○高崎市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月20日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 高崎市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時まで及び午後6時から午後9時までとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、高崎市コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第7号)に第4条に規定する許可書及び当該使用料を納付したことを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月23日から施行する。
(平21規則47・一部改正)
(平18規則151・平21規則47・一部改正)
(平21規則47・追加)
附則(平成18年12月28日規則第151号)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある様式は、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成21年5月29日規則第47号)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第7号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(平18規則151・全改、平21規則47・一部改正)
(平18規則151・全改、平21規則47・一部改正)
(平18規則151・全改、平21規則47・一部改正)
(平18規則151・全改、平21規則47・一部改正)
(平18規則151・全改、平21規則47・一部改正)
(平18規則151・全改、平21規則47・一部改正)
(平18規則151・全改、平21規則47・一部改正)