○みさと芝桜公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月20日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、みさと芝桜公園設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休園日及び休園期間)

第2条 市長は、みさと芝桜公園(以下「公園」という。)の管理上必要があると認めるときは、休園日及び休園期間を設けることができる。

(制限行為の許可申請)

第3条 条例第4条第1項各号に規定する行為の許可を受けようとする者は、みさと芝桜公園行為(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

(制限行為の許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理し、管理及び公益上支障がないと認めたときは、みさと芝桜公園行為(変更)許可書(様式第2号)により許可をするものとする。

(入園料の徴収)

第5条 条例第7条の規定による入園料を納付しなければならない期間及び時間は、次のとおりとする。

(1) 期間 4月1日から5月15日まで

(2) 時間 午前8時から午後6時まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、芝桜の開花の状況により入園料を徴収する期間及び時間を変更することができる。

(入園料の減免)

第6条 条例第8条の規定により、入園料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とし、その減免する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が当該身体障害者手帳を提示した場合 入園料の全額

(2) 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)別紙)に規定する療育手帳の交付を受けている者が当該療育手帳を提示した場合 入園料の全額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が当該精神障害者保健福祉手帳を提示した場合 入園料の全額

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認める場合 市長が相当と認める額

2 前項第4号の規定による入園料の減免を受けようとする者は、みさと芝桜公園入園料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合における入園料の減免の承認は、みさと芝桜公園入園料減免承認書(様式第4号)を当該申請をした者に交付することにより行うものとする。

(令元規則27・一部改正)

(施設のき損等の届出)

第7条 公園を使用する者は、施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(令和元年9月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則15・一部改正)

画像

画像

(令4規則15・一部改正)

画像

画像

みさと芝桜公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月20日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)