○サンライフ高崎設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、サンライフ高崎設置及び管理に関する条例(平成15年高崎市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 サンライフ高崎の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 サンライフ高崎の休館日は、月曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第8条第1項の規定によりサンライフ高崎の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、第1項の開館時間を変更し、又は前項の休館日を変更し、若しくは臨時に休館することができる。

(平17規則73・旧第3条繰上・一部改正)

(利用の申請)

第3条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、トレーニング室以外の施設を利用しようとする場合にあってはサンライフ高崎利用申請書(様式第1号)を、トレーニング室を利用しようとする場合にあってはサンライフ高崎トレーニング室利用申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用申請書に記載された内容を確認する必要がある場合は、利用の許可を受けようとする者に身分を証明する書類の提示を求めることができる。

(平17規則27・一部改正、平17規則73・旧第4条繰上・一部改正)

(利用の許可)

第4条 サンライフ高崎の利用の許可は、申請者にサンライフ高崎利用許可書(兼領収書)(様式第3号)又はサンライフ高崎トレーニング室利用許可書(様式第4号)を交付することにより行うものとする。

(平17規則73・旧第5条繰上・一部改正)

(利用許可の変更又は取消し)

第5条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、サンライフ高崎利用変更(取消)許可申請書(様式第5号)同条の利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用の変更又は取消しの許可は、サンライフ高崎利用変更(取消)許可書(様式第6号)を利用者に交付することにより行うものとする。

(平17規則73・旧第6条繰上・一部改正)

(利用料金等の納付)

第6条 指定管理者は、利用者が条例第9条の規定により利用料金を納めたときは、領収書を利用者に発行しなければならない。

(平17規則73・旧第7条繰上・一部改正)

(附属設備の利用料金)

第7条 条例別表の規定による規則で定める附属設備の利用料金の額は、別表のとおりとする。

(平17規則73・旧第8条繰上、平31規則38・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(2) 施設及び器物等をき損又は亡失しないこと。

(3) 利用した器物及び部屋の整理整頓をすること。

(4) その他管理上必要な指示に従うこと。

2 指定管理者は、利用者が前項各号に規定する事項に違反したときは、利用の許可を取り消すことができる。

(平17規則73・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定める。

(平17規則73・旧第10条繰上・一部改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成17年9月30日規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 サンライフ高崎設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成17年高崎市条例第44号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる管理の委託に係るサンライフ高崎の利用に係る手続、申請その他の行為は、改正前のサンライフ高崎設置及び管理に関する条例施行規則の規定の例による。

(平成26年1月23日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第38号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平17規則73・平26規則3・平31規則38・一部改正)

種別

単位

利用料金

拡声装置

1式

1,040円

ビデオ

1台

1,040円

OHP

1台

1,040円

囲碁セット

1セット

100円

持込電気器具用電源

1Kw

310円

冷暖房設備

講習室

1時間

620円

会議室

1時間

620円

クラブ室

1時間

620円

第1研修室

1時間

830円

第2研修室

1時間

830円

第1研修室及び第2研修室

1時間

1,250円

第1和室

1時間

620円

第2和室

1時間

620円

第1和室及び第2和室

1時間

940円

備考

1 持込電気器具用電源の単位は、持込電気器具1台につき表示された消費電力による。この場合において、表示されている消費電力が、1Kwに満たない場合は1Kwとし、1Kwを超える場合で1Kw未満の端数があるときはその端数を1Kwとする。

2 冷暖房施設の利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。

(平17規則27・平17規則73・一部改正)

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(平17規則27・全改、平17規則73・一部改正)

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(平17規則27・平17規則73・一部改正)

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(平17規則73・一部改正)

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(平17規則27・平17規則73・一部改正)

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(平17規則27・平17規則73・一部改正)

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サンライフ高崎設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)