○高崎市景観重要建造物補助金交付要綱
平成16年4月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物の保全又は活用を図るため、当該景観重要建造物の所有者、権原に基づく占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の責任において行う当該景観重要建造物の修繕、改修、修景等に係る経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平22告示230・令3告示102・一部改正)
(補助金額等)
第2条 市長は、所有者等が行う次に掲げる事業に係る経費(設計費、監理費及び工事費に限る。以下「補助対象経費」という。)の金額の3分の2に相当する額を補助することができる。ただし、その総額は、300万円(市長が特に必要があると認める場合には、補助対象経費の金額の3分の2の範囲内で別に定める額)を限度とする。
(1) 景観重要建造物の保全又は活用のために必要な修繕又は改修
(2) 景観重要建造物と同一の敷地内の他の建築物、工作物等で、当該景観重要建造物と一体となって景観を作り出している建築物、工作物等の修繕、改修、修景等
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の保全又は活用に寄与すると市長が認める事業
2 補助対象経費のうち、他の制度による補助の対象となった経費については、補助しない。
(平22告示230・平25告示126・令4告示57・一部改正)
(平22告示230・一部改正)
(平22告示230・令4告示57・一部改正)
(平22告示230・平25告示126・令4告示57・一部改正)
(完了報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、事業の完了後1月以内に景観重要建造物補助事業完了報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平22告示230・一部改正)
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 予定された事業を実施しないとき。
(2) 事業の施工方法が不適当であったとき。
(3) 不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、補助金の返還を決定したときは、景観重要建造物補助金返還通知書(様式第6号)により補助金の交付を受けた者に通知するものとする。
(平22告示230・令4告示57・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第103号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成22年9月7日告示第230号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第126号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第102号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平17告示103・平22告示230・令3告示102・一部改正)
(令4告示57・全改)
(平17告示103・平22告示230・令3告示102・令4告示57・一部改正)
(令4告示57・追加)
(令4告示57・全改)
(平17告示103・平22告示230・令3告示102・令4告示57・一部改正)
(平22告示230・令4告示57・一部改正)