○高崎市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
平成17年9月30日
条例第142号
(趣旨)
第1条 この条例は、高崎都市計画区域、箕郷都市計画区域、榛名都市計画区域及び吉井都市計画区域の公共下水道に係る都市計画事業として施行する下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第2項の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例109・平20条例7・平21条例31・一部改正)
(負担区及び受益者)
第2条 負担金を徴収する区域(以下「負担区」という。)は、次のとおりとする。
負担区の区分 | 区域 |
箕郷負担区 | 箕郷都市計画区域 |
群馬負担区 | 高崎都市計画区域のうち足門町、金古町、北原町、菅谷町、稲荷台町、中泉町、引間町、福島町、三ツ寺町及び棟高町の市街化区域 |
新町負担区 | 高崎都市計画区域のうち新町の市街化区域 |
榛名負担区 | 榛名都市計画区域 |
吉井負担区 | 吉井都市計画区域 |
(1) 箕郷負担区、群馬負担区及び榛名負担区 事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する建物の所有者。ただし、使用貸借若しくは賃貸借又は質権による権利(一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「使用貸借権等」という。)の目的となっている建物については、それぞれ使用貸借権等を有する者をいう。
(2) 新町負担区及び吉井負担区 排水区域内に存する土地の所有者。ただし、地上権又は使用貸借権等(一時使用のために設定された地上権による権利は除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権等を有する者をいう。
3 前項第1号ただし書の規定にかかわらず、建物の所有者と使用貸借権等を有する者が協議して、当該建物の所有者を負担金の徴収を受ける者と定め上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出たときは、その者を受益者とみなす。
4 管理者は、新町負担区及び吉井負担区の排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、第2項第2号の受益者を定めることができる。
5 高崎市下水道条例(昭和35年高崎市条例第8号)第14条第2号から第4号までの規定による認定を受け、汚水を公共下水道に排除する者は、第2項の規定にかかわらず、受益者とみなす。
(平20条例7・平21条例31・一部改正)
(排水区域の公告)
第3条 管理者は、排水区域を定めたときは、遅滞なくその排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。
(平20条例7・平21条例31・平29条例50・一部改正)
(負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、次のとおりとする。
2 管理者は、負担金(新町負担区及び吉井負担区に係るものを除く。)に係る単位数を次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 1棟の家屋内の1世帯が独立して生活を営む場合を1単位とする。
(2) 1棟の家屋内の1世帯が独立して生活を営むことができる区画された部分が2以上設けられている場合又は同一敷地に複数の建物がある場合は、便所、台所等の設置状況及び使用状況等により管理者が定める。
(3) アパート(集合住宅)は、1世帯収容につき、1単位とする。
(5) 前各号のいずれにも該当しない場合は、その都度管理者が定める。
(平18条例109・平20条例7・平21条例31・平29条例50・一部改正)
(賦課対象区域の公告)
第5条 管理者は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定めたときは、これを公告しなければならない。
(平20条例7・平29条例50・一部改正)
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 管理者は、前条の規定により公告された賦課対象区域内の受益者であって、高崎市下水道条例第5条の確認を受けて公共下水道に汚水を排除するものに対し、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金は、単年度一括徴収するものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(平20条例7・平21条例31・平29条例50・令2条例52・一部改正)
(負担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 貧困により負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) その他特に負担金の徴収を猶予する必要があると管理者が認めたとき。
(平20条例7・平21条例31・平29条例50・一部改正)
(負担金の減免)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建物又は土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物又は土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる建物又は土地に係る受益者
(平20条例7・一部改正)
(平20条例7・一部改正)
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第10条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
2 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において、次の表の左欄に掲げる負担区の区分に応じ、同表の中欄に掲げる高崎市公共下水道事業区域外流入分担金徴収条例(平成21年高崎市条例第25号)の規定による分担金を納付しているときは、当該右欄に掲げる建物又は土地に係る負担金は、徴収しない。
箕郷負担区、群馬負担区及び榛名負担区 | 当該拡張された区域内に存する建物に係る分担金 | 当該建物 |
新町負担区 | 当該拡張された区域内に存する建物に係る分担金 | 当該建物に係る土地 |
吉井負担区 | 当該拡張された区域内に存する土地に係る分担金 | 当該土地 |
(平21条例25・平21条例31・一部改正)
(延滞金)
第11条 管理者は、第6条第2項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 管理者は、前項に規定する延滞金の徴収について特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。
(平21条例31・平29条例50・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。
(平18条例109・一部改正)
(群馬郡箕郷町及び同郡群馬町の編入に伴う経過措置)
2 群馬郡箕郷町及び同郡群馬町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に箕郷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年箕郷町条例第10号)又は群馬都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成5年群馬町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18条例109・一部改正)
(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)
3 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に榛名町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成6年榛名町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18条例109・追加)
(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)
4 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成3年吉井町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21条例31・一部改正)
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(平25条例58・追加、令2条例52・一部改正)
(令2条例52・追加)
附則(平成18年9月29日条例第109号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の廃止)
2 新町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年高崎市条例第143号)は、廃止する。
(新町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の新町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の高崎都市計画、箕郷都市計画及び榛名都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日前に廃止前の条例第6条第3項の規定により通知された負担金の徴収については、改正後の条例第6条第4項の規定にかかわらず、廃止前の条例第6条第4項及び第5項の規定の例による。
附則(平成21年3月23日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の高崎市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第5項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年12月26日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納入の通知がされた負担金の徴収方法については、改正後の第6条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に賦課が決定された負担金の徴収の猶予については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年12月17日条例第52号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 改正後の附則第5項及び第6項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平18条例109・全改、平20条例7・一部改正)
延床面積の区分 | 負担区の区分 | ||
箕郷負担区に係る単位数 | 群馬負担区に係る単位数 | 榛名負担区に係る単位数 | |
300平方メートル未満 | 1 | 1 | 1 |
300平方メートル以上600平方メートル未満 | 2 | 2 | 2 |
600平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 3 | 5 | 3 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 10 | 20 | 10 |
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 15 | 30 | 20 |
5,000平方メートル以上 | 20 | 50 | 30 |