○高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う高崎市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例
平成17年9月30日
条例第92号
(趣旨)
第1条 この条例は、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入することに伴い、編入前のそれぞれの町村(以下「編入前の町村」という。)の区域内における高崎市介護保険条例(平成12年高崎市条例第34号。以下「市条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。
(保険料の賦課徴収に関する経過措置)
第2条 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下「編入日」という。)前に倉渕村介護保険条例(平成12年倉渕村条例第8号)、箕郷町介護保険条例(平成12年箕郷町条例第8号)、群馬町介護保険条例(平成12年群馬町条例第21号)又は新町介護保険条例(平成12年新町条例第13号)(以下これらを「町村条例」という。)の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料の賦課徴収については、それぞれ町村条例の規定の例による。
2 編入日以後において編入前の町村の区域内に住所を有する者の平成17年度分の介護保険料の賦課徴収については、市条例の規定にかかわらず、それぞれ町村条例の規定の例による。
(1) 転居の日の属する月の前月までの保険料は、転居前の区域に適用される保険料率により算定した保険料の額を月割により算定した額
(2) 転居の日の属する月からの保険料は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに規定する者として、転居後の区域に適用される保険料率により算定した保険料の額を月割により算定した額
4 前項の規定により月割りにより算定された保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(督促手数料に関する経過措置)
第3条 編入日前に編入前の町村が発した督促状に係る督促手数料については、それぞれ倉渕村介護保険条例、箕郷町介護保険条例又は群馬町介護保険条例の例による。
(介護保険運営協議会委員の定数の特例)
第4条 介護保険運営協議会は、編入日前の市条例に規定する委員に、編入日の前日において編入前の町村の介護保険運営協議会又は介護保険事業計画策定委員会であった者のうちから選任された10人以内の委員を加え組織する。
2 前項の規定による委員の数は、編入日から平成22年3月31日までの間とする。
(編入日前の処分等の取扱い)
第5条 編入日前に、町村条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ市条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第6条 編入日前になされた町村条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ町村条例の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、経過措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。