則73・一部改正)
(平17規則27・平17規則73・一部改正)