○高崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程
平成17年9月30日
上下企管規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年高崎市条例第26号)第3条から第6条までの規定に基づき、上下水道事業管理者に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合において、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 上下水道事業管理者に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項については、高崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成17年高崎市規則第77号)の規定の例による。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。