○高崎市学校給食センター設置条例施行規則

平成18年1月13日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市学校給食センター設置条例(平成17年高崎市条例第138号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3教委規則3・一部改正)

(対象学校等)

第2条 高崎市学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、別表に掲げる学校等(以下「対象学校等」という。)において、学校給食を実施する。

(平21教委規則14・一部改正)

(対象者)

第3条 学校給食の対象となる者は、対象学校等の児童、生徒、幼児及び職員並びに給食センターの職員とする。

(平21教委規則14・一部改正)

(給食実施回数)

第4条 給食センターの行う給食の回数は、原則として週5回とする。

(施設及び設備の管理)

第5条 所長は、給食センターの施設及び設備の管理保全に努めなければならない。

(処置及び報告)

第6条 所長は、食中毒その他の非常事態が発生した場合は、適切な処置を講ずるとともに、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(運営委員会)

第7条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、各給食センターに学校給食運営委員会を置く。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月27日教委規則第17号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年8月28日教委規則第10号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年5月26日教委規則第14号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、高崎市箕郷学校給食センターの項及び高崎市群馬学校給食センターの項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18教委規則17・平20教委規則10・平21教委規則14・平22教委規則6・平23教委規則6・平25教委規則2・平29教委規則4・令3教委規則3・一部改正)

名称

対象学校等

高崎市箕郷学校給食センター

高崎市立車郷小学校

高崎市立箕郷東小学校

高崎市群馬学校給食センター

高崎市立金古小学校

高崎市立国府小学校

高崎市立堤ケ岡小学校

高崎市立上郊小学校

高崎市立金古南小学校

高崎市立群馬南中学校

高崎市吉井学校給食センター

高崎市立吉井小学校

高崎市立吉井西小学校

高崎市立多胡小学校

高崎市立入野小学校

高崎市立馬庭小学校

高崎市立南陽台小学校

高崎市立岩平小学校

高崎市立吉井中央中学校

高崎市立吉井西中学校

高崎市立入野中学校

高崎市立吉井幼稚園

高崎市立吉井西幼稚園

高崎市立かぶら幼稚園

高崎市学校給食センター設置条例施行規則

平成18年1月13日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月13日 教育委員会規則第6号
平成18年9月27日 教育委員会規則第17号
平成20年8月28日 教育委員会規則第10号
平成21年5月26日 教育委員会規則第14号
平成22年3月26日 教育委員会規則第6号
平成23年3月28日 教育委員会規則第6号
平成25年3月28日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年3月18日 教育委員会規則第3号