○高崎市公共下水道事業区域外流入分担金徴収条例
平成21年3月23日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、本市が施行する公共下水道事業に係る区域外流入についての分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「区域外流入」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき本市が認可を受けた公共下水道の事業計画に係る区域以外の区域から公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。
(分担金の徴収対象者)
第3条 分担金は、高崎市下水道条例(昭和35年高崎市条例第8号)第16条に規定する許可を受けて区域外流入を行う者から徴収する。
(1) 高崎都市計画区域(同区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域に限る。)に係る区域外流入 高崎市公共下水道事業分担金徴収条例(平成8年高崎市条例第17号)第4条に定める分担金に相当する額
(2) 高崎都市計画区域(同区域のうち前号に掲げる区域を除く。)、箕郷都市計画区域、榛名都市計画区域及び吉井都市計画区域に係る区域外流入 それぞれ高崎市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年高崎市条例第142号)第4条に定める群馬負担区、箕郷負担区、榛名負担区及び吉井負担区に係る負担金に相当する額
(平21条例31・一部改正)
(分担金の徴収方法)
第5条 高崎市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なくその額及び納期を当該分担金を納付すべき者に通知しなければならない。
2 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(平21条例31・平29条例49・一部改正)
(分担金の徴収猶予)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 貧困により分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。
(分担金の減免)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する分担金の徴収対象者のうち、必要があると認めるものに対し、分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建物又は土地に係る者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物又は土地に係る者
(3) 公の生活扶助を受けている者その他これに準じる特別の事情があると認められる者
(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者
(5) 前各号に掲げる者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる者
(平21条例31・一部改正)
(延滞金)
第8条 管理者は、分担金を納付すべき者が納期限までに分担金を納付しないときは、延滞金を徴収するものとする。この場合において、督促及び延滞金の徴収については、高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和32年高崎市告示第57号)の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(高崎市公共下水道事業分担金徴収条例の一部改正)
2 高崎市公共下水道事業分担金徴収条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎都市計画、箕郷都市計画及び榛名都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
3 高崎都市計画、箕郷都市計画及び榛名都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年12月26日条例第49号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に分担金の徴収対象者となる旨の申告(以下「申告」という。)をした者に係る分担金について適用し、同日前に申告をした者に係る分担金については、なお従前の例による。