○高崎市福祉会館設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月20日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市福祉会館設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 高崎市福祉会館(以下「福祉会館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。

高崎市倉渕福祉センター

(1) 火曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで。ただし、温泉保養施設は、午前10時から午後5時まで

(2) 日曜日、土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。) 午前9時から午後5時まで。ただし、温泉保養施設は、午前10時から午後8時まで

高崎市箕郷福祉会館エスポワール、高崎市吉井福祉センター及び高崎市シルバーセンター田町

午前9時から午後5時まで。ただし、高崎市吉井福祉センター及び高崎市シルバーセンター田町の浴場施設は、午前10時から午後4時まで

高崎市群馬福祉会館

午前9時から午後9時まで。ただし、子育て支援センターは、午前9時から午後5時まで

高崎市榛名福祉会館

(1) 火曜日から金曜日まで 午前9時から午後7時まで

(2) 月曜日、土曜日、日曜日及び休日 午前9時から午後5時まで

2 市長等(市長又は条例第9条第1項の規定により福祉会館の管理を行わせる場合における指定管理者(以下「指定管理者」という。)をいう。以下同じ。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 前項後段の規定にかかわらず、指定管理者は、緊急かつやむを得ない場合に限り、同項後段の承認を得ずに開館時間を変更することができる。この場合において、指定管理者は、速やかに市長に報告しなければならない。

(平21規則34・平24規則52・平26規則34・平29規則10・一部改正)

(休館日)

第3条 福祉会館の休館日は、次のとおりとする。

高崎市倉渕福祉センター

(1) 月曜日(休日を除く。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日をいう。以下同じ。)

高崎市箕郷福祉会館エスポワール、高崎市群馬福祉会館、高崎市吉井福祉センター及び高崎市シルバーセンター田町

(1) 日曜日

(2) 休日

(3) 年末年始

高崎市榛名福祉会館

(1) 月曜日(休日に限る。)

(2) 年末年始

2 前条第2項及び第3項の規定は、福祉会館の休館日について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同項及び同条第3項中「開館時間」とあるのは「休館日」と、「変更する」とあるのは「変更し、又は臨時に休館する」と読み替えるものとする。

(平21規則34・平24規則52・平29規則10・一部改正)

(館長の職務)

第4条 館長は、上司の命を受けて福祉会館に関する一切の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(利用の申請等)

第5条 福祉会館を利用しようとする者は、利用しようとする日の前日までに、高崎市福祉会館利用許可申請書(様式第1号)を、市長等に提出しなければならない。ただし、高崎市倉渕福祉センター内の温泉保養施設並びに高崎市吉井福祉センター及び高崎市シルバーセンター田町内の浴場施設の利用については、この限りでない。

2 福祉会館の利用の許可は、高崎市福祉会館利用許可書(様式第2号)を交付することにより行うものとする。

3 利用の許可を受けた者が、利用の変更又は取消しをしようとするときは、利用の開始までに市長等に申出をするものとする。

(平21規則34・平26規則34・平29規則10・一部改正)

(利用許可の取消し)

第6条 市長等は、福祉会館を利用する者が条例第8条各号の規定に該当し、その利用の許可を取り消すときは、高崎市福祉会館利用許可取消通知書(様式第3号)により行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りでない。

(平21規則34・一部改正)

(ボランティア室利用の登録)

第7条 福祉会館のボランティア室を利用しようとする者は、あらかじめ高崎市福祉会館ボランティア室利用団体登録申請書(様式第4号)を市長等に提出し、高崎市福祉会館ボランティア室利用団体登録証(様式第5号)の交付を受けなければならない。

2 前項の登録証は、福祉会館のボランティア室の利用に係る第5条第1項の規定による申請をするときは、これを提示しなければならない。

(平24規則52・追加、平26規則34・一部改正)

(証明書の交付申請)

第8条 条例第10条第2項に規定する市長が発行する証明書(様式第6号)の交付を受けようとする者は、高崎市シルバーセンター田町利用証明書交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平29規則10・追加)

(遵守事項)

第9条 福祉会館を利用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び備品等を汚損し、又は亡失しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす物品等を持ち込まないこと。

(3) その他管理上必要な指示に従うこと。

(平24規則52・旧第7条繰下、平29規則10・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平24規則52・旧第8条繰下、平29規則10・旧第9条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第34号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年8月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平21規則34・平24規則52・平26規則34・平29規則10・令4規則15・一部改正)

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(平21規則34・一部改正)

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(平21規則34・一部改正)

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(平24規則52・追加、令4規則15・一部改正)

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(平24規則52・追加)

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(平29規則10・追加)

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(平29規則10・追加)

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高崎市福祉会館設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月20日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)