○高崎市・安中市消防組合行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成17年9月30日
高広振組規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市・安中市消防組合行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年高崎市等広域市町村圏振興整備組合条例第7号)において準用する高崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第3条から第6条までの規定に基づき、管理者等に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合において、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(平24高広振組規則1・一部改正)
(準用)
第2条 管理者等に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項については、高崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成17年高崎市規則第77号)第2条から第8条までの規定を準用する。この場合において、同規則第2条第2項第1号中「市長等」とあるのは「管理者等」と、同号中「市長若しくは」とあるのは「管理者若しくは」と、同項第3号中「市長等」とあるのは「管理者等」と、同規則第3条から第7条までの規定中「市長等」とあるのは「管理者等」と、同規則第8条中「市長」とあるのは「管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平24高広振組規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日高広振組規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。