○高崎市保健センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月20日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市保健センター設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 高崎市保健センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に休所し、又はこれを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(所長の職務)
第4条 所長は、上司の命を受けてセンターに関する一切の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 センターの使用許可は、高崎市保健センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付することにより行うものとする。
(遵守事項)
第8条 使用者は、センターを使用するときは、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品の展示及び販売並びに飲食物の提供を行わないこと。
(4) 許可なく指定された室以外の室又は備付器具を使用しないこと。
(5) その他管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月23日から施行する。