○高崎市簡易水道事業分担金徴収条例

平成17年12月26日

条例第179号

(趣旨)

第1条 この条例は、簡易水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、事業により利益を受ける者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26条例19・一部改正)

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、高崎市が布設事業又は拡張事業を施行する簡易水道の給水区域において、特に利益を受ける者として上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めた給水装置の使用者(以下「給水受益者」という。)から徴収する。

(平26条例19・平30条例37・一部改正)

(分担金の額)

第3条 給水受益者に対する負担金の賦課額は、総事業費(布設事業又は拡張事業に要した事業費から当該事業に要した事務費及び設計費を控除して得た額をいう。)から国又は県の補助金その他の収入を差し引いた額を給水受益者の数で除した額とし、この金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。

(分担金の納付)

第4条 管理者は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、その額及び納期を当該分担金を納付すべき者に通知しなければならない。

2 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(平30条例37・一部改正)

(分担金の徴収猶予)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 貧困により分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(平30条例37・一部改正)

(分担金の減免)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する分担金の徴収対象者のうち、必要があると認めるものに対し、分担金を減免することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者

(2) 前号に掲げる者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる者

(平30条例37・一部改正)

(延滞金)

第7条 管理者は、分担金を納付すべき者が納期限までに分担金を納付しないときは、延滞金を徴収するものとする。この場合において、督促及び延滞金の徴収については、高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和32年高崎市告示第57号)の規定の例による。

(平30条例37・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が規程で定める。

(平30条例37・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平18条例107・一部改正)

(群馬郡倉渕村及び同郡箕郷町の編入に伴う経過措置)

2 群馬郡倉渕村及び同郡箕郷町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に倉渕村簡易水道事業分担金徴収条例(昭和33年倉渕村条例第14号)、箕郷町上善地簡易水道改良工事施設費分担金徴収条例(昭和62年箕郷町条例第19号)又は箕郷町中善地簡易水道改良工事施設費分担金徴収条例(平成9年箕郷町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例107・一部改正)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

3 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に榛名町簡易水道給水施設費負担金徴収条例(昭和30年榛名町条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例107・追加)

(平成18年9月29日条例第107号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

高崎市簡易水道事業分担金徴収条例

平成17年12月26日 条例第179号

(平成30年4月1日施行)