○高崎市ふるさと住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月28日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市ふるさと住宅設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第107号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平21規則26―4・一部改正)

(家賃の決定)

第2条 条例第7条に規定する住宅の家賃は次のとおりとする。

住宅の名称

家賃(月額)

落合ふるさと住宅

41,000円

梨子本ふるさと住宅

26,000円

大谷戸ふるさと住宅

41,000円

田子塚住宅

6,000円

岩氷ふるさと住宅

30,000円

上原ふるさと住宅

32,000円

(平21規則26―4・一部改正)

(家賃の減免及び徴収猶予)

第3条 条例第8条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃減免・徴収猶予申請書(様式第1号)に当該申請の理由を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合、入居者の事情その他を調査し、減免又は徴収猶予の必要の有無を決定し、家賃減免承認・不承認決定通知書(様式第2号)又は、家賃徴収猶予承認・不承認決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 前項の減免又は徴収猶予の必要の有無の決定に際しての基準等は、市長が別に定める。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成21年3月31日規則第26―4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第44号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則44・一部改正)

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高崎市ふるさと住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月28日 規則第102号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成17年12月28日 規則第102号
平成21年3月31日 規則第26号の4
令和3年3月31日 規則第44号