○高崎市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成18年1月20日
上下企管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年高崎市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18上下企管規程18・平20上下企管規程1・平21上下企管規程11・平25上下企管規程8・一部改正)
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(平20上下企管規程1・追加、平21上下企管規程11・旧第1条の2繰下)
(建物又は土地の所有者)
第3条 条例第2条第2項第1号に規定する建物の所有者とは、建物登記簿又は家屋課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をいう。
2 条例第2条第2項第2号に規定する土地の所有者とは、土地登記簿又は土地課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をいう。
3 前2項の規定にかかわらず、所有者として登記若しくは登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、所有者として登記若しくは登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記若しくは登録されている国、地方公共団体等が同日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該建物又は土地を現に所有している者をいう。
(平20上下企管規程1・一部改正、平21上下企管規程11・旧第2条繰下、平28上下企管規程5・一部改正)
(一時使用)
第4条 条例第2条第2項第1号ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない使用貸借又は賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
2 条例第2条第2項第2号ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(平20上下企管規程1・追加、平21上下企管規程11・旧第2条の2繰下)
(土地の面積)
第5条 条例第4条第1項に規定する受益者が負担する負担金の額の算定基準となる土地の面積は、登記簿上の地積とする。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行区域で仮換地の指定を受けた土地については、当該仮換地の地積とする。
(平20上下企管規程1・全改、平21上下企管規程11・旧第3条繰下)
(受益者の申告)
第6条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の受益者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(箕郷負担区、群馬負担区及び榛名負担区にあっては様式第1号、新町負担区及び吉井負担区にあっては様式第2号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第2項第1号ただし書に規定する使用貸借権等を有する者であるときはその建物の所有者と、受益者が条例第2条第2項第2号ただし書に規定する地上権等を有する者であるときはその土地の所有者と連署しなければならない。
(平20上下企管規程1・一部改正、平21上下企管規程11・旧第4条繰下・一部改正、平30上下企管規程9・一部改正)
(不申告等に係る認定)
第7条 管理者は、前条に規定する申告すべき事項について、申告書の提出がない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(平21上下企管規程11・旧第5条繰下)
(納付管理人の申告)
第8条 受益者が、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は、負担金の納付に関する事項を処理させるため、市内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更した場合その他申告した事項に異動を生じたときも同様とする。
(平21上下企管規程11・追加、平30上下企管規程9・旧第9条繰上・一部改正)
(平21上下企管規程11・旧第7条繰下・一部改正、平30上下企管規程9・旧第10条繰上・一部改正、令5上下企管規程1・一部改正)
(負担金の納期等)
第10条 条例第6条第3項に規定する負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第5号。以下「納入通知書兼領収書」という。)によるものとし、その納期は、負担金決定通知書の発行の日から高崎市下水道条例施行規程(平成18年高崎市上下水道企業管理規程第4号)第6条第1項に規定する排水設備等の計画の確認を申請する日までとする。
(平21上下企管規程11・旧第8条繰下・一部改正、平30上下企管規程9・旧第11条繰上・一部改正)
(負担金の分割納付)
第11条 条例第6条第3項ただし書の規定による負担金の分割納付を受ける場合における分割期間は、5年以内とする。
(平20上下企管規程1・一部改正、平21上下企管規程11・旧第9条繰下・一部改正、平30上下企管規程9・旧第12条繰上・一部改正)
(負担金の端数計算)
第12条 受益者が負担する負担金の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(平21上下企管規程11・追加、平30上下企管規程9・旧第14条繰上・一部改正)
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。
3 条例第11条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。ただし、負担金額が2,000円未満であるときは、全額を切り捨てるものとする。
4 延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。ただし、延滞金の額が1,000円未満であるときは、全額を切り捨てるものとする。
(平21上下企管規程11・旧第10条繰下・一部改正、平25上下企管規程8・一部改正、平30上下企管規程9・旧第16条繰上・一部改正)
(負担金の繰上徴収)
第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金でその納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前においても繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が不正に負担金の徴収を免れようとしたとき。
(5) その他管理者が必要と認めたとき。
(平21上下企管規程11・旧第11条繰下、平30上下企管規程9・旧第17条繰上)
(過誤納金の取扱い)
第15条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(平21上下企管規程11・旧第12条繰下・一部改正、平30上下企管規程9・旧第18条繰上・一部改正)
(還付又は充当加算金)
第16条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当する場合には、その過誤納金のあった日の翌日から、その還付のための支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当するのに適することとなった日があるときは、その日)までの日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて算出した金額(以下「還付加算金」という。)を還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
(平20上下企管規程1・一部改正、平21上下企管規程11・旧第13条繰下・一部改正、平30上下企管規程9・旧第19条繰上・一部改正)
3 負担金の徴収猶予を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(平20上下企管規程1・一部改正、平21上下企管規程11・旧第14条繰下・一部改正、平30上下企管規程9・旧第20条繰上・一部改正)
(負担金の徴収猶予の取消し)
第18条 管理者は、負担金の徴収猶予を受けた受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変更により、当該猶予を継続することが、適当でないと認められたとき。
(2) 徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る金額を徴収することができないと認められたとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(平20上下企管規程1・一部改正、平21上下企管規程11・旧第15条繰下・一部改正、平30上下企管規程9・旧第21条繰上・一部改正)
(平20上下企管規程1・一部改正、平21上下企管規程11・旧第16条繰下・一部改正、平30上下企管規程9・旧第22条繰上・一部改正)
(負担金減免の取消し)
第20条 管理者は、現に負担金の減免を受けた受益者(以下「減免該当者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取り消し、又は減免額を変更することができる。
(1) 減免該当者が偽りその他不正な手段により負担金の減免を受けたと認められるとき。
(2) その他管理者が必要と認めたとき。
(平20上下企管規程1・一部改正、平21上下企管規程11・旧第17条繰下・一部改正、平30上下企管規程9・旧第23条繰上・一部改正)
(平30上下企管規程9・追加)
(住所等の変更)
第22条 受益者は、住所等を変更したときは、下水道事業受益者住所等変更届(様式第24号)により管理者に届け出るものとする。
(平21上下企管規程11・旧第19条繰下・一部改正、平30上下企管規程9・旧第25条繰上・一部改正)
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平21上下企管規程11・旧第20条繰下、平30上下企管規程9・旧第26条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年1月23日から施行する。
(平18上下企管規程18・一部改正)
(平18上下企管規程18・一部改正)
(平18上下企管規程18・追加)
(平25上下企管規程8・追加、平30上下企管規程9・令2上下企管規程8・一部改正)
附則(平成18年9月29日上下企管規程第18号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月28日上下企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布日から施行する。
(新町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の廃止)
2 新町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成18年高崎市上下水道企業管理規程第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現に改正前の箕郷都市計画、群馬都市計画及び榛名都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程及び前項の規定による廃止前の新町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成21年5月29日上下企管規程第11号)
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の箕郷都市計画、群馬都市計画及び榛名都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程及び多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成3年吉井町規則第6号)の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成25年12月27日上下企管規程第8号)
1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の高崎市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程第16条第4項及び同規程附則第4項の規定は、この規程の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現に改正前の高崎都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成28年3月31日上下企管規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日上下企管規程第9号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の高崎市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和2年12月17日上下企管規程第8号)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
2 改正後の附則第4項の規定は、この規程の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月23日上下企管規程第7号)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第3号まで、様式第6号、様式第7号、様式第11号、様式第12号、様式第17号、様式第18号、様式第23号及び様式第24号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和5年3月31日上下企管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
(平20上下企管規程1・平21上下企管規程11・平30上下企管規程9・一部改正)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表
徴収猶予項目 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 摘要 |
1 生活困窮のため直ちに負担金を納付することが困難であると認められるとき。 |
| 管理者の認定する期間 |
|
2 災害により土地又は家屋等に被害を受けたとき。(火災については焼失割合、震災、風水害については破壊割合) | 30%以上50%未満 | 1年以内 | 公のり災証明を添付すること。 |
50%以上100%未満 | 2年以内 | ||
3 負担金納付者又は負担金納付者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1年以上3年未満 | 1年以内 | 医師の診断書を添付すること。 |
3年以上 | 2年以内 | ||
4 盗難その他の事故にあったとき。 | 100,000円以上500,000円未満 | 1年以内 | 警察の盗難届証明を添付すること。 |
500,000円以上 | 2年以内 | ||
5 その他管理者が特に必要と認めたとき。 | 管理者の認定する期間 |
|
別表第2(第19条関係)
(平18上下企管規程18・平20上下企管規程1・平21上下企管規程11・平28上下企管規程5・平30上下企管規程9・一部改正)
下水道事業受益者負担金減免基準表
減免対象となる建物又は土地 | 内容 | 減免率 | |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建物又は土地 | (1) 国公立の学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又はその用地 | 75% | |
(2) 国公立の社会福祉施設及び老人福祉施設 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業に係る施設又はその用地及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設又はその用地 | 75% | ||
(3) 国公立の一般庁舎 国県庁舎等の用に供する施設又はその用地 | 50% | ||
(4) その他の公用財産 図書館、公民館、体育施設、公営住宅その他これに準じる施設又はその用地 | 50% | ||
(5) 国公立病院及び診療施設 国立、県立及び市立病院の用に供している施設又はその用地 | 25% | ||
(6) 有料公務員宿舎 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定に基づく有料公務員宿舎又はその用地 | 25% | ||
(7) 道路、公園、河川、水路等の用に供する用地若しくはその用地に存する施設又は道路、公園、河川、水路等の用に供することを予定している用地若しくはその用地に存する施設((4)の用地及び施設を除く。) | 100% | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物又は土地 | 国の特別会計に属する行政財産及び地方公共団体が経営する企業用財産となっている施設又はその土地 | 施設 | 25% |
新町負担区に係る土地 | 25% | ||
吉井負担区に係る土地 | 25% | ||
3 公の生活扶助を受けている負担金納付者その他これに準ずる特別の事情があると認められる負担金納付者に係る建物又は土地 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は使用する施設又はその用地 | 100% | |
4 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者に係る建物又は土地 |
| 管理者の認定した率 | |
5 1から4までに掲げる負担金減免対象施設のほかその状況により特に負担金を減免する必要があると認められる建物又は土地 | (1) 学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、教育の目的に使用している施設又はその用地 | 75% | |
(2) 社会福祉法及び老人福祉法に規定する事業で社会福祉法人等が経営する施設又はその用地(管理人又は職員の居住の用に供する建物及び土地を除く。) | 75% | ||
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設又はその用地 | 100% | ||
(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体がその主たる目的として所有し、又は使用する施設又はその用地 | 墓地 | 100% | |
庫裏 | 50% | ||
境内地 | 50% | ||
(5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者に係る土地 | 踏切 | 100% | |
駅前広場 | 100% | ||
駅舎プラットホーム | 25% | ||
線路敷 | 100% | ||
(6) 町内会等が所有し、若しくは使用する集会所、倉庫その他これに類する施設又はその用地 | 100% | ||
(7) 公道と同様に公共の用に供している私道用地 | 100% | ||
(8) 高圧線下で建築制限を受けている土地 | 建築物等が建築できない場合 | 100% | |
上記以外の場合 | 50% | ||
(9) (1)から(8)までに掲げるもの以外の施設 管理者がその状況により特に減免する必要があると認めたもの | 管理者の認定した率 |
(平21上下企管規程11・全改、平25上下企管規程8・平30上下企管規程9・令3上下企管規程7・一部改正)
(平21上下企管規程11・追加、平25上下企管規程8・平30上下企管規程9・令3上下企管規程7・一部改正)
(平21上下企管規程11・追加、平25上下企管規程8・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第4号繰上・一部改正、令3上下企管規程7・一部改正)
(平18上下企管規程18・平20上下企管規程1・一部改正、平21上下企管規程11・旧様式第2号繰下・一部改正、平25上下企管規程8・平28上下企管規程5・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第5号繰上・一部改正、令5上下企管規程1・一部改正)
(平30上下企管規程9・追加)
(平21上下企管規程11・追加、平25上下企管規程8・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第8号繰上・一部改正、令3上下企管規程7・一部改正)
(平21上下企管規程11・追加、平25上下企管規程8・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第9号繰上・一部改正、令3上下企管規程7・一部改正)
(平21上下企管規程11・追加、平25上下企管規程8・平28上下企管規程5・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第10号繰上・一部改正)
(平30上下企管規程9・追加)
(平18上下企管規程18・平20上下企管規程1・一部改正、平21上下企管規程11・旧様式第6号繰下・一部改正、平25上下企管規程8・平28上下企管規程5・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第13号繰上・一部改正)
(平21上下企管規程11・追加、平25上下企管規程8・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第14号繰上・一部改正、令3上下企管規程7・一部改正)
(平21上下企管規程11・追加、平25上下企管規程8・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第15号繰上・一部改正、令3上下企管規程7・一部改正)
(平21上下企管規程11・追加、平25上下企管規程8・平28上下企管規程5・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第17号繰上・一部改正)
(平21上下企管規程11・追加、平25上下企管規程8・平28上下企管規程5・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第18号繰上・一部改正)
(平21上下企管規程11・追加、平25上下企管規程8・平28上下企管規程5・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第19号繰上・一部改正)
(平21上下企管規程11・追加、平25上下企管規程8・平28上下企管規程5・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第20号繰上・一部改正)
(平21上下企管規程11・追加、平25上下企管規程8・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第22号繰上・一部改正、令3上下企管規程7・一部改正)
(平21上下企管規程11・追加、平25上下企管規程8・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第23号繰上・一部改正、令3上下企管規程7・一部改正)
(平21上下企管規程11・追加、平25上下企管規程8・平28上下企管規程5・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第25号繰上・一部改正)
(平21上下企管規程11・追加、平25上下企管規程8・平28上下企管規程5・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第26号繰上・一部改正)
(平21上下企管規程11・追加、平25上下企管規程8・平28上下企管規程5・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第27号繰上・一部改正)
(平21上下企管規程11・追加、平25上下企管規程8・平28上下企管規程5・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第28号繰上・一部改正)
(平18上下企管規程18・平20上下企管規程1・一部改正、平21上下企管規程11・旧様式第13号繰下・一部改正、平25上下企管規程8・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第30号繰上・一部改正、令3上下企管規程7・一部改正)
(平18上下企管規程18・平20上下企管規程1・一部改正、平21上下企管規程11・旧様式第14号繰下・一部改正、平25上下企管規程8・一部改正、平30上下企管規程9・旧様式第31号繰上・一部改正、令3上下企管規程7・一部改正)