○高崎市榛名歴史民俗資料館条例施行規則

平成18年9月27日

教委規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市榛名歴史民俗資料館条例(平成18年高崎市条例第100号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 高崎市榛名歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の館長の職にある者は、上司の命を受けて、次に掲げる職務を行い、館長の職以外の職にある者の職務については高崎市教育委員会組織規則(平成15年高崎市教育委員会規則第1号)第11条及び第13条の規定を準用する。

(1) 所管事務の事業計画及び実施計画を策定する。

(2) 所管事務の処理方針を決定し、事務分担を定め、その達成に努める。

(3) 所管事務の執行状況を把握し、事務処理を調整する。

(4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(観覧券)

第5条 条例第6条の規定による観覧料が納められたときは、高崎市榛名歴史民俗資料館観覧券(様式第1号)を交付するものとする。

(入館料を無料とする者)

第6条 条例第6条第1号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で18歳未満のもの及び同条の規定により保護者が身体障害者手帳の交付を受けた15歳未満の身体に障害がある者

(2) 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)別紙)に定める療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(平26教委規則1・追加)

(観覧料の減免)

第7条 条例第7条の規定により、観覧料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とし、その減免する額は当該各号に掲げる額とする。

(1) 高等学校及びこれに類する学校その他の施設の生徒並びにその引率者並びに条例第6条第3号に規定する児童及び生徒の引率者が教育活動として入館する場合 観覧料の全額

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認める場合 市長が相当と認める額

2 前項に規定する観覧料の減免を受けようとする者は、高崎市榛名歴史民俗資料館観覧料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合における観覧料の減免の承認は、高崎市榛名歴史民俗資料館観覧料減免承認書(様式第3号)を当該申請した者に交付することにより行うものとする。

(平26教委規則1・旧第6条繰下・一部改正)

(観覧料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定により観覧料の還付を受けようとする者は、高崎市榛名歴史民俗資料館観覧料還付申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(平26教委規則1・旧第7条繰下)

(資料の貸出)

第9条 教育委員会は、資料館の業務に支障がないと認めるときは、教育、学術及び文化に関する機関又は団体その他学術研究を行うものに、条例第9条に規定する資料(以下「所蔵資料」という。)を貸し出すことができる。

2 所蔵資料の貸出しを受けようとする者は、高崎市榛名歴史民俗資料館資料貸出申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、高崎市榛名歴史民俗資料館資料貸出許可書(様式第6号)の交付を受けなければならない。

3 所蔵資料の貸出しは、その管理について安全が確保できると認められる場合に限り、行うものとする。

(平26教委規則1・旧第8条繰下)

(資料の複写等)

第10条 条例第9条の規定により所蔵資料の複写、撮影等(以下「複写等」という。)をしようとする者は、高崎市榛名歴史民俗資料館資料複写等申請書(様式第7号)を教育委員会に提出し、高崎市榛名歴史民俗資料館資料複写等許可書(様式第8号)の交付を受けなければならない。

(平26教委規則1・旧第9条繰下)

(複写等の制限)

第11条 教育委員会は、次に掲げる所蔵資料の複写等は許可しないものとする。

(1) 未公開又は未整理の所蔵資料

(2) 複写等に供することにより、保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるもの

(3) 寄託された所蔵資料で、複写等に係る寄託者の同意を得ていないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたもの

(平26教委規則1・旧第10条繰下)

(入館者の遵守事項)

第12条 資料館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、展示資料等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 許可なく展示資料の複写等の行為を行わないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 無断で広告その他これに類するものを掲示し、又は配布しないこと。

(5) 他人に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。

(平26教委規則1・旧第11条繰下)

(寄託等)

第13条 資料館に資料を寄託しようとする者は、高崎市榛名歴史民俗資料館資料寄託申出書(様式第9号)により、教育委員会に申し出るものとする。

2 教育委員会は、資料を受託したときは、高崎市榛名歴史民俗資料館資料受託証(様式第10号)を交付する。

3 受託資料は、特別の場合のほか、所蔵資料と同一の取扱いをする。

4 受託資料が天災その他避けられない事故によりき損し、又は滅失したときは、教育委員会は、その責を負わない。

5 受託資料は、高崎市榛名歴史民俗資料館資料受託証と引換えに返還するものとする。

(平26教委規則1・旧第12条繰下)

(運営協議会の委員)

第14条 条例第13条第1項に規定する高崎市榛名歴史民俗資料館運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 行政関係者

(2) 教育委員会関係者

(3) 学識経験者

(平26教委規則1・旧第13条繰下)

(協議会の会長及び副会長)

第15条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総括し、協議会の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平26教委規則1・旧第14条繰下)

(協議会の会議等)

第16条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 協議会の下部組織として、作業部会を置く。

6 協議会の庶務は、資料館において処理する。

(平26教委規則1・旧第15条繰下)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平26教委規則1・旧第16条繰下)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第1号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和4年3月17日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(平26教委規則1・一部改正)

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(平26教委規則1・一部改正)

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(平26教委規則1・一部改正)

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(平26教委規則1・令4教委規則2・一部改正)

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(平26教委規則1・一部改正)

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(平26教委規則1・令4教委規則2・一部改正)

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(平26教委規則1・一部改正)

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(平26教委規則1・一部改正)

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(平26教委規則1・一部改正)

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高崎市榛名歴史民俗資料館条例施行規則

平成18年9月27日 教育委員会規則第22号

(令和4年4月1日施行)