○高崎市公園条例施行規則
平成18年1月16日
規則第2号
高崎市都市公園条例施行規則(平成16年高崎市規則第49号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市公園条例(平成17年高崎市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則133・一部改正)
(平18規則133・一部改正)
第3条 削除
(平29規則43)
(有料公園施設の利用期間等)
第4条 有料公園施設の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、利用期間及び利用時間を変更することができる。
有料公園施設 | 利用期間 | 利用時間 | |
三ツ寺公園 | ボート | 4月1日から10月31日までの間の休日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。) | 9時から16時まで |
観音山公園 | プール | 5月1日から9月30日まで | 9時から16時30分まで |
(平29規則43・一部改正)
(ドッグランの登録申請)
第4条の2 条例第7条の3第1項の規定による登録は、烏川2号緑地内のドッグラン広場(以下「ドッグラン」という。)の使用に係る犬1匹ごとに行うものとする。
2 条例第7条の3第2項の申請書の様式は、様式第3号とする。
(平27規則20・追加、平29規則43・一部改正)
(ドッグランの利用時間等)
第4条の3 ドッグランの利用時間は、日の出から日没までとする。
2 条例第7条の3第2項の申請書の受理及び同条第3項の利用登録証の交付その他の受付は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日の午前9時から午後4時までの間に行うものとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、臨時に受付を行わない日を設けることができる。
(平27規則20・追加)
(予防接種)
第4条の4 条例第7条の3第2項第3号の規則で定める予防接種は、犬ジステンパーに対する予防接種とする。
2 条例第7条の3第4項第1号の規則で定める基準は、同条第2項第3号に規定する予防接種を受けた日から1年を経過していないこととする。
(平27規則20・追加)
(公園施設の設置等の許可申請書等)
第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項若しくは法第6条第1項又は条例第18条第1項前段の規定により公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可(以下「設置許可等」という。)を受けようとする者は、それぞれ様式第4号、様式第5号又は様式第6号による申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第5条第1項若しくは法第6条第3項又は条例第18条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、様式第2号による申請書を市長に提出しなければならない。
3 条例第18条第6項の規則で定める期間は、法第5条第3項及び法第6条第4項に規定する期間の例による。
(平18規則133・一部改正)
(平18規則133・一部改正)
(平18規則133・一部改正)
(平18規則133・一部改正)
(使用料の還付)
第10条 条例第25条の規定により市長が必要と認め使用料の還付をすることができるのは、次に掲げる場合とする。
(2) 使用者が使用を開始する日の7日前までに使用の取消しを申し出たとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、様式第10号による申請書を市長に提出しなければならない。
(平18規則133・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第133号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月6日規則第43号)
この規則は、平成29年7月14日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平18規則133・令4規則15・一部改正)
(平18規則133・令4規則15・一部改正)
(平27規則20・追加、平29規則43・旧様式第3号の2繰上)
(平18規則133・令4規則15・一部改正)
(平18規則133・令4規則15・一部改正)
(平18規則133・令4規則15・一部改正)
(令4規則15・一部改正)
(平18規則133・令4規則15・一部改正)