○高崎市公園条例

平成17年9月30日

条例第115号

高崎市都市公園条例(昭和39年高崎市条例第37号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 都市公園の設置等の基準(第2条の2~第2条の5)

第2章 都市公園の管理(第3条~第17条)

第3章 市有公園の管理(第18条~第20条)

第4章 補則(第21条~第29条)

第5章 罰則(第30条~第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項並びに市有公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平18条例33・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 本市が設置する公園のうち、法第2条第1項に規定する公園又は緑地をいう。

(2) 市有公園 本市が設置する都市公園以外の公園又は緑地をいう。

(3) 公園施設 都市公園に設ける法第2条第2項に規定する施設及び市有公園に設けるこれに準じる施設をいう。

(平18条例33・追加、令4条例20・一部改正)

第1章の2 都市公園の設置等の基準

(平24条例69・追加)

(都市公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市の区域内に設置する都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(2) 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

イ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

ウ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

エ 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 市が主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例69・追加)

(都市公園の公園施設の建築面積基準)

第2条の3 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。ただし、敷地面積が4万平方メートル以上である都市公園については、100分の10とする。

(平24条例69・追加、平28条例31・一部改正)

(都市公園の公園施設の建築面積基準の特例)

第2条の4 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平24条例69・追加)

(都市公園の運動施設の敷地面積基準)

第2条の5 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の60とする。

(平30条例36・追加)

第2章 都市公園の管理

(行為の許可)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(平18条例33・旧第2条繰下)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(平18条例33・旧第3条繰下)

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 市長が指定する場所以外の場所において、鳥獣類又は魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 広告物又はこれに類する物を表示し、又は散布すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 市長が指定する場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 市長が指定する場所以外の場所で火気を使用し、又は野営をすること。

(9) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。

(10) 都市公園をその用途外に使用すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理上の必要により市長の禁止した行為をすること。

(平18条例33・旧第4条繰下・一部改正、令4条例20・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平18条例33・旧第5条繰下)

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。

都市公園の名称

有料公園施設の種類

三ツ寺公園

ボート

吉井運動公園

分区菜園

観音山公園

プール

2 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、当該利用について利用券、入場券又はこれに類するものを発行された者については、この限りでない。

3 市長は、前項の許可に有料公園施設の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

4 市長は、有料公園施設の利用期間、利用時間等を定めることができる。

(平18条例33・旧第6条繰下、平21条例31・平29条例34・一部改正)

(ドッグランの使用)

第7条の2 烏川2号緑地内のドッグラン広場(以下「ドッグラン」という。)を使用できる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、市長が適当と認めたときは、当該者以外の者であっても使用することができる。

(平27条例33・追加)

(登録)

第7条の3 ドッグランを使用しようとする者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。登録を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 申請をする者の住所、氏名及び生年月日

(2) 使用に係る犬の名前、犬種、毛色、性別及び年齢

(3) 使用に係る犬に予防接種(狂犬病の予防注射及び規則で定める予防接種をいう。以下同じ。)を受けさせた日

3 市長は、前項の申請があったときは、次項の規定により登録を認めない場合を除き、前項に掲げる事項を登録し、当該申請した者に利用登録証を交付するものとする。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を認めないものとする。

(1) 使用に係る犬が規則で定める基準に従い予防接種を受けていないとき。

(2) 使用に係る犬が闘犬を目的に育種された犬であるとき。

(3) 申請をする者が18歳未満であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ドッグランの管理に支障を及ぼすと認められるとき。

5 第1項の登録の有効期間は、登録の日から1年とする。

(平27条例33・追加、令4条例20・一部改正)

(登録の取消し)

第7条の4 市長は、前条第1項の登録を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により前条第1項の登録を受けたとき。

(2) 第25条の2第1項の手数料を納期限までに納付しないとき。

(平27条例33・追加)

(更新の登録)

第7条の5 第7条の3第1項の登録の有効期間満了の後引き続きドッグランを使用しようとする者は、有効期間の更新の登録を受けなければならない。

2 第7条の3第2項から第4項までの規定は、有効期間の更新の登録について準用する。

(平27条例33・追加)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

ア 設置の目的

イ 設置の期間

ウ 設置の場所

エ 公園施設の構造

オ 公園施設の管理の方法

カ 工事実施の方法

キ 工事の着手及び完了の時期

ク 都市公園の復旧方法

ケ その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

ア 管理の目的

イ 管理の期間

ウ 管理する公園施設

エ 管理の方法

オ その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(平18条例33・旧第7条繰下)

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(平18条例33・旧第8条繰下)

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(平18条例33・旧第9条繰下)

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平18条例33・旧第10条繰下)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項の工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平18条例33・旧第11条繰下)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第13条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、高崎市公告式条例(昭和25年高崎市告示第67号)第2条第2項に規定する掲示場(第16条において「掲示場」という。)に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第17条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を高崎市広報、新聞紙等に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を公園管理事務所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平18条例33・旧第12条繰下・一部改正)

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平18条例33・旧第13条繰下)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第15条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平18条例33・旧第14条繰下)

第16条 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

(1) 当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(3) 契約条項の概要

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(平18条例33・旧第15条繰下)

(工作物等を返還する場合の手続)

第17条 市長は、保管した工作物等を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平18条例33・旧第16条繰下)

第3章 市有公園の管理

(平18条例33・追加)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可)

第18条 市有公園において、公園施設を設置し、若しくは管理し、又は公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて市有公園を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市有公園の占用の許可を受けた事項を変更する場合において、その変更が第9条で定める軽易なものであるときは、前項の規定にかかわらず、許可を受けることを要しない。

3 第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。この場合における第8条の規定の適用については、同条中「都市公園」とあるのは、「市有公園」とする。

(1) 公園施設を設けようとするとき 第8条第1項第1号に掲げる事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき 第8条第1項第2号に掲げる事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき 第8条第1項第3号に掲げる事項

(4) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて市有公園を占用しようとするとき 占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造及び第8条第2項に掲げる事項

4 前項の規定による申請が、公園施設の設置若しくは市有公園の占用の許可又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更するものであるときは、同項の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

5 市長は、公園施設の設置若しくは管理又は市有公園の占用が公衆の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認める場合に限り、第1項の許可を与えることができる。

6 第1項の許可の期間は、規則で定める期間を超えることはできない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

7 市長は、第1項の許可に市有公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(平18条例33・追加)

(原状回復)

第19条 前条第1項の許可を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは市有公園の占用期間が満了したとき又は公園施設の設置若しくは管理若しくは市有公園の占用を廃止したときは、直ちに市有公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の許可を受けた者に対して前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(平18条例33・追加)

(準用)

第20条 第3条から第6条まで及び第11条の規定は、市有公園について準用する。この場合において、第3条中「都市公園」とあるのは「市有公園」と、第4条中「法第6条第1項又は第3項の許可」とあるのは「第18条第1項の許可(市有公園の占用の許可に限る。)」と、「前条第1項又は第3項」とあるのは「第20条において準用する前条第1項又は第3項」と、第5条中「都市公園」とあるのは「市有公園」と、同条ただし書中「法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項」とあるのは「第18条第1項又は第20条において準用する第3条第1項若しくは第3項」と、第6条中「都市公園」とあるのは「市有公園」と、第11条第1項中「都市公園」とあるのは「市有公園」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第20条において準用する前項」と、「同項」とあるのは「同条において準用する同項」と、「都市公園」とあるのは「市有公園」と読み替えるものとする。

(平18条例33・追加)

第4章 補則

(平18条例33・旧第3章繰下)

(届出)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第18条第1項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園若しくは市有公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園若しくは市有公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項又は第19条第1項の規定により都市公園又は市有公園(以下「公園」という。)を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第11条第1項又は第2項の規定(第20条において準用する場合を含む。)により第11条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平18条例33・旧第17条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第22条 市長は、公園の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公園又はその一部の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園施設の使用の受付及び案内に関する業務

(2) 公園の利用の禁止又は制限に関する業務

(3) 有料公園施設の利用の許可に関する業務

(4) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他公園の管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、関係法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、公園の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合にあっては、第6条(第20条において準用する場合を含む。)並びに第7条第2項及び第3項中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18条例33・旧第18条繰下・一部改正)

(使用料及び利用料金)

第23条 有料公園施設を利用しようとする者は、次に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

種別

使用料

単位

金額

三ツ寺公園ボート

1隻につき30分

310円

吉井運動公園分区菜園

1分区につき1年間

800円

観音山公園プール

小学生以上の者1人につき1回

100円

備考

1 三ツ寺公園ボートの使用時間に30分に満たない使用時間があるときは、当該端数時間を30分として使用料を計算する。

2 吉井運動公園分区菜園の使用期間に1年に満たない使用期間があるときは、月割により使用料を計算する。この場合において、使用期間に1月に満たない端数期間があるときは当該端数期間を1月として使用料を計算し、使用料の額に10円未満の端数が生じるときは当該端数金額を切り捨てる。

2 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項(第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第18条第1項の規定による許可を受けようとする者は、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項に規定する工作物、物件又は施設(以下「物件」という。)を設けるため公園を使用若しくは占用する場合は、高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)の規定による額を、当該物件以外で公園を使用若しくは占用する場合は、市長がその都度定める額を使用料として納付しなければならない。

3 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に有料公園施設の管理を行わせる場合は、有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

4 利用料金の額は、第1項の表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平18条例33・旧第19条繰下・一部改正、平21条例31・平29条例34・平29条例46・平31条例15・一部改正)

(使用料の徴収)

第24条 前条の規定による使用料は、市長が必要と認めた場合のほか、当該利用の許可の際(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込みの際)徴収する。

(平18条例33・旧第20条繰下)

(使用料等の減免等)

第25条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項(第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第18条第1項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用する者の責めに帰すことのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料を減免し、又は還付することができる。

2 第23条第3項の規定により利用料金を収入として収受する指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減免し、又は還付することができる。

(平18条例33・旧第21条繰下・一部改正、平29条例46・一部改正)

(手数料)

第25条の2 第7条の3第1項の登録を受けた者は、手数料を支払わなければならない。

2 前項の手数料の額は、1,520円とする。

3 第1項の手数料は、市長が定める日までに納付するものとする。

(平27条例33・追加、平31条例15・一部改正)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第26条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(平18条例33・旧第22条繰下)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第27条 第3条から第17条まで及び第21条から第25条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平18条例33・旧第23条繰下・一部改正)

(公園内施設の管理)

第28条 公園内の施設のうち、次に掲げる条例に規定されている施設の管理については、この条例で定めるもののほか、当該各条例の定めるところによる。

(平18条例33・旧第24条繰下、令元条例25・一部改正)

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例33・旧第25条繰下)

第5章 罰則

(平18条例33・旧第4章繰下)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第20条又は第27条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第20条又は第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第6条(第20条において準用する場合を含む。)の規定による利用の禁止又は制限に違反して公園を利用した者

(4) 第11条第1項又は第2項(第20条又は第27条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(5) 第18条第1項の規定に違反して市有公園において公園施設を設置し、若しくは管理し、又は市有公園を占用した者

(平18条例33・旧第26条繰下・一部改正)

第31条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平18条例33・旧第27条繰下)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(平18条例33・旧第28条繰下)

第33条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(平18条例33・旧第29条繰下、平29条例46・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(高崎市都市公園条例の全部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に権原に基づいて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間中は、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて同項の許可を受けたものとみなす。

(平18条例33・一部改正)

(群馬郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

3 群馬郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)前に箕郷町都市公園条例(平成元年箕郷町条例第9号)、群馬町都市公園条例(昭和57年群馬町条例第7号)又は新町都市公園条例(平成9年新町条例第19号)(次項においてこれらを「町村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入日前になされた町村条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ町村条例の例による。

(使用料に関する経過措置)

5 改正後の第23条第2項の規定により使用料を納付する場合の同項の適用については、この条例の施行の日から当分の間、同項中「高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)の規定による額」とあるのは、「高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)並びに高崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(平成20年高崎市条例第52号)附則第2項及び第3項の規定による額」とする。

(平18条例33・平20条例52・一部改正)

(管理の委託に関する経過措置)

6 この条例の施行の際現に改正前の第31条の規定により管理を委託している都市公園の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

7 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項及び附則第9項において「編入日」という。)前に榛名町公園条例(平成16年榛名町条例第15号。附則第9項において「町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例33・追加)

8 前項の規定によりこの条例の規定による許可を受けたものとみなされる都市公園又は市有公園の使用若しくは占用について第23条第2項の規定により使用料を納付する場合の同項の規定の適用については、附則第5項の規定にかかわらず、編入日から当分の間、同条第2項中「高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)の規定による額」とあるのは、「高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)並びに高崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(平成20年高崎市条例第52号)附則第2項及び第3項の規定による額」とする。

(平18条例33・追加、平20条例52・一部改正)

9 編入日前になされた町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、町条例の例による。

(平18条例33・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

10 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項及び附則第13項において「編入日」という。)前に吉井町都市公園条例(昭和54年吉井町条例第17号。以下この項及び附則第13項において「町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(有料公園施設については、町条例別表第1に掲げる分区菜園に係るものに限る。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例31・追加)

11 編入日前になされた編入前の多野郡吉井町の都市公園(次項において「吉井町の都市公園」という。)の占用に対する許可(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例31・追加)

12 前2項の規定によりこの条例の相当規定によりなされたものとみなされる許可に係る吉井町の都市公園の占用についての使用料は、第23条第2項の規定にかかわらず、平成21年度分に限り、なお従前の例による。

(平21条例31・追加)

13 編入日前になされた町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、町条例の規定の例による。

(平21条例31・追加)

附則(平成18年9月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2 施行日から平成18年12月31日までの間に施行日前の本市の区域に所在する市有公園においてなされた行為については、改正後の第5章の規定は、適用しない。

(高崎市倉渕公園設置及び管理に関する条例の廃止)

3 高崎市倉渕公園設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第116号)は、廃止する。

(高崎市倉渕公園設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)

4 施行日前に高崎市倉渕公園設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成20年12月24日条例第52号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成21年5月15日条例第31号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成24年12月21日条例第69号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日条例第33号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年7月5日条例第34号)

この条例は、平成29年7月14日から施行する。

附則(平成29年12月26日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月27日条例第36号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和元年5月30日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

附則(令和元年12月13日条例第25号)抄

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月24日条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

高崎市公園条例

平成17年9月30日 条例第115号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 建設/第6章 公園・緑化
沿革情報
◆ 平成17年9月30日 条例第115号
◇ 平成18年9月29日 条例第33号
◇ 平成20年12月24日 条例第52号
◇ 平成21年5月15日 条例第31号
◇ 平成24年12月21日 条例第69号
◇ 平成27年3月31日 条例第33号
◇ 平成28年6月28日 条例第31号
◇ 平成29年7月5日 条例第34号
◇ 平成29年12月26日 条例第46号
◇ 平成30年3月27日 条例第36号
◇ 平成31年3月29日 条例第15号
◇ 令和元年5月30日 条例第2号
◇ 令和元年12月13日 条例第25号
◇ 令和4年3月24日 条例第20号