○高崎市及び群馬郡榛名町の廃置分合に伴う高崎市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例

平成18年9月29日

条例第76号

(趣旨)

第1条 この条例は、群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入することに伴い、編入前の群馬郡榛名町(以下「編入前の榛名町」という。)の区域内における高崎市介護保険条例(平成12年高崎市条例第34号。以下「市条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。

(保険料の賦課徴収に関する経過措置)

第2条 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下「編入日」という。)前に榛名町介護保険条例(平成12年榛名町条例第4号。以下「町条例」という。)の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料の賦課徴収については、町条例の規定の例による。

2 編入日以後において編入前の榛名町の区域内に住所を有する者(市条例に規定するところにより平成18年度分の保険料を課されている者を除く。)の平成18年度分の保険料の賦課徴収については、市条例の規定にかかわらず、町条例の規定の例による。

3 前項の規定により町条例の規定の例により平成18年度分の保険料を賦課されている者で、編入日以後、編入日前の本市の区域に住所を変更したものの平成18年度分の保険料の賦課徴収については、市条例の規定にかかわらず、町条例の規定の例による。

(督促手数料に関する経過措置)

第3条 編入日前に編入前の榛名町が発した督促状に係る督促手数料については、町条例の例による。

(介護保険運営協議会委員の定数等の特例)

第4条 高崎市介護保険運営協議会は、編入日の前日における同協議会の委員(第3項において「編入日前の委員」という。)に、編入日の前日において榛名町介護保険運営協議会の委員であった者のうちから選任された3人以内の委員を加え組織する。

2 前項の規定による委員の数は、編入日から平成22年3月31日までの間とする。

3 第1項の規定により編入日以後高崎市介護保険運営協議会の委員となる者及び編入日前の委員の任期は、平成19年3月31日までとする。

(編入日前の処分等の取扱い)

第5条 編入日前に、町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、市条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第6条 編入日前になされた町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、町条例の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、経過措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

高崎市及び群馬郡榛名町の廃置分合に伴う高崎市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例

平成18年9月29日 条例第76号

(平成18年10月1日施行)