○高崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第81号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び高崎市障害者自立支援判定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年高崎市条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平25規則40―2・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令、施行規則及び条例で使用する用語の例による。
(支給決定台帳等)
第3条 高崎市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費支給申請決定簿
(平18規則113・一部改正)
(障害者自立支援判定審査会の合議体等)
第4条 高崎市障害者自立支援判定審査会(以下この条において「審査会」という。)の合議体(施行令第8条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)の数は、6以内とする。
2 1合議体を構成する委員の定数は、5人を標準とする。
3 合議体の会議は、合議体の長が招集し、その議長となる。
4 合議体の長は、各合議体を代表し、その事務を総理する。
5 合議体の長に事故があるとき又は合議体の長が欠けたときは、当該長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会の会長が別に定める。
(平25規則40―2・令3規則31・一部改正)
(支給決定の申請)
第5条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書兼世帯状況・収入等申告書(新規・継続・変更)(様式第1号)によるものとする。
(平18規則113・平23規則19・平24規則33―7・一部改正)
(障害支援区分の通知)
第5条の2 施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定をしたときの通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。
(平18規則113・追加、平27規則53・一部改正)
(平18規則113・平24規則33―7・一部改正)
(支給決定の変更申請)
第7条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書兼世帯状況・収入等申告書(新規・継続・変更)によるものとする。
(平18規則113・平23規則19・平24規則33―7・一部改正)
(平18規則113・平23規則19・平24規則33―7・一部改正)
(障害支援区分変更の通知)
第8条の2 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)によるものとする。
(平18規則113・追加、平23規則19・平27規則53・一部改正)
(支給決定の取消し)
第9条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第10号)を対象者に送付しなければならない。
(平18規則113・平23規則19・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第10条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。
(平18規則113・平23規則19・平24規則33―7・一部改正)
(受給者証の再交付の申請)
第11条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(平18規則113・平23規則19・一部改正)
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第12条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(平18規則113・平23規則19・平24規則33―7・一部改正)
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第13条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(平28規則85・一部改正)
(介護給付費等の額の特例)
第13条の2 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第15号)に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(平18規則113・追加、平23規則19・一部改正)
(地域相談支援給付決定の申請等)
第13条の3 施行規則第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付費の給付決定の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書兼世帯状況・収入等申告書(新規・継続・変更)によるものとする。
3 市長は、第1項の申請に対し支給を行わないことを決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請等却下決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(平24規則33―7・全改)
(地域相談支援給付決定の変更)
第13条の4 施行規則第34条の44第1項に規定する地域相談支援給付決定の変更の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書兼世帯状況・収入等申告書(新規・継続・変更)によるものとする。
2 市長は、前項の申請又は職権により、給付決定の変更を決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により対象者に通知するとともに、地域相談支援受給者証を対象者に交付しなければならない。
(平24規則33―7・全改)
(地域相談支援給付決定の取消し)
第13条の5 施行規則第34条の49第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書を対象者に送付しなければならない。
(平24規則33―7・追加)
(特例地域相談支援給付費の支給申請等)
第13条の6 施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
3 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定に基づき主務大臣が定める基準によるものとする。
(平24規則33―7・追加、令5規則20―3・一部改正)
(サービス等利用計画案の提出の依頼)
第13条の7 市長は、施行規則第12条の3(施行規則第19条第2項において準用する場合を含む。)及び施行規則第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第19号)によるものとする。
(平24規則33―7・追加)
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第13条の8 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。
4 市長は、計画相談支援給付費に係るモニタリング期間の変更の決定を行ったときは、モニタリング期間変更通知書(様式第21号の3)を申請者に送付しなければならない。
(平24規則33―7・追加)
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第13条の9 施行規則第34条の55第1項に規定する支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号の4)を対象者に送付しなければならない。
(平24規則33―7・追加)
(特例計画相談支援給付費の額)
第13条の10 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(平24規則33―7・追加)
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第14条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請書(様式第22号)によるものとする。
3 施行規則第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請書(様式第23号の2)によるものとする。
(平18規則113・平23規則19・平24規則33―7・平30規則54・一部改正)
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第14条の2 施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書兼世帯状況・収入等申告書(新規・継続・変更)によるものとする。
2 市長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の申請に対して支給決定を行わないことを決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請等却下決定通知書により申請者に通知しなければならない。
4 施行規則第34条の3第4項に規定する変更の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書兼世帯状況・収入等申告書(新規・継続・変更)によるものとする。
(平18規則113・追加、平23規則19・平24規則33―7・平30規則54・一部改正)
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第14条の3 施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により申請者に通知しなければならない。
(平18規則113・追加、平24規則33―7・一部改正)
(特定障害者特別給付費の額の変更の通知)
第14条の3の2 施行規則第34条の5第1項に規定する特定障害者特別給付費の額の変更の通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書によるものとする。
(平30規則54・追加)
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第14条の4 施行規則第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととしたときの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。
(平18規則113・追加)
(指定の申請等)
第14条の5 施行規則第34条の7第1項、施行規則第34条の8第1項、施行規則第34条の9第1項、施行規則第34条の11第1項、施行規則第34条の12第1項、施行規則第34条の14第1項、施行規則第34条の15第1項、施行規則第34条の16第1項、施行規則第34条の17第1項、施行規則第34条の18第1項、施行規則第34条の18の2第1項、施行規則第34条の18の3第1項、施行規則第34条の19第1項、施行規則第34条の24第1項、施行規則第34条の57第1項又は施行規則第34条の59第1項に規定する申請は、指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定(一般・特定・障害児)相談支援事業所指定申請書(様式第23号の4)によるものとする。
2 法第36条第1項若しくは法第38条第1項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者等」という。)又は法第51条の19第1項若しくは法第51条の20第1項の規定により指定を受けた者(以下「指定相談支援事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(平24規則33―7・追加、平25規則40―2・平27規則53・平30規則54・一部改正)
(指定の更新)
第14条の6 施行規則第34条の7第3項、施行規則第34条の8第2項、施行規則第34条の9第2項、施行規則第34条の11第2項、施行規則第34条の12第2項、施行規則第34条の14第2項、施行規則第34条の15第2項、施行規則第34条の16第2項、施行規則第34条の17第2項、施行規則第34条の18第2項、施行規則第34条の18の2第2項、施行規則第34条の18の3第2項、施行規則第34条の19第2項、施行規則第34条の24第2項、施行規則第34条の57第2項又は施行規則第34条の59第3項に規定する更新の申請は、指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定(一般・特定・障害児)相談支援事業所指定更新申請書(様式第23号の5)によるものとする。
(平24規則33―7・追加、平25規則40―2・平27規則53・平30規則54・一部改正)
(指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の変更の申請)
第14条の7 施行規則第34条の22又は施行規則第34条の25に規定する変更の申請は、特定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設変更指定申請書(様式第23号の6)によるものとする。
(平24規則33―7・追加、平25規則40―2・平30規則54・一部改正)
(変更の届出等)
第14条の8 施行規則第34条の23第1項、施行規則第34条の26第1項、施行規則第34条の58第1項又は施行規則第34条の60第1項に規定する届出は、変更届出書(様式第23号の7)によるものとする。
2 施行規則第34条の23第3項若しくは第4項、施行規則第34条の58第2項若しくは第3項又は施行規則第34条の60第2項若しくは第3項に規定する届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第23号の8)によるものとする。
(平24規則33―7・追加、平25規則40―2・平30規則54・一部改正)
(指定の辞退)
第14条の9 施行規則第34条の26第2項に規定する指定の辞退の申出は、指定辞退申出書(様式第23号の9)によるものとする。
(平24規則33―7・追加、平25規則40―2・平30規則54・一部改正)
(情報提供)
第14条の10 市長は、法第36条第1項(法第41条第4項において準用する場合を含む。)、法第38条第1項(法第41条第4項において準用する場合を含む。)、法第51条の19第1項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)若しくは法第51条の20第1項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定、法第46条第1項から第3項まで若しくは法第51条の25第1項から第4項までに規定する届出の受理、法第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、法第51条の29第1項、法第68条第1項若しくは法第76条の3第6項に規定する指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止又は前条の指定辞退申出書の受理(以下「指定等」という。)をしたときその他市長が必要と認めるときは、県、市町村及び国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る指定事業者等若しくは指定相談支援事業者又は法第77条に規定する地域生活支援事業を行う事業者等の次に掲げる事項を通知することができる。
(1) 名称及び主たる事務所の所在地
(2) 事業所又は施設の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 当該指定等に係るサービスの種類
(5) 事業の主たる対象とする障害の種類
(6) 事業所又は施設の運営に関する規程
(7) 事業所又は施設の事業所番号
(8) その他市長が必要と認める事項
(平24規則33―7・追加、平30規則54・平31規則32・一部改正)
(公示)
第14条の11 市長は、法第51条又は法第51条の30の規定により、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定事業者等又は指定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所又は施設の名称及び所在地
(3) 指定等を行った年月日
(4) 指定等に係るサービスの種類
(5) 指定等に係る事業所又は施設の事業所番号
(平24規則33―7・追加)
(平24規則33―7・追加)
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第14条の13 法第51条の2第2項及び第4項並びに第51条の31第2項及び第4項の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第23号の10)によるものとする。
2 法第51条の2第3項及び第51条の31第3項の規定による変更の届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書(様式第23号の11)によるものとする。
(平31規則32・追加)
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第15条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)によるものとする。
2 施行規則第35条第2項第1号に規定する医師の意見書は、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第25号)によるものとする。
(平18規則113・平23規則19・一部改正)
(平18規則113・平23規則19・一部改正)
(支給認定の変更の申請)
第17条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
(平18規則113・平23規則19・一部改正)
(変更認定の通知等)
第18条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、申請者に医療受給者証を交付しなければならない。
2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不認定通知書を申請者に送付しなければならない。
(平18規則113・平23規則19・平24規則33―7・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第19条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第28号)によるものとする。
(平18規則113・平23規則19・一部改正)
(医療受給者証の再交付の申請)
第20条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(様式第29号)によるものとする。
(平18規則113・平23規則19・一部改正)
(支給認定の取消し)
第21条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、自立支援費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第30号)を対象者に送付しなければならない。
(平18規則113・平23規則19・一部改正)
(利用者負担上限額の変更)
第21条の2 市長は、災害その他やむを得ない理由により、支給決定障害者等及び支給認定障害者等の負担能力に変動が生じ、障害福祉サービス及び自立支援医療(育成医療・更生医療)に要する費用を負担することが困難であると認められるときは、その変動の程度に応じて、利用者負担上限額を変更することができる。
(平18規則113・追加、平23規則19・一部改正)
(指定自立支援医療機関の指定の申請等)
第21条の3 施行規則第57条第1項に規定する指定の申請は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(病院又は診療所)(様式第31号)によるものとする。
2 施行規則第57条第2項に規定する指定の申請は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(薬局)(様式第32号)によるものとする。
3 施行規則第57条第3項に規定する指定の申請は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)(様式第33号)によるものとする。
(平23規則19・追加、平24規則33―7・一部改正)
(指定自立支援医療機関の変更の届出)
第21条の4 施行規則第62条に規定する変更の届出は、指定自立支援医療機関変更届出書(様式第35号)によるものとする。
(平23規則19・追加)
(指定自立支援医療機関の指定の更新)
第21条の5 法第60条第1項に規定する指定の更新の申請は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(様式第35号の2)によるものとする。
(平24規則33―7・追加)
(指定自立支援医療機関業務の休止等の届出)
第21条の6 施行規則第63条に規定する休止、廃止又は再開の届出は、指定自立支援医療機関休止等届出書(様式第36号)によるものとする。
(平23規則19・追加、平24規則33―7・旧第21条の5繰下)
(指定自立支援医療機関の指定辞退の申出)
第21条の7 施行規則第64条に規定する指定辞退の申出は、指定自立支援医療機関辞退申出書(様式第37号)によるものとする。
(平23規則19・追加、平24規則33―7・旧第21条の6繰下)
(指定自立支援医療機関に係る公示)
第21条の8 法第69条に規定する公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定に係る医療機関の名称及び所在地
(2) 指定、指定の辞退、指定の取消し又は前号に掲げる事項の変更の年月日
(3) 自立支援医療の種類
(平23規則19・追加、平24規則33―7・旧第21条の7繰下、平28規則85・一部改正)
(補装具費の支給の申請)
第21条の9 施行規則第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第38号)によるものとする。
(平18規則113・追加、平23規則19・旧第21条の3繰下・一部改正、平24規則33―7・旧第21条の8繰下、平25規則40―2・平30規則54・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧第21条の4繰下・一部改正、平24規則33―7・旧第21条の9繰下、平30規則54・一部改正)
(障害福祉サービス事業等の開始等の届出)
第21条の11 法第79条第2項又は第3項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等開始・変更届出書(様式第43号)によるものとする。
2 法第79条第4項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止・休止届出書(様式第44号)によるものとする。
(平23規則19・追加、平24規則33―7・旧第21条の10繰下)
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第113号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第103―3号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第33―7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第40―2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第85号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第22号、様式第23号から様式第23号の6まで、様式第31号から様式第33号まで、様式第35号、様式第35号の2及び様式第38号から様式第42号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第32号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第45号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年10月27日規則第54号)
1 この規則は、令和2年10月28日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第38号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第31号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第42号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第13号、様式第22号及び様式第23号の2の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第20―3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平24規則33―7・全改、平25規則40―2・平27規則53・平28規則13・平30規則54・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・平25規則40―2・平27規則53・平28規則85・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・平24規則33―7・平25規則40―2・平27規則53・平28規則85・平30規則54・一部改正)
(令3規則31・全改)
(平18規則113・追加)
(平18規則113・追加、平23規則19・平24規則33―7・平28規則85・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第8号繰上・一部改正、平24規則33―7・平25規則40―2・平28規則85・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第9号繰上・一部改正、平24規則33―7・平28規則85・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第10号繰上・一部改正、平24規則33―7・平25規則40―2・平27規則53・平28規則85・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第11号繰上・一部改正、平24規則33―7・平25規則40―2・平28規則85・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第12号繰上、平24規則33―7・平28規則13・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第13号繰上、平24規則33―7・平28規則13・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第14号繰上、平24規則33―7・平28規則13・令4規則42・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第15号繰上・一部改正、平24規則33―7・平25規則40―2・平28規則85・平31規則32・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第16号繰上、平24規則33―7・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第17号繰上・一部改正、平28規則85・平31規則32・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第18号繰上)
(令3規則31・全改)
(平24規則33―7・全改、平25規則40―2・一部改正)
(平24規則33―7・全改、平28規則13・一部改正)
(平24規則33―7・全改、平25規則40―2・平28規則85・一部改正)
(平24規則33―7・追加)
(平24規則33―7・追加)
(平24規則33―7・追加、平25規則40―2・平28規則85・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第23号繰上、平24規則33―7・平25規則40―2・平28規則13・平30規則54・令4規則42・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第24号繰上・一部改正、平24規則33―7・平25規則40―2・平28規則85・平30規則54・一部改正)
(平30規則54・追加、令4規則42・一部改正)
(平30規則54・追加)
(平24規則33―7・追加、平25規則40―2・平28規則85・一部改正、平30規則54・旧様式第23号の2繰下・一部改正、令3規則31・一部改正)
(平30規則54・追加、平31規則32・令3規則31・一部改正)
(平24規則33―7・追加、平25規則40―2・旧様式第23号の4繰上・一部改正、平30規則54・旧様式第23号の3繰下、平31規則32・令3規則31・一部改正)
(平24規則33―7・追加、平25規則40―2・旧様式第23号の5繰上・一部改正、平30規則54・旧様式第23号の4繰下・一部改正、令3規則31・一部改正)
(平30規則54・追加、平31規則32・令3規則31・一部改正)
(平30規則54・追加、令3規則31・一部改正)
(平31規則32・追加、令3規則31・一部改正)
(平31規則32・追加、令3規則31・一部改正)
(平23規則19・追加、平24規則33―7・平28規則13・令2規則45・令3規則31・一部改正)
(平23規則19・追加、令3規則31・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・平24規則33―7・令2規則45・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・平24規則33―7・平28規則85・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第29号繰上・一部改正、平24規則33―7・平28規則13・令2規則45・令3規則31・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第30号繰上・一部改正、平24規則33―7・平25規則40―2・平28規則13・令2規則45・令3規則31・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第31号繰上・一部改正、平25規則40―2・平28規則85・一部改正)
(平24規則33―7・全改、平25規則40―2・平27規則53・平30規則54・令3規則31・一部改正)
(平25規則40―2・全改、平27規則53・平30規則54・令3規則31・一部改正)
(平25規則40―2・全改、平27規則53・平30規則54・令3規則31・一部改正)
(平24規則33―7・全改、平25規則40―2・一部改正)
(平25規則40―2・全改、平30規則54・令3規則31・一部改正)
(平24規則33―7・追加、平25規則40―2・平27規則53・平30規則54・令3規則31・一部改正)
(平24規則33―7・追加、平25規則40―2・一部改正)
(平23規則19・追加、平24規則33―7・平25規則40―2・令3規則31・一部改正)
(平23規則19・追加、平24規則33―7・平25規則40―2・令3規則31・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第32号繰下・一部改正、平24規則33―7・平25規則40―2・平28規則13・平30規則54・令2規則54・令3規則31・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第33号繰下・一部改正、平24規則33―7・平30規則54・令2規則54・令3規則31・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第34号繰下・一部改正、平24規則33―7・平30規則54・令2規則54・一部改正)
(平30規則54・全改、令3規則31・一部改正)
(平18規則113・追加、平23規則19・旧様式第36号繰下・一部改正、平24規則33―7・平28規則85・平30規則54・一部改正)
(平23規則19・追加、平24規則33―7・平25規則40―2・令3規則31・一部改正)
(平23規則19・追加、平24規則33―7・平25規則40―2・令3規則31・一部改正)