○高崎市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月20日

規則第34号

(開館時間)

第2条 高崎市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時まで及び午後6時から午後9時までとする。

(使用の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、高崎市コミュニティセンター使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 コミュニティセンターの使用の許可は、高崎市コミュニティセンター使用許可書(様式第2号)前条の申請書を提出した者に交付することにより行うものとする。

(使用許可の変更又は取消し)

第5条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、高崎市コミュニティセンター使用変更(取消し)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用の変更又は取消しの許可は、高崎市コミュニティセンター使用変更(取消し)許可書(様式第4号)を使用者に交付することにより行うものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、高崎市コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第5号)第3条の申請書の提出に併せて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは審査のうえ減免の承認又は不承認について決定し、高崎市コミュニティセンター使用料減免承認・不承認書(様式第6号)前項の申請書を提出した者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、高崎市コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第7号)第4条に規定する許可書及び当該使用料を納付したことを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平21規則47・一部改正)

(多野郡新町の編入に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に新町コミュニティ供用施設管理運営に関する規則(昭和57年新町規則第4号)の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正をしてこれを使用することができる。

(平18規則151・平21規則47・一部改正)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

3 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)前に吉井町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年吉井町規則第1号)の規定による様式により作成された用紙で、編入日において現に存するものについては、適宜補正をしてこれを使用することができる。

(平21規則47・追加)

(平成18年12月28日規則第151号)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある様式は、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成21年5月29日規則第47号)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第7号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平18規則151・全改、平21規則47・一部改正)

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(平18規則151・全改、平21規則47・一部改正)

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(平18規則151・全改、平21規則47・一部改正)

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(平18規則151・全改、平21規則47・一部改正)

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(平18規則151・全改、平21規則47・一部改正)

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(平18規則151・全改、平21規則47・一部改正)

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(平18規則151・全改、平21規則47・一部改正)

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高崎市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月20日 規則第34号

(平成21年6月1日施行)