○榛名湖温泉ゆうすげ設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年9月29日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛名湖温泉ゆうすげ設置及び管理に関する条例(平成18年高崎市条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館時間及び休館日)
第2条 条例第8条第1項の規定による榛名湖温泉ゆうすげ(以下「ゆうすげ」という。)の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、ゆうすげの管理上必要があると認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、休館時間又は休館日を設けることができる。
(利用の申請)
第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより利用の申請をしなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
(利用の許可)
第4条 指定管理者は、前条の規定による申請を受け、支障がないと認めるときは、申込みの順序により利用を許可する。
(利用料金の納付)
第5条 条例第9条第3項の利用料金は、ゆうすげを利用する際に納付するものとする。この場合において、指定管理者がゆうすげの管理上必要があると認めるものについては、利用料金の納付と引換えに指定管理者が定める利用券を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、宿泊して利用する場合の利用料金は、利用を終了したときに納付するものとする。
(利用料金の還付)
第7条 条例第11条第1項ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより、当該利用料金の還付の申請をしなければならない。
(利用者の義務)
第8条 ゆうすげを利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の指示に従わなければならない。
(施設のき損等の届出)
第9条 利用者は、施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第61号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第33号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平25規則61・平31規則33・一部改正)
区分 | 単位 | 利用料金 | ||
食事 | 夕食 | 1食 | 2,300円 | |
朝食 | 1食 | 1,150円 | ||
附属設備 | 囲碁、将棋 | 1組1回 | 330円 | |
マージャンセット | 1組1回 | 3,300円 | ||
カラオケ装置 | 固定式 | 1時間 | 3,850円 | |
移動式 | 1時間 | 2,750円 |
備考
1 夕食の利用料金の額は、基本夕食の額とする。
2 附属設備の囲碁、将棋及びマージャンセットの1回の利用時間は、午後3時から翌日の午前10時までとする。