○高崎市ふるさと住宅設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年12月28日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市ふるさと住宅設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第107号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平21規則26―4・一部改正)
(家賃の決定)
第2条 条例第7条に規定する住宅の家賃は次のとおりとする。
住宅の名称 | 家賃(月額) |
落合ふるさと住宅 | 41,000円 |
梨子本ふるさと住宅 | 26,000円 |
大谷戸ふるさと住宅 | 41,000円 |
田子塚住宅 | 6,000円 |
岩氷ふるさと住宅 | 30,000円 |
上原ふるさと住宅 | 32,000円 |
(平21規則26―4・一部改正)
3 前項の減免又は徴収猶予の必要の有無の決定に際しての基準等は、市長が別に定める。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第26―4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第44号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則44・一部改正)