○高崎市生活排水処理施設管理費補助金交付要綱
平成18年1月20日
告示第28号
(趣旨)
第1条 市は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の8第1項の規定に基づき指定されている生活排水対策重点地域において、生活排水処理施設の普及と適正な維持管理を図るため、当該生活排水処理施設を設置し、又は管理をする者(以下「管理者」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平23告示88・令3告示105・一部改正)
(1) 生活排水処理施設 水質汚濁防止法第14条の5第1項に規定する生活排水処理施設をいう。
(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日平均値)以下の機能を有し、同法第4条第1項の規定による構造基準に適合するものをいう。
(3) 浄化槽清掃業者 市長から浄化槽法第35条第1項及び高崎市浄化槽清掃業の許可に関する規則(昭和60年高崎市規則第24号)第3条の規定により許可を受けた者をいう。
(4) 浄化槽保守点検業者 高崎市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(平成22年高崎市条例第68号)第2条第1項の規定による浄化槽保守点検業の登録を受けた者をいう。
(平23告示88・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市の生活排水対策重点地域内の専用住宅及び併用住宅並びに専用店舗等の清掃を行った管理者とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請、同法第15条第1項の規定による建築工事の届出又は浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出を行わずに設置された浄化槽の管理者
(3) 浄化槽法第7条及び同法第11条の規定による水質に関する検査を受けない者
人槽区分 | 補助率 | |
専用住宅 | 5人槽 | 30% |
6人槽 | 40% | |
7人槽 | 45% | |
8人槽 | 45% | |
10人槽 | 45% | |
専用店舗等 | 25% |
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽を清掃した日以後、当該清掃した日の属する年度内に生活排水処理施設管理費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、生活排水処理施設管理費補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、生活排水処理施設管理費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による交付決定を受けた者に対し、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。
(1) 清掃の施行方法が不適当であるとき。
(2) 不法の行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月23日から施行する。
(群馬郡倉渕村の編入に伴う経過措置)
2 この告示の施行の日前に、倉渕村生活排水等処理施設管理費補助金交付要綱(平成7年倉渕村要綱第8号。以下「倉渕村要綱」という。)に基づき浄化槽の清掃をした管理者に係る補助金の交付については、平成17年4月1日以後に清掃をした浄化槽に限り、適用するものとする。
3 この告示の施行の際現に倉渕村要綱様式第1号及び様式第2号の規定により作成されている用紙については、適宜補正をしてこれを使用することができる。
附則(平成23年3月31日告示第88号)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日以後において、高崎市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(平成22年高崎市条例第68号)附則第2項の規定により市長の登録を受けている者とみなされている者は、改正後の第2条第4号の浄化槽保守点検業者とする。
附則(令和3年3月30日告示第105号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示105・一部改正)
(令3告示105・一部改正)