○高崎市公共下水道事業分担金徴収条例
平成8年3月25日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業のうち都市計画事業でないもの(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、事業により利益を受ける者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収対象者)
第2条 分担金は、事業により築造され、又は築造される公共下水道の排水区域のうち高崎市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める区域(以下「徴収対象区域」という。)内に建物を所有し、又は新たに建物を建築しようとする者のうち、排水設備を公共下水道に接続しようとする者から徴収する。ただし、使用貸借若しくは賃貸借による権利又は質権(一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「使用貸借による権利等」という。)の目的となっている建物については、当該使用貸借による権利等を有する者から徴収する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、建物の所有者と使用貸借による権利等を有する者が協議して、当該建物の所有者を分担金の徴収を受ける者と定め管理者に届け出たときは、当該所有者から徴収する。
3 第1項の規定にかかわらず、徴収対象区域外の区域(高崎市公共下水道事業区域外流入分担金徴収条例(平成21年高崎市条例第25号)第2条に規定する区域外流入に係る区域を除く。)の建物の所有者又は使用貸借による権利等を有する者が、汚水を公共下水道に流入させることについて管理者の許可を受けたときは、その者から分担金を徴収する。
(平21条例25・令4条例49・一部改正)
(徴収対象区域の公告)
第3条 管理者は、徴収対象区域を定めたときは、これを公告しなければならない。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、次に掲げる建物の区分に応じ、当該各号に掲げる単位数に200,000円を乗じて得た額とする。
(1) 現に存する建物又は新たに建築する建物(次号に掲げるものを除く。) 延床面積を500平方メートルで除して得た単位数(この単位数に1未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
(2) 分担金を徴収した建物(以下この号において「既存建物」という。)を増築し、若しくは改築する建物(延床面積が増加するものに限る。)又は既存建物を取り壊し、同一敷地内に新たに建築する建物(延床面積が増加するものに限る。) 延床面積を500平方メートルで除して得た数(この数に1未満の端数があるときは、これを切り上げる。)から既存建物の単位数を差し引いて得た単位数
(3) 前2号のいずれにも該当しない建物 管理者が認定する単位数
(令4条例49・全改)
(分担金の徴収方法)
第5条 管理者は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なくその額及び納期を当該分担金を納付すべき者に通知しなければならない。
2 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 貧困により分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(平12条例23・一部改正)
(分担金の減免)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する分担金の徴収対象者のうち、必要があると認めるものに対し、分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建物に係る者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物に係る者
(3) 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者
(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者
(5) 前各号に掲げる者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建物に係る者
(平12条例23・一部改正)
(延滞金)
第8条 管理者は、分担金を納付すべき者が納期限までに分担金を納付しないときは、延滞金を徴収するものとする。この場合において、督促及び延滞金の徴収については、高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和32年高崎市告示第57号)の規定の例による。
(平12条例23・全改)
2 この条例の施行の日前に公共下水道の使用を開始している建物に係る分担金は、徴収しない。前項の場合に至ったときも同様とする。
3 新たに徴収対象区域が拡張された場合において、当該拡張された区域内に存する建物について、高崎市公共下水道事業区域外流入分担金徴収条例の規定により当該建物に係る分担金を既に納付しているときは、当該建物に係る分担金は、徴収しない。
(平21条例25・令4条例49・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規程で定める。
(平17条例151・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
(令4条例49・一部改正)
(経過措置)
2 この条例施行の際現に事業による公共下水道の供用が開始されている区域については、当該区域を第2条第1項の規定による徴収対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
(令4条例49・一部改正)
(農業集落排水施設の処理区域を公共下水道事業に編入する場合の特例)
3 農業集落排水施設の処理区域を公共下水道事業に編入する日前に、当該処理区域において、高崎市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成8年高崎市条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(令4条例49・追加)
附則(平成12年3月24日条例第23号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例、高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例、高崎市農業集落排水事業分担金徴収条例、高崎市営賃貸店舗管理条例、高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例、高崎市給水条例、高崎市下水道条例及び高崎市公共下水道事業分担金徴収条例の規定は、平成12年度以後の年度分の税外諸収入金(高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例第1条に規定する税外諸収入金をいう。以下同じ。)について適用し、平成11年度分までの税外諸収入金については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月26日条例第151号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第49号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に第5条第1項の規定による通知を受けている者及び第6条の規定による徴収の猶予を受けている者に係る分担金の額は、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。