○高崎市公共下水道事業分担金徴収条例施行規程
平成17年12月26日
上下企管規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎市公共下水道事業分担金徴収条例(平成8年高崎市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利とは、建物の所有を目的としない使用貸借又は賃貸借による権利で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(申告)
第3条 条例第3条の規定により公告された徴収対象区域内の分担金徴収対象者(以下「対象者」という。)は、高崎市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定める日までに高崎市公共下水道事業分担金徴収対象者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、対象者が条例第2条第1項ただし書に規定する使用貸借による権利等を有する者であるときは、その建物の所有者と連署しなければならない。
(平28上下企管規程4・令5上下企管規程2・一部改正)
(不申告等に係る認定)
第4条 管理者は、前条に規定する申告すべき事項について、申告書の提出がない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(工事費の負担)
第5条 事業により築造された公共下水道に、新たに取付管(下水道本管から取付ますまでの間をいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、分担金のほかに取付管に係る工事費を負担するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令5上下企管規程2・一部改正)
(分担金の納期等)
第7条 条例第5条第2項に規定する分担金の徴収は、高崎市公共下水道事業分担金納入通知書兼領収書(様式第3号。以下「納入通知書兼領収書」という。)によるものとし、その納期は、分担金決定通知書の発行の日から高崎市下水道条例施行規程(平成18年高崎市上下水道企業管理規程第4号)第6条第1項に規定する排水設備等の計画の確認を申請する日までとする。
(平18上下企管規程1・一部改正)
3 管理者は、既に納入通知書兼領収書を発行した者について分担金徴収猶予の決定をしたときは、猶予通知書により通知するとともに、改めて分担金決定通知書及び納入通知書兼領収書を発行するものとする。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第9条 管理者は、分担金の徴収猶予を受けた対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた対象者の財産の状況その他の事情の変更により、当該猶予を継続することが適当でないと認められたとき。
(2) 徴収を猶予した期限までに、当該猶予に係る金額を徴収することができないと認められたとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
3 管理者は、既に納入通知書兼領収書を発行した者について分担金の減免の決定をしたときは、減免通知書により通知するとともに、改めて分担金決定通知書及び納入通知書兼領収書を発行するものとする。
(分担金の減免の取消し)
第11条 管理者は、現に分担金の減免を受けた者(以下「減免該当者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取り消し、又は減免額を変更することができる。
(1) 減免該当者が偽りその他不正な手段により分担金の減免を受けたと認められるとき。
(2) その他管理者が必要と認めたとき。
3 管理者は、前項の申告書の提出があったときは、分担金決定通知書及び納入通知書兼領収書を発行するものとする。
(令5上下企管規程2・一部改正)
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(令5上下企管規程2・旧第14条繰上)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日の前までに高崎市公共下水道事業分担金徴収条例施行規則(平成8年高崎市規則第40号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年1月20日上下企管規程第1号)
この規程は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成28年3月31日上下企管規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日上下企管規程第6号)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第4号、様式第7号、様式第10号及び様式第11号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和5年3月31日上下企管規程第2号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第2号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
別表第1(第8条関係)
高崎市公共下水道事業分担金徴収猶予基準表
徴収猶予項目 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 摘要 |
1 生活困窮のため直ちに分担金を納付することが困難であると認められるとき。 |
| 管理者の認定する期間 |
|
2 災害により土地又は家屋等に被害を受けたとき。 (火災については焼失割合、震災、風水害については破壊割合) | 30%以上50%未満 | 1年以内 | 公のり災証明を添付すること。 |
50%以上100%未満 | 2年以内 | ||
3 分担金納付者又は分担金納付者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1年以上3年未満 | 1年以内 | 医師の診断書を添付すること。 |
3年以上 | 2年以内 | ||
4 盗難その他の事故にあったとき。 | 100,000円以上500,000円未満 | 1年以内 | 警察の盗難届証明を添付すること。 |
500,000円以上 | 2年以内 | ||
5 その他管理者が特に必要と認めたとき。 | 管理者の認定する期間 |
|
別表第2(第10条関係)
(平28上下企管規程4・一部改正)
高崎市公共下水道事業分担金減免基準表
減免対象となる建物 | 内容 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建物 | (1) 国公立の学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校 | 75% |
(2) 国公立の社会福祉施設及び老人福祉施設 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業に係る施設及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設 | 75% | |
(3) 国公立の一般庁舎 国県庁舎等の用に供する施設 | 50% | |
(4) その他の公用財産 図書館、公民館、体育施設その他これに準ずる施設 | 50% | |
(5) 国公立病院及び診療施設 | 25% | |
(6) 有料の公務員宿舎 | 25% | |
(7) 道路、公園、河川、水路等の用に供する用地に存する施設((4)の施設を除く。) | 100% | |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物 | 国の特別会計に属する行政財産及び地方公共団体が経営する企業用財産となっている施設 | 25% |
3 公の生活扶助を受けている分担金納付者その他これに準ずる特別の事情があると認められる分担金納付者に係る建物 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は使用する施設 | 100% |
4 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者に係る建物 |
| 管理者の認定した率 |
5 前各項に掲げる分担金減免対象施設のほかその状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建物 | (1) 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、教育の目的に使用する施設 | 75% |
(2) 社会福祉法及び老人福祉法に規定する事業で社会福祉法人等が経営する施設 | 75% | |
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設 | 100% | |
(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体がその主たる目的として所有し、又は使用する施設 | 50% | |
(5) 町内会等が所有し、又は使用する集会所、倉庫その他これに類する施設 | 100% | |
(6) 前各号以外の施設 管理者がその状況により特に減免する必要があると認めたもの | 管理者の認定した率 |
(令3上下企管規程6・令5上下企管規程2・一部改正)
(平28上下企管規程4・令3上下企管規程6・令5上下企管規程2・一部改正)
(令3上下企管規程6・一部改正)
(平28上下企管規程4・一部改正)
(平28上下企管規程4・一部改正)
(令3上下企管規程6・一部改正)
(平28上下企管規程4・一部改正)
(平28上下企管規程4・一部改正)
(令3上下企管規程6・一部改正)