○高崎市産業創造館設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市産業創造館設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 高崎市産業創造館(以下「産業創造館」という。)に、特に必要がある場合には、条例第5条に規定する職員として、事務長及び主査を置くものとする。
(平23規則36・追加)
(職員の職務)
第3条 館長及び事務長の職にある者は、それぞれ上司の命を受けて、産業創造館の行う各種の事業の企画及び実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
2 前項に規定する職以外の職にある者の職務については、高崎市行政組織規則(平成15年高崎市規則第25号)第14条及び第16条の規定を準用する。
(平23規則36・追加)
(1) 中小企業支援室及び産学官連携室 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 条例別表2その他貸出施設の表1階の項に規定する施設(以下「1階貸出施設」という。) 午前8時30分から午後10時まで
2 市長は、前項第1号の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、中小企業支援室及び産学官連携室の利用時間を変更することができる。
3 指定管理者は、第1項第2号の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、1階貸出施設の利用時間を変更することができる。
(平19規則19・平21規則13・平21規則28―2・一部改正、平23規則36・旧第2条繰下・一部改正)
(1) 中小企業支援室及び産学官連携室 高崎市の休日を定める条例(平成元年高崎市条例第36号)第1条第1項に規定する休日
(2) 1階貸出施設 12月29日から翌年の1月3日まで
(平23規則36・旧第3条繰下)
(1) 1階貸出施設及び指定駐車場 利用を開始しようとする日の6月前から利用を開始しようとする日の7日前までに、貸出施設等利用許可申請書(様式第2号)を指定管理者に提出すること。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、その期間以外に提出することができる。
(2) 2階貸出施設 あらかじめ利用しようとする時間を示して、指定管理者の定めるところにより手続を行うこと。
3 指定管理者は、前項の規定による利用の許可を受けようとする者に対し、必要があると認めるときは、身分を証明する書類の提示を求めることができる。
(平21規則28―2・一部改正、平23規則36・旧第4条繰下)
(平21規則28―2・一部改正、平23規則36・旧第5条繰下)
2 条例第7条第2項に規定する選考の基準は、次のとおりとする。
(1) 事業計画に具体性があること。
(2) 前号の事業を実施することが可能な資金計画を有すること。
(3) 事業に将来性があると見込まれること。
(4) 市税の滞納がないこと。
3 市長は、高崎市産業創造館入居審査委員会を置き、企業支援室又は創業準備室に入居しようとするものが入居基準に該当するかの審査をするに当たって、その意見を聴くものとする。
(平21規則28―2・一部改正、平23規則36・旧第6条繰下・一部改正)
(平21規則28―2・一部改正、平23規則36・旧第7条繰下・一部改正)
(利用許可期間更新の申請)
第10条 条例第8条第1項ただし書の規定による企業支援室の利用許可期間の更新を受けようとするものは、企業支援室・創業準備室利用許可期間更新申請書(様式第8号。以下「更新申請書」という。)に事業計画書、事業成果の報告書その他市長が指示する書類を添え、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定は、条例第8条第2項ただし書の規定による創業準備室の利用許可期間の更新に準用する。この場合において、前項中「事業成果の報告書」とあるのは「事業の進ちょく状況の報告書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(平21規則28―2・一部改正、平23規則36・旧第8条繰下)
(平18規則95・追加、平21規則28―2・一部改正、平23規則36・旧第9条繰下)
(平18規則95・旧第9条繰下、平21規則28―2・一部改正、平23規則36・旧第10条繰下)
2 前項の検査に合格した場合には、当該合格した日をもって企業支援室又は創業準備室の利用を終了したものとみなして利用料金を計算する。
(平18規則95・旧第10条繰下、平21規則28―2・一部改正、平23規則36・旧第11条繰下)
(利用料金の還付等)
第14条 条例第15条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金を納付したことを証する書類を添え、高崎市産業創造館利用料金還付申請書(様式第11号)を指定管理者に提出しなければならない。
(平18規則95・旧第11条繰下、平21規則28―2・一部改正、平23規則36・旧第12条繰下)
(利用者の遵守事項)
第15条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けずに寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと。
(2) 火薬、凶器等の危険物を産業創造館に持ち込まないこと。
(3) 火災及び盗難の防止を行うこと。
(4) 利用した器物及び部屋の整理整頓をすること。
(5) その他管理上必要な指示に従うこと。
(平18規則95・旧第12条繰下、平23規則36・旧第13条繰下)
(入居企業等の事業報告等)
第16条 企業支援室の入居企業等は、事業年度(法人にあっては法人税法(昭和40年法律第34号)第13条第1項に規定する事業年度をいい、個人にあっては毎年1月1日から12月31日までの期間をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)終了後3月以内に、当該事業年度に係る事業について、市長に報告するものとする。
2 市長は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、事業年度終了前においても、企業支援室の入居企業等に報告を求めることができる。
3 指定管理者は必要があると認めるときは、当該事業年度に係る事業について、創業準備室の入居企業等に報告を求めることができる。
4 入居企業等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、企業支援室の入居企業等にあっては市長に、創業準備室の入居企業等にあっては指定管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 企業支援室又は創業準備室の利用を1週間以上休止しようとするとき。
(2) 破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生等の申立てをしたとき。
(3) 銀行取引の停止又は差し押え、仮差押え、仮処分若しくは強制執行等を受けたとき。
(4) 事業活動を停止し、廃止し、又は大幅に変更しようとするとき。
(5) 法人の設立、解散又は合併の決議をしたとき。
(6) 後見開始、補佐開始若しくは補助開始の審判を受け、又は禁固以上の刑が確定したとき。
5 市長等は、前項の規定による届出があった場合において、その内容が産業創造館の利用にふさわしくなく、産業創造館の管理に支障を及ぼすと認められるときは、条例第11条第1項第2号の規定により、当該届出に係る入居企業等の産業創造館の利用を制限し、若しくは停止し、又は利用許可を取り消すものとする。
(平18規則95・旧第13条繰下、平21規則28―2・一部改正、平23規則36・旧第14条繰下)
(損壊等の届出)
第17条 産業創造館を利用するものは、施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに市長等に届け出て、その指示に従わなければならない。
(平18規則95・旧第14条繰下、平21規則28―2・一部改正、平23規則36・旧第15条繰下)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、産業創造館の管理に必要な事項は、別に定める。
(平18規則95・旧第15条繰下、平23規則36・旧第16条繰下)
附則
この規則は、高崎市産業創造館設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。
附則(平成18年5月15日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日規則第28―2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市産業創造館設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第58号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後の使用で、この規則の施行の際現に許可されているものに係る利用料金(この規則の施行の日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第36号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後の使用で、この規則の施行の際現に許可されているものに係る利用料金(この規則の施行の日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年5月12日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
(平18規則95・追加、平23規則36・平25規則58・平31規則36・一部改正)
区分 | 共益費 | |
企業支援室 | 25平方メートルの部屋につき月額 | 3,140円 |
50平方メートルの部屋につき月額 | 6,280円 | |
創業準備室(1区画につき月額) | 1,040円 |
別表第2(第11条関係)
(平18規則95・追加、平23規則36・平25規則58・平31規則36・一部改正)
区分 | 冷暖房費 | |
1時間当たり | ||
1階 | 多目的ホール | 520円 |
研修室 | 310円 | |
会議室 | 150円 | |
小会議室 | 80円 | |
応接室 | 80円 | |
2階 | 商談室 | 40円 |
会議室 | 80円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。
3 2階の商談室及び会議室の冷暖房費は、入居企業等が利用するときは、最初の1時間までは徴収しない。
(平21規則28―2・平23規則36・一部改正)
(平23規則36・一部改正)
(平21規則28―2・平23規則36・一部改正)
(平23規則36・一部改正)
(平23規則36・一部改正)
(平23規則36・一部改正)
(平23規則36・一部改正)
(平21規則28―2・平23規則36・一部改正)
(平18規則95・平21規則28―2・平23規則36・一部改正)
(平18規則95・平21規則28―2・平23規則36・一部改正)
(平18規則95・平21規則28―2・平23規則36・令3規則55・一部改正)