○高崎市内循環バスと民間バスとの路線競合に伴う運行費補助金交付要綱

平成18年9月22日

告示第330―2号

(趣旨)

第1条 市は、高崎市内循環バス運行に関する協定書に基づく高崎市内循環バス(以下「循環バス」という。)の路線の新設又は変更により、高崎市内循環バス運行に関する協定書を締結したバス事業者(以下「運行協定バス事業者」という。)と路線競合が生じる場合において、高崎市内循環バス運行経費補助金交付要綱(平成9年5月30日施行)に基づく補助金(以下「循環バス運行補助金」という。)を交付してもなお、競合されたバス事業者の運行する路線(以下「既存路線」という。)において運行上の損失が生じたときは、予算の範囲内において、運行協定バス事業者に対し、路線競合に伴う運行費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「路線競合」とは、一定区間内において他に既存路線を回避する方法がなく、かつ、当該既存路線の乗客の著しい減少が生じると認められる場合をいう。

(補助金の種類)

第3条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通常運行支援補助金 路線競合する運行協定バス事業者の営業路線において、通常運行上の営業利益に減少を生じた場合に交付する補助金

(2) 路線維持費補助金 路線競合する運行協定バス事業者の営業路線において、営業収支が赤字化した場合で、かつ、次のいずれかに該当する場合に交付する補助金

 バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年5月15日国土交通省国自旅第16号。以下「国の要綱」という。)の補助対象となり、当該補助金額が国の要綱の基準による経常費用と経常収益の差に満たない場合

 国の要綱の補助対象の適用除外となった場合

(交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、運行協定バス事業者とする。

(交付対象路線)

第5条 補助金の交付の対象となる路線(以下「補助対象路線」という。は、循環バスの路線を新設し、又は変更する場合において、地理的条件、道路整備の状況等により、やむを得ず、全運行距離数のおおむね5分の2以上にわたり路線競合する路線とする。

2 補助金は、路線1系統ごとに交付するものとする。

(交付対象期間)

第6条 補助金の交付対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、10月1日から9月30日までの1年間とする。ただし、対象期間の途中において運行を開始した場合にあっては、運行を開始した日から最初に到来する9月30日までとする。

(通常運行支援補助金)

第7条 通常運行支援補助金は、運行協定バス事業者が現に循環バス運行補助金(適正利潤分は除く。)の交付を受けており、かつ、路線競合する区間内において、国の要綱第8条第2号の運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表により得た過去3年間の経常収益(営業外収入を除く。以下この条において同じ。)の平均値(以下「経常収益基準値」という。)と当該路線の対象期間における補助対象路線に係る経常収益とを比較し、当該経常収益が経常収益基準値を下回った場合において交付するものとする。

2 通常運行支援補助金の交付額は、前項に規定する補助対象路線に係る経常収益と経常収益基準値との差額とする。

(路線維持費補助金)

第8条 路線維持費補助金は、運行協定バス事業者が現に循環バス運行補助金(適正利潤分は除く。)の交付を受けており、かつ、路線競合する区間内において、第3条第2号に該当する路線に交付するものとする。

2 路線維持費補助金交付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する額の範囲内とする。

(1) 第3条第2号アに該当する場合 国の要綱の基準により市が交付すべき額

(2) 第3条第2号イに該当する場合 国の要綱の基準により国及び県が交付すべき額に相当する額

(補助金交付限度額)

第9条 第7条第2項及び前条第2項の規定にかかわらず、この要綱による補助金の限度額は、路線競合する循環バスの全路線区間における実績乗客数に当該路線区間内における平均運賃(系統路線区間内の最低運賃と最高運賃との平均値をいう。)の額を乗じて得た額とする。

(交付額の調整)

第10条 路線競合により、市がこの要綱に定める補助金以外に代替の支援策を提示した場合において、運行協定バス事業者が応諾するときは、市及び運行協定バス事業者は、補助金の交付額の調整について協議するものとする。

(事業計画の提出)

第11条 補助金の交付を受けようとする運行協定バス事業者は、民間バス路線競合運行費事業計画書(様式第1号)を、市長が指定する日までに提出しなければならない。

(交付申請)

第12条 補助金の交付を受けようとする運行協定バス事業者は、高崎市循環バスと民間バスとの路線競合に伴う運行費補助金交付申請書(様式第2号)を10月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、民間バス路線競合運行費収支報告書(様式第3号)及び民間バス路線競合運行費月別実績報告書(様式第4号)を添付しなければならない。

(交付決定)

第13条 市長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、循環バスと民間バス路線との路線競合に伴う運行費補助金等交付決定通知書(様式第5号)により運行協定バス事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定により通知したときは、補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第15条 運行協定バス事業者は、補助事業完了後速やかに年間補助事業実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

(調査)

第16条 運行協定バス事業者は、1週間をその期間として、各バス停留所における乗降人員及び各バス停留所間の輸送人員についての調査を年2回実施し、市長に報告しなければならない。この場合において、市長が必要と認めるときは、当該調査に関係職員を立ち合わせることができる。

2 市長は、前項に定めるほか、必要と認めるときは、運行協定バス事業者に対し、前項に規定する調査の実施及びその報告書の提出を求め、又は自ら調査を実施することができるものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第17条 市長は、運行協定バス事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(4) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 倉渕支所が所管する区域(以下「倉渕地域」という。)及び榛名支所が所管する区域における第7条第1項の経常収益基準値は、倉渕地域への無料交流バス運行に伴う影響を考慮し、当分の間、平成14年10月1日から平成17年9月30日までのものとする。

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高崎市内循環バスと民間バスとの路線競合に伴う運行費補助金交付要綱

平成18年9月22日 告示第330号の2

(平成18年10月1日施行)