○高崎市安全なまちづくり条例

平成17年9月30日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安全なまちづくり(以下「安全なまちづくり」という。)に関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定め、もって市民が安心して暮らせる社会の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 安全なまちづくりは、基本的人権に配慮し、市並びに市民、事業者及びこれらの者で組織する団体(以下「市民等」という。)が連携・協力して行われなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条に規定する安全なまちづくりに関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全なまちづくりに関し、市民等、関係行政機関等と連携・協力して、必要な施策を総合的に実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、自ら安全の確保に努めるとともに、市民等が行う安全なまちづくりのための自主的な活動(以下「自主安全活動」という。)及び市が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その所有し、又は管理する施設及び事業活動に関し、自ら安全の確保に努めるとともに、従業員の安全なまちづくりに関する意識の高揚を図り、知識等の習得の機会を与え、及び市が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(広報活動等)

第6条 市は、安全なまちづくりに関して必要な広報活動を行うとともに、市民等の安全なまちづくりに関する意識の高揚を図るための啓発活動を行うものとする。

(自主安全活動を行う市民等に対する支援)

第7条 市は、自主安全活動を行う市民等に対し、その活動がより有効なものとなるように情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。

(市の設置等する施設の整備)

第8条 市は、その設置し、又は管理する施設について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(安全なまちづくり協議会)

第9条 市は、安全なまちづくりに関する施策の実施について必要な事項を協議するため、高崎市安全なまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は委員20人以内で組織し、協議会の委員は市長が委嘱する。

3 協議会の委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度中に委嘱された委員の任期は、第9条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

3 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日から平成20年3月31日までの間における第9条第2項の規定の適用については、同項中「20人」とあるのは、「21人」とする。

(平18条例62・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

4 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日から平成22年3月31日までの間における第9条第2項の規定の適用については、同項中「20人」とあるのは、「21人」とする。

(平21条例31・追加)

(高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平18条例62・旧第3項繰下、平21条例31・旧第4項繰下)

(平成18年9月29日条例第62号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第9条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の残任期間に相当する期間とする。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(高崎市安全なまちづくり条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 施行日以後最初に委嘱される高崎市安全なまちづくり協議会の委員の任期は、第56条の規定による改正後の高崎市安全なまちづくり条例第9条第3項の規定にかかわらず、施行日に現に在任する高崎市安全なまちづくり協議会の委員の残任期間に相当する期間とする。

高崎市安全なまちづくり条例

平成17年9月30日 条例第32号

(平成21年6月1日施行)