○みさと鳴沢憩いの森設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月20日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、みさと鳴沢憩いの森設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(漁場の使用期間等)
第2条 条例第3条第2項に規定する漁場(以下「漁場」という。)の使用期間は、5月中旬から翌年の2月下旬までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 漁場の使用時間は、午前6時から午後4時までとする。
(漁場の休業日)
第3条 漁場の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 遊漁券は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(平26規則5・平30規則45・平31規則29・一部改正)
(使用料)
第5条 条例第8条の使用料は、遊漁券の交付を受ける際に納付するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が当該身体障害者手帳を提示した場合及び療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)別紙)に規定する療育手帳の交付を受けている者が当該療育手帳を提示した場合 別表に定める額
(2) 前号に掲げるほか、市長が特に必要と認める場合 市長が相当と認める額
(平30規則45・全改、平31規則29・一部改正)
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、みさと鳴沢憩いの森漁場使用料還付申請書(様式第12号)に遊漁券を添えて市長に提出しなければならない。
(平30規則45・平31規則29・一部改正)
(養殖事業)
第8条 市長は、毎年度予算の定めるところにより、放流及び養殖に係る計画を立て、必要な放流及び養殖を行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年1月23日から施行する。
2 この規則の施行の際現に鳴沢湖区画漁場の設置及び管理に関する規則(平成12年箕郷町規則第31号)の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正をしてこれを使用することができる。
附則(平成26年1月29日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第29号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平31規則29・全改)
区分 | 減免額 | ||
半日 | 1日 | ||
貸しボート 1隻 | 中学生以下の者以外の者 | 500円 | 500円 |
浮桟橋釣座 | 中学生以下の者 | 520円 | 500円 |
上記以外の者 | 500円 | 500円 |
(平26規則5・平31規則29・一部改正)
(平26規則5・平31規則29・一部改正)
(平26規則5・平31規則29・一部改正)
(平26規則5・平31規則29・一部改正)
(平26規則5・平31規則29・一部改正)
(平26規則5・一部改正、平31規則29・旧様式第8号繰上・一部改正)
(平26規則5・一部改正、平31規則29・旧様式第9号繰上・一部改正)
(平30規則45・全改、平31規則29・旧様式第10号繰上)
(平30規則45・追加、平31規則29・旧様式第11号繰上)
(平30規則45・追加、平31規則29・旧様式第12号繰上)
(平30規則45・追加、平31規則29・旧様式第13号繰上)
(平26規則5・一部改正、平30規則45・旧様式第11号繰下、平31規則29・旧様式第14号繰上・一部改正、令3規則39・一部改正)