○高崎市議会の議員の定数の特例等に関する条例

平成18年9月29日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合並びに高崎市及び群馬郡榛名町の廃置分合に伴い、高崎市議会の議員の定数の特例及び当該定数による高崎市議会の議員の選挙に係る選挙区について定めるものとする。

(定数の特例)

第2条 平成18年10月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出される高崎市議会の議員の任期に相当する期間に限り、高崎市議会の議員の定数は、高崎市議会議員定数条例(平成14年高崎市条例第40号)の規定にかかわらず、46人とする。

(選挙区及び選挙区において選挙すべき議員の定数)

第3条 前条に規定する期間において、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第3項において準用する同法第6条第5項の規定に基づく協議により、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下「4町村の編入日」という。)前の高崎市及びそれぞれの町村の区域をその区域として設けられる選挙区の名称は、次のとおりとする。

名称

選挙区の区域

高崎選挙区

4町村の編入日前の高崎市の区域

倉渕選挙区

4町村の編入日前の群馬郡倉渕村の区域

箕郷選挙区

4町村の編入日前の群馬郡箕郷町の区域

群馬選挙区

4町村の編入日前の群馬郡群馬町の区域

新町選挙区

4町村の編入日前の多野郡新町の区域

第4条 第2条に規定する期間に限り、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項の規定により、群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前の同町の区域をその区域として選挙区を設ける。

2 前項の規定による選挙区の名称は、榛名選挙区とし、当該選挙区において選挙すべき議員の定数は、3人とする。

この条例は、平成18年10月1日から施行し、この条例の施行の日以後最初にその期日を告示される一般選挙により選出される高崎市議会の議員の任期に相当する期間に適用する。

高崎市議会の議員の定数の特例等に関する条例

平成18年9月29日 条例第38号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年9月29日 条例第38号