○高崎市総合福祉センター条例施行規則

平成18年6月9日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市総合福祉センター条例(平成17年高崎市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 総合福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日(以下「年末年始」という。)とする。

3 条例第3条第2項各号に掲げる施設及び駐車場の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。

施設

利用時間

休業日

児童センター

10時から17時30分(土曜日及び日曜日は17時)まで

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)及び年末年始

シルバーセンター

9時から17時まで(入浴時間は、10時から15時まで)

日曜日、祝日及び年末年始

障害者センター

9時から17時まで

日曜日(機能回復訓練室及び水浴訓練室は、土曜日及び日曜日)、祝日及び年末年始

福祉会館

9時から22時まで

年末年始

駐車場

8時30分から22時30分まで

年末年始

4 条例第11条第1項の規定によりセンターの管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、前3項の規定にかかわらず、センターの開館時間を変更し、又は休館日以外に臨時に休館し、若しくは前項の施設の利用時間を変更し、又は休業日以外に臨時に休業することができる。

(平26規則37・一部改正)

(その他の有料施設)

第3条 条例第7条第1項に規定するその他の有料施設とは、体育室、機能回復訓練室、創作室、水浴訓練室及び小集会室をいう。

(休業日開放)

第4条 機能回復訓練室及び水浴訓練室は、一般の利用に供するため、休業日に開放することができる。

2 前項の開放の日時は、休業日(高崎市総合福祉センターの休館日を除く。)の10時から12時まで及び13時から15時までとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て開放の日時を変更することができる。

(平26規則37・一部改正)

(利用の申請)

第5条 条例第7条第1項前段の規定による許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、高崎市総合福祉センター利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 申請書は、利用日の属する月の12月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

3 条例別表に規定する附属設備等を利用しようとする者は、高崎市総合福祉センター附属設備等利用申請書(様式第2号。以下「附属設備等利用申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 利用許可は、申請者に高崎市総合福祉センター利用許可書(様式第3号。以下「利用許可書」という。)及び高崎市総合福祉センター附属設備等利用許可書(様式第4号。以下「附属設備等利用許可書」という。)を交付することにより行うものとする。

(利用期間等)

第7条 ホール、会議室その他の有料施設の利用は、同一の者が引き続き3日を超え、又は定期的に曜日若しくは日時を指定することができない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用許可の変更又は取消し)

第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、高崎市総合福祉センター利用(変更・取消)許可申請書(様式第5号)に利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用の変更又は取消しの許可は、高崎市総合福祉センター利用(変更・取消)許可書(様式第6号)を利用者に交付することにより行うものとする。

(その他の利用の申請等)

第9条 第5条から前条までの規定は、センターの施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときに準用する。この場合において、第5条第1項中「条例第7条第1項前段の規定による」とあるのは「第9条各号に掲げる利用の」と、「指定管理者」とあるのは「市長又は指定管理者」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長又は指定管理者」と、第7条中「ホール、会議室その他の有料施設の」とあるのは「第9条各号に掲げる」と、「指定管理者」とあるのは「市長又は指定管理者」と、第8条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長又は指定管理者」と読み替えるものとする。

(1) 子ども会、母親クラブ等の活動のために児童センター内の施設を利用するとき。

(2) 20人以上の団体でシルバーセンターを利用するとき。

(3) 障害者センターを利用するとき。

(4) 福祉会館の施設を利用するとき。

(5) 市長が特に必要と認めたとき。

(福祉会館利用の登録)

第10条 福祉会館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ福祉会館利用登録申請書(様式第7号)を指定管理者に提出し、福祉会館利用登録証(様式第8号)の交付を受けなければならない。

2 前項の登録証は、利用の許可を申請するときは、提示しなければならない。

(利用料金の納付)

第11条 条例第12条に規定する利用料金(シルバーセンター及び駐車場の利用料金を除く。)は、利用許可書の交付を受ける際に納付するものとする。ただし、条例別表に規定する附属設備等の利用料金は、利用が終了した後、直ちに納付するものとする。

2 シルバーセンターの利用料金は、利用券(様式第9号)の交付を受ける際に納付するものとする。

3 第4条第1項の開放の利用料金は、利用券(様式第10号)の交付を受ける際に納付するものとする。

4 駐車場の利用料金は、駐車場から車両を出車させるときに納付するものとする。

(附属設備等の利用料金)

第12条 条例別表の規定による規則で定める附属設備等の利用料金の額は、別表1のとおりとする。

2 第4条の規定により開放された機能回復訓練室及び水浴訓練室を利用する場合の利用料金の額は、別表2のとおりとする。

(令元規則13・一部改正)

(入場料を徴収する場合の利用料金)

第13条 条例別表1ホール等備考4の規定による規則で定める入場料を徴収する場合の利用料金の額は、次の表の左欄の区分に応じそれぞれ当該右欄に掲げる額(10円未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。

入場料

利用料金

500円まで

条例別表に定めた額の1.0倍の額

500円を超え1000円まで

条例別表に定めた額の1.3倍の額

1000円を超えるもの

条例別表に定めた額の1.5倍の額

(平19規則12―2・一部改正)

(利用料金の減免)

第14条 条例第13条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、高崎市総合福祉センター利用料金減免申請書(様式第11号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第13条第1項に規定する減免は、次に掲げる利用に対して行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者が利用するとき。

(2) 指定管理者が減免することについてやむを得ない理由があると認めたとき。

(平28規則93・一部改正)

(証明書の交付申請)

第15条 条例第12条第2項に規定する市長が発行する証明書(様式第12号)の交付を受けようとする者は、高崎市シルバーセンター利用証明書交付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則93・一部改正)

(利用料金の還付)

第16条 条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、高崎市総合福祉センター利用料金還付申請書(様式第14号)に高崎市総合福祉センター利用変更(取消)許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第17条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を得ないで火気を利用しないこと。

(2) 収容定員数を超えて入場させないこと。

(3) 入場者の安全確保の措置を講じること。

(4) 総合福祉センター内外の秩序を保持するために必要に応じて整理員を配置すること。

(5) 指定した場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(6) 許可なく指定された室以外の室又は備付器具を使用しないこと。

(7) その他総合福祉センターの管理上、必要な指示に反する行為をしないこと。

(管理者の指示)

第18条 センターの職員及び指定管理者は、前条各号に反する事実があると認めるときは、直ちに利用者に対し必要な措置を講ずるよう指示することができる。

(入場券等の検印)

第19条 指定管理者は、ホール等の収容定員を超えて入場させないため、利用者に対しあらかじめ入場券、整理券、招待券、会員券等を提示させ、検印することができる。

(利用方法等の打合せ)

第20条 利用者は、利用日前にホール等の利用方法その他必要な事項について指定管理者と打合せを行わなければならない。

(施設のき損等の届出)

第21条 利用者は、施設、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(管理者の立入り等)

第22条 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、利用中の場所に立入ることができる。この場合において、利用者はこれを拒むことができない。

2 前項の立入りに際しては、指定管理者はその身分を示す標章等を着用しなければならない。

(利用後の点検)

第23条 利用者は、条例第16条の規定により施設、附属設備等を原状に回復したときは、指定管理者にその旨を告げ、その点検を受けなければならない。

(業務日誌)

第24条 センターの職員及び指定管理者は、利用に関する業務日誌を備え、及び記録しなければならない。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年8月4日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12―2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条の規定は、この規則の施行の日以後に受ける総合福祉センターの利用の許可に係る利用料金から適用し、同日前に許可を受けている総合福祉センターの利用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第37号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月10日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月28日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日規則第11号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第12号による証明書は、改正後の様式第12号による証明書とみなす。

(平成30年6月7日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月23日規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表1(第12条関係)

(令元規則13・全改)

1 附属設備利用料金

区分

単位

利用料金

会議室1

音響機器

1式

160円

会議室4

音響機器

1式

50円

ホール

映像機器

1式

830円

音響機器

1式

520円

ホール用椅子

1脚

30円

ピアノ

1台

12,300円

音響反射板

1基

520円

ピアノ椅子

1脚

100円

演台

1基

470円

花台

1基

150円

小集会室

ギターアンプ

1台

90円

ベースアンプ

1台

50円

PAシステム

1式

100円

ドラムセット

1式

100円

キーボード

1式

50円

カラオケ

1曲

100円

共通

長机

1脚

30円

椅子

1脚

10円

聴覚障害者補聴システム(受信機共)

1式

830円

ICレコーダー

1個

20円

レーザーポインター

1個

10円

ラジカセ

1台

50円

ワイヤレスアンプシステム

1台

100円

マイク

1本

100円

プロジェクター

1セット

360円

譜面台

1本

10円

司会台

1基

200円

ホワイトボード

1基

100円

備考 この表による利用料金の額は、条例別表に規定する利用時間区分による午前、午後及び夜間ごとに算定するものとする。ただし、当該利用時間区分による利用時間内にショー等の公演が2回以上行われた場合には、当該回数をもって算定するものとする。

2 空調機器利用料金

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

ホール

2,090円

2,820円

2,820円

4,920円

5,650円

7,750円

会議室1

200円

200円

200円

410円

410円

620円

会議室2

100円

100円

100円

200円

200円

310円

会議室3

100円

100円

100円

200円

200円

310円

会議室4

200円

200円

200円

410円

410円

620円

創作室

100円

100円

100円

200円

200円

310円

体育室

100円

100円

100円

200円

200円

310円

機能回復訓練室

200円

200円

200円

410円

410円

620円

水浴訓練室

200円

310円

310円

520円

620円

830円

小集会室

100円

100円

100円

200円

200円

310円

別表2(第12条関係)

(令元規則13・全改)

機能回復訓練室及び水浴訓練室休業日開放利用料金

区分

利用料金

機能回復訓練室及び水浴訓練室

市民

65歳以上の者

1人1回 200円

障害者等

中学生以下の者

1人1回 100円

上記以外の者

1人1回 200円

中学生以下の者

1人1回 200円

上記以外の者

1人1回 410円

備考

1 市民とは、市内に居住し、勤務し、又は通学する者をいう。

2 障害者等とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者その他市長が定める者及びその付添人1人をいう。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(平28規則93・全改)

画像

(平28規則93・全改)

画像

画像

(平29規則11・一部改正)

画像

画像

画像

高崎市総合福祉センター条例施行規則

平成18年6月9日 規則第97号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年6月9日 規則第97号
平成19年3月30日 規則第12号の2
平成26年3月31日 規則第37号
平成27年6月10日 規則第38号
平成28年2月24日 規則第10号
平成28年6月28日 規則第93号
平成29年3月16日 規則第11号
平成30年6月7日 規則第39号
令和元年7月23日 規則第13号