○高崎市農業研修センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市農業研修センター設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 高崎市農業研修センター(以下「研修センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 研修センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 市長は、必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず開館時間を変更し、又は休館日以外に臨時に休館することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高崎市農業研修センター使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、使用しようとする日の2月前から受け付けるものとする。

(使用の許可)

第4条 使用の許可は、申請者に高崎市農業研修センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付することにより行うものとする。

(使用料)

第5条 条例第9条の使用料は、使用許可書の交付を受けるときに市が発行する所定の納入通知書により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、高崎市農業研修センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の変更及び取消し)

第7条 研修センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、高崎市農業研修センター使用変更(取消)許可申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて、使用期日の3日前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の使用の変更又は取消しの許可は、使用者に高崎市農業研修センター使用変更(取消)許可書(様式第5号)を交付することにより行うものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定により研修センター使用料の還付を受けようとする者は、高崎市農業研修センター使用料還付申請書(様式第6号)前条第2項に規定する使用変更(取消)許可書及び当該使用料を納付したことを証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用者の義務)

第9条 施設を使用しようとするときは、職員の指示に従わなければならない。

(施設のき損等の届出)

第10条 使用者は、研修センターの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則39・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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高崎市農業研修センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月20日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)