○クラインガルテン設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月20日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、クラインガルテン設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休園日及び休園期間)
第2条 条例第9条第1項の規定によるクラインガルテンの管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、クラインガルテンの管理上必要があると認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、休園日及び休園期間を設けることができる。
(平18規則92―3・旧第3条繰上・一部改正)
(利用の申請)
第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより利用の申請をしなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
(平18規則92―3・旧第4条繰上・一部改正)
(利用の許可)
第4条 指定管理者は、前条の規定による申請を受理し、支障がないと認めたときは、申込みの順序により利用を許可する。
(平18規則92―3・旧第5条繰上・一部改正)
(利用料金の納付)
第5条 条例第10条の利用料金は、利用する際に納付するものとする。この場合において、指定管理者がクラインガルテンの管理上必要があると認めるものについては、利用料金の納付と引換えに指定管理者が定める利用券を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、宿泊して利用する場合の利用料金は、利用を終了したときに納付するものとする。
(平18規則92―3・旧第6条繰上・一部改正)
(利用料金の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより、当該利用料金の還付の申請をしなければならない。
(平18規則92―3・旧第7条繰上・一部改正)
(利用者の義務)
第7条 クラインガルテンを利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の指示に従わなければならない。
(平18規則92―3・追加)
(施設のき損等の届出)
第8条 利用者は、施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
(平18規則92―3・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。
(平18規則92―3・一部改正)
附則
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第92―3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。