○高崎市保健センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月20日

規則第46号

(開所時間)

第2条 高崎市保健センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に休所し、又はこれを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(所長の職務)

第4条 所長は、上司の命を受けてセンターに関する一切の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(使用許可の申請等)

第5条 条例第7条の規定による許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、使用予定日の7日前までに、高崎市保健センター使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 センターの使用許可は、高崎市保健センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付することにより行うものとする。

(使用許可の変更等の申請)

第6条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更し、又は使用許可の取消しをしようとするときは、高崎市保健センター使用変更(取消し)申請書(様式第3号)前条第2項に規定する許可書を添え、使用予定日の前日までに市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、使用者が条例第10条各号の規定に該当し、その使用許可を取り消すときは、高崎市保健センター使用許可取消通知書(様式第4号)により、当該使用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、センターを使用するときは、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の展示及び販売並びに飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可なく指定された室以外の室又は備付器具を使用しないこと。

(5) その他管理上必要な指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

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高崎市保健センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月20日 規則第46号

(平成18年1月23日施行)