○高崎市学校給食センター設置条例施行規則
平成18年1月13日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市学校給食センター設置条例(平成17年高崎市条例第138号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3教委規則3・一部改正)
(対象学校等)
第2条 高崎市学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、別表に掲げる学校等(以下「対象学校等」という。)において、学校給食を実施する。
(平21教委規則14・一部改正)
(対象者)
第3条 学校給食の対象となる者は、対象学校等の児童、生徒、幼児及び職員並びに給食センターの職員とする。
(平21教委規則14・一部改正)
(給食実施回数)
第4条 給食センターの行う給食の回数は、原則として週5回とする。
(施設及び設備の管理)
第5条 所長は、給食センターの施設及び設備の管理保全に努めなければならない。
(処置及び報告)
第6条 所長は、食中毒その他の非常事態が発生した場合は、適切な処置を講ずるとともに、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(運営委員会)
第7条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、各給食センターに学校給食運営委員会を置く。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月27日教委規則第17号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年8月28日教委規則第10号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日教委規則第14号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、高崎市箕郷学校給食センターの項及び高崎市群馬学校給食センターの項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18教委規則17・平20教委規則10・平21教委規則14・平22教委規則6・平23教委規則6・平25教委規則2・平29教委規則4・令3教委規則3・一部改正)
名称 | 対象学校等 |
高崎市箕郷学校給食センター | 高崎市立車郷小学校 高崎市立箕郷東小学校 |
高崎市群馬学校給食センター | 高崎市立金古小学校 高崎市立国府小学校 高崎市立堤ケ岡小学校 高崎市立上郊小学校 高崎市立金古南小学校 高崎市立群馬南中学校 |
高崎市吉井学校給食センター | 高崎市立吉井小学校 高崎市立吉井西小学校 高崎市立多胡小学校 高崎市立入野小学校 高崎市立馬庭小学校 高崎市立南陽台小学校 高崎市立岩平小学校 高崎市立吉井中央中学校 高崎市立吉井西中学校 高崎市立入野中学校 高崎市立吉井幼稚園 高崎市立吉井西幼稚園 高崎市立かぶら幼稚園 |