○高崎市ふるさと住宅設置及び管理に関する条例

平成17年9月30日

条例第107号

(趣旨)

第1条 この条例は、倉渕町区域の住環境を整え、当該区域への定住を促進することを目的としたふるさと住宅の設置及び管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと住宅 前条の目的達成のため建設した次に掲げる住宅及びその附帯施設

 特定公共住宅 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条第2項の規定に基づき、国の補助を受けて建設した住宅

 単独住宅 以外で市が建設した住宅(高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年高崎市条例第62号)第2条第1号に規定する市営住宅を除く。)

(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

(令6条例4・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 ふるさと住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

特定公共住宅

名称

位置

建設年度

戸数

落合ふるさと住宅

高崎市倉渕町水沼

平成6年度

2戸

平成8年度

3戸

梨子本ふるさと住宅

高崎市倉渕町川浦

平成11年度

4戸

単独住宅

名称

位置

建設年度

戸数

大谷戸ふるさと住宅

高崎市倉渕町水沼

平成4年度

3戸

平成5年度

1戸

田子塚住宅

高崎市倉渕町権田

昭和47年度

2戸

岩氷ふるさと住宅

高崎市倉渕町岩氷

平成14年度

8戸

上原ふるさと住宅

高崎市倉渕町三ノ倉

平成20年度

6戸

平成21年度

6戸

平成27年度

2戸

(平20条例53・平21条例57・平27条例62・一部改正)

(入居者の資格)

第4条 ふるさと住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 倉渕町区域に定住する意思のある18歳以上の者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)を有する者であること。ただし、単独住宅のうち、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第5条第2号及び第3号に規定する基準に合致しない住宅に入居しようとする者についてはこの限りでない。

(3) 入居を希望する者の収入が、次の又はに掲げるふるさと住宅の区分に応じ、それぞれ又はに定める基準に該当する者であること。

 特定公共住宅 収入の額が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第6条に規定する所得の基準の範囲内であること。

 単独住宅 収入の額が当該入居を希望する住宅の家賃の3倍以上であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(平19条例50・平23条例54・令4条例16・令6条例4・一部改正)

(入居者の選考及び決定)

第5条 市長は、入居の申込みをした者の数が、入居させるべき住宅の戸数を超えるときは、抽選により入居者を決定する。

2 市長は、前項の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居補欠者)

第6条 市長は、前条の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに住宅入居の補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 前項の入居補欠者の資格の有効期間は1年以内とする。ただし、次回の入居者を公募したときは、その入居者が決定する日の前日までの間とする。

3 市長は、入居決定者が当該住宅に入居しないとき、又は現に住宅に入居中の者が次回の入居者公募の日以前に当該住宅を立退いたときは、第1項の入居補欠者のうちからその入居順位に従い入居者を決定しなければならない。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(家賃の決定及び変更)

第7条 住宅の家賃は、規則で定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があるとき。

(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上家賃を変更する必要があるとき。

(3) 住宅及び附帯施設について改良を施したとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては、規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかり著しく生活が困難となったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金の取扱い)

第9条 市長は、ふるさと住宅の敷金について、減免又は徴収の猶予は、行わない。

(明渡請求に係る家賃の特例)

第10条 市長は、ふるさと住宅の入居者に対し明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃相当額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(その他の事項)

第11条 この条例に定めるもののほか、高崎市ふるさと住宅の管理に関し必要な事項は、高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定の例による。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(群馬郡倉渕村の編入に伴う経過措置)

2 群馬郡倉渕村を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)前に倉渕村ふるさと住宅設置及び管理条例(平成5年倉渕村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、編入日の前日において現に倉渕村ふるさと住宅に入居している者で、引き続き同住宅に入居しているものについての家賃の減免及び徴収猶予の方法については、市長が別に定める。

(平成19年12月21日条例第50号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第53号)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第11号で平成21年4月1日から施行)

2 改正後の第3条単独住宅の表に規定する上原ふるさと住宅の管理に関し必要な入居者の公募及び決定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年9月30日条例第57号)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号で平成22年1月20日から施行)

2 改正後の第3条単独住宅の表に規定する上原ふるさと住宅(建設年度が平成21年度のものに限る。)の管理に関し必要な入居者の公募及び決定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年12月27日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日条例第62号)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第63号で平成28年4月1日から施行)

2 改正後の第3条単独住宅の表に規定する上原ふるさと住宅(建設年度が平成27年度のものに限る。)の管理に関し必要な入居者の公募及び決定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月24日条例第16号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に入居の申込みをした者について適用し、同日前に入居の申込みをした者については、なお従前の例による。

(令和6年3月27日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に入居の申込みをした者について適用し、同日前に入居の申込みをした者については、なお従前の例による。

高崎市ふるさと住宅設置及び管理に関する条例

平成17年9月30日 条例第107号

(令和6年3月27日施行)