○はまゆう山荘設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月20日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、はまゆう山荘設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 はまゆう山荘の利用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊利用の場合 利用開始日の午後2時から利用終了日の午前10時まで
(2) 休憩利用の場合 午前10時から午後9時まで
(3) 庭球場を利用する場合 午前7時から午後6時まで
(4) オートキャンプ場を利用する場合 利用開始日の午後1時から利用終了日の午前11時まで
(5) その他の施設を利用する場合 午前7時から午後10時まで
(利用の申請)
第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより利用の申請をしなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 利用申請の期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 本市又は神奈川県横須賀市に住所を有し、通勤し、又は通学する者(同居の親族を含む。) 利用期日の5月(8月及び12月29日から翌年の1月3日までの間に利用する場合においては3月)前の月の初日から利用期日まで
(2) 前号に掲げる者以外の者 利用期日の4月(8月及び12月29日から翌年の1月3日までの間に利用する場合においては2月)前の月の初日から利用期日まで
(令3規則51・一部改正)
(利用の許可)
第4条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請を受け、支障がないと認めたときは、はまゆう山荘の利用を許可する。この場合において、利用の許可は、申込みの順序により行うものとし、当該申込みが同時になされたときは、抽選により許可を行うものとする。
(利用料金等の納付)
第5条 条例第9条の利用料金は、利用する際に納付するものとする。
2 条例別表備考5に規定する別に定める宿泊室は、101号室、102号室、118号室、201号室、202号室、203号室、205号室及び206号室とする。
3 条例別表備考8に規定する規則で定める障害者は、次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳を交付されている者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所の判定に基づき療育手帳交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳を交付されている者
(平31規則35・一部改正)
(利用料金の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより、当該利用料金の還付の申請をしなければならない。
(利用者の義務)
第8条 はまゆう山荘を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の指示に従わなければならない。
(施設のき損等の届出)
第9条 利用者は、施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第59号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第35号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第51号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平25規則59・平31規則35・令3規則51・一部改正)
区分 | 単位 | 利用料金 | ||
食事 | 夕食 | 1食 | 1,570円 | |
朝食 | 1食 | 730円 | ||
附属設備 | 自転車 | 1台1回 | 520円 | |
マージャンセット | 1組1回 | 2,090円 | ||
カラオケ装置 | 従量制 | 1曲 | 100円 | |
定額制 | 1式1回 | 3,140円 | ||
休憩利用に伴う物品 | バスタオル | 1枚 | 200円 | |
浴衣 | 1枚 | 200円 | ||
茶羽織 | 1枚 | 310円 | ||
丹前 | 1枚 | 520円 | ||
オートキャンプ場利用に伴うバーベキュー設備 | 1回 | 2,420円 |
備考
1 夕食の利用料金の額は、基本夕食の額とする。
2 附属設備の1回の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 自転車 午前7時から午後6時まで
(2) マージャンセット
ア 宿泊者 午後2時から翌日の午前10時まで
イ 宿泊者以外 午前10時から午後9時まで
(3) カラオケ装置 午前10時から午後10時まで
(4) バーベキュー設備 午後1時から翌日の午前11時まで