○わらび平森林公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月20日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、わらび平森林公園設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休園日及び休園期間)

第2条 条例第9条第1項の規定によるわらび平森林公園(以下「森林公園」という。)の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、森林公園の管理上必要があると認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、休園日及び休園期間を設けることができる。

(平18規則92―2・一部改正)

(利用の申請)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより利用の申請をしなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

(平18規則92―2・一部改正)

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、前条の規定による申請を受理し、支障がないと認めたときは、申込みの順序により利用を許可する。

(平18規則92―2・一部改正)

(利用料金の納付)

第5条 条例第10条の利用料金は、利用する際に納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、宿泊して利用する場合の利用料金は、利用を終了したときに納付するものとする。

(附属設備の利用料金)

第6条 条例別表の規定による規則で定める附属設備の利用料金の額は、別表のとおりとする。

(利用料金の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより、当該利用料金の還付の申請をしなければならない。

(平18規則92―2・一部改正)

(利用者の義務)

第8条 森林公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の指示に従わなければならない。

(平18規則92―2・追加)

(施設のき損等の届出)

第9条 利用者は、施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(平18規則92―2・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。

(平18規則92―2・旧第9条繰下・一部改正)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年3月31日規則第92―2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第60号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第34号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平25規則60・平31規則34・一部改正)

種別

単位

利用料金

シュラフ

1泊1枚

330円

毛布

1泊1枚

330円

布団

1泊1枚

440円

飯ごう

1日1個

160円

鉄板

1日1枚

330円

あみ

1日1枚

110円

シャワー

1回

100円

わらび平森林公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月20日 規則第40号

(令和元年10月1日施行)