○高崎市新規就農者研修施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月20日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市新規就農者研修施設設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居期間)
第2条 高崎市新規就農者研修施設(以下「研修施設」という。)の条例第4条第1号に規定する研修入居の期間は、原則2年以内とする。ただし、特別の事由があると認められる場合は、その期間を1年以内に限り、延長できるものとする。
(使用の許可)
第4条 使用の許可は、申請者に高崎市新規就農者研修施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付することにより行うものとする。
2 使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。
(使用許可の変更)
第5条 使用者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、高崎市新規就農者研修施設入居期間変更申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 月の途中で入居する場合又は月の途中で明け渡す場合は、その月の使用料は日割によって計算する。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第7号)に第5条第2項に規定する変更許可書及び当該使用料を納付したことを証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。
(費用負担義務)
第9条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びじん芥処理に要する費用
(3) 敷地内の樹木の管理及び除草に要する費用
(4) 破損ガラスの取替え等の軽微な修繕の費用
(5) 給水栓、点滅器その他附帯設備の簡易な部分の修繕の費用
(遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 研修施設の使用については、必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持管理すること。
(2) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 研修施設を引き続き15日以上使用しないときは、その旨を届け出ること。
(4) 研修施設の模様替え又は増築をしないこと。
(研修施設の検査)
第11条 使用者は、研修施設を明け渡そうとする5日前までに届け出し、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(研修施設の明渡し)
第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、研修施設を明け渡さなければならない。
(1) 条例第8条各号の規定に該当し、使用許可を取り消されたとき。
(2) 使用許可書の入居期間が満了したとき。
(職員の立入り)
第13条 市長は、研修施設の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ指定した職員を研修施設に立ち入ることができる。
2 前項の規定による立入りにおいて、現に使用している研修施設に立ち入るときは、あらかじめ使用者の承認を得なければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則39・一部改正)